【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

宅地建物取引業免許申請に必要な書類は、非常に多く、免許申請書以外に下表のような添付資料が必要となります。

(1)宅地建物取引業経歴書 新規申請の場合は「最初の免許」を「新規」と記入
(2)誓約書  
(3)専任の取引主任者設置証明書

業務に従事する者5人に1人以上の専任の取引主任者を設置していることを、申請者が証する書面

新規免許申請の際、専任の取引主任者は「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要

 

(4)相談役、顧問および株主等の名簿 (法人のみ)  5%以上の株主または出資者の氏名、住所、株式の数または出資口数とその割合を記入 
(5)事務所を使用する権原に関する書面  事務所の設置の裏付けとなる賃貸借契約等 
(6)略歴書  免許申請者(法人である場合は相談役、顧問を含む役員も対象)、政令使用人および専任の取引主任者の略歴書 
(7)資産に関する調書 (個人のみ)   
(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿  法人の監査役は含まない 
(9)事務所付近の地図と事務所の写真   
(10)貸借対照表および損益計算書 (法人のみ) 

直前1年の事業年度の貸借対照表および損益計算書

新規に設立された法人で決算期が1度も到来していない場合は申請の際は提出不要だが、直後の決算期到来後提出 

(11)納税証明書 

法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年における納付すべき額および納付済額を証する書面

税務署で「納税証明書(その1 納税額等用)」の発行を受けて原本を添付

なお、申告税額がない場合は「零」として、申告しなかった場合は「無」として納税証明書の発行を受けることができます(県税事務所で発行したものではありません)

新規に設立された法人で決算期が1度も到来していない場合は申請の際は提出不要ですが、直後の決算期到来後提出

(12)商業登記簿謄本 (法人のみ)    
(13)事務所内の見取図および建物の平面図  事務所の見取図には、備品、業者票、報酬額表、専任の取引主任者の執務する位置を明記し、写真とあわせて事務所の内部がわかるようにします 
(14)身分証明書  免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、専任取引主任者、相談役、顧問等 
(15)登記されていないことの証明書  免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、専任取引主任者、相談役、顧問等 
住民票抄本またはこれに代わる書類 (個人のみ) 

原則として不要

ただし、申請者(個人のみ)の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、必要

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起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
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起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
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