第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者
三 第五十四条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第五十四条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十二条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十五条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
○2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第七十二条 第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ○2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第二項、第十八条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
三 第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
四 第五十一条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第五十二条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五 第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
第七十四条 第四十三条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第二十七条又は第四十八条第八項(それぞれ第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第四十六条第二項の規定による命令に違反した者
第七十六条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
二 第四十四条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第七十七条 食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第七十一条から第七十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。
第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
一 第七十一条又は第七十二条(第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第七十二条(第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七十三条又は第七十五条 各本条の罰金刑
第七十九条 第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。