【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

「風俗営業」の許可においては、「名義変更」という手続きはできません。

風俗営業は、「経営者にたいし」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失うことになり、営業者が変わるのであれば、新たな許可を申請しなければなりません。

また、以前に許可を受けたからといって、今回も得られるとは限りません。

ただし、相続の場合は、相続人が名義を引き継ぐことができます。

永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合は問題ありませんが、それ以外の在留資格の外国人は風俗営業のお店で働くことはできません。

外国人登録証などで「在留資格」を確認してから採用しましょう。

平成23年1月1日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されました。

この改正により、今まで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)上のラブホテル・モーテルの要件に該当せず、届出の対象とならなかった営業形態が新たに届出の対象となり、風営法の規制を受けることとなります。

改正令の施行と同時に風営法施行条例も一部改正されます。

改正令の概要や風営法施行条例の改正内容については以下の通りです。

現行法の『狭小な食堂・ロビー』の施設であって、個室に『回転・振動ベッド』、『特定用途鏡』、『専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備』又は『アダルトグッズ自動販売機等』の設備がある営業所に加え、今回の改正で次の「施設」及び「個室の設備」に係る要件が追加されています。

  • A  『休憩料金表示』又は『玄関等の遮へい』のある施設であって、個室に『回転・振動ベッド』、『特定用途鏡』、『専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備』又は『アダルトグッズ自動販売機等』の設備がある営業所
  • B  『フロント等の遮へい措置』又は『客室案内板等』がある施設であって、個室に『自動精算機等』の設備がある営業所
風営法改正(ラブホテル)①.jpg

 【注意事項】

自動精算機等の設置については、旅館業法に基づく条例に抵触するおそれがあることから、保健所(保健福祉事務所)に必ず確認して下さい。個室に回転・振動ベッド、特定用途鏡、専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるために設けられた設備(例:SM用設備等)があっても、食堂(客が使用するもの)・ロビーの広さが現行法上に規定されている基準の広さを満たしていない限り(現行で違法状態のため)、今回の改正令による届出はできません。施設及び個室の設備の要件両方を具備しない営業については、風営法上のラブホテルに該当しないことから、届出をすることはできません。

(1)現行の風営法施行条例内容(平成22年12月31日まで)

 

 営業禁止地域

 広告等制限地域

ラブホテル・モーテル

 商業地域以外の地域

住居専用

住居地域

(準住居地域を含む)

モーテルのうち、専用車庫付のもの

個室と客室が個々に接続し、降車後に隣室の客と顔を会わせることがない秘匿性を有する構造 県の全地域 県の全地域

 県の全地域

 県の全地域

↓新たに規制された内容

(2)改正後の風営法施行条例内容(平成23年1月1日から)

 

 営業禁止地域

 広告等制限地域

ラブホテル・モーテル

 商業地域以外の地域

住居専用

住居地域

(準住居地域を含む)

モーテルのうち、専用車庫付のもの

個室と客室が個々に接続し、降車後に隣室の客と顔を会わせることがない秘匿性を有する構造 県の全地域 県の全地域

 県の全地域

 県の全地域

 

 県の全地域

 県の全地域

風営法改正(ラブホテル)③.jpg

この政令の施行に伴い新たに「ラブホテル・モーテル営業」に該当する営業者は、施行日から1月の間(平成23年1月31日まで)に風営法第27条第1項の届出書を提出した場合、営業禁止地域に係る規定は適用されず、平成23年2月1日以降も営業を継続することが可能です(既得の権利)。

スナック、パブ(居酒屋)、居酒屋、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、割烹、喫茶店などで客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで)において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。

なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。

【地域的制限】 住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則禁止(都道府県の条例により異なる)

【業所の技術上の基準】

  1. 客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
  2. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  3. 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
  4. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  5. 営業所の照度が20ルクス以上であること
  6. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  7. ダンスをする踊り場がないこと

 

【営業にあたっての禁止事項】

  1. 18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間
    (1)客に接する業務につかせること
    ※ただし、営業の常態として通常主食を提供して営む営業等は除かれる
    (2)客として立入らせること
    ※ただし、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除かれる
  2. 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること
  3. 深夜において客引きをすること

 

【届出手続きの手順】
開業の10日前までに営業所所在地管轄警察署生活安全課(公安委員会)宛に届出

【届出に必要な書類】

  1. 営業開始届出書
  2. 営業方法を記載した書面
  3. 営業所の平面図
  4. 民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
  5. 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し

 

性風俗特殊営業は届出が必要となります。

【店舗型】

  • 1号営業・・・ソープランド
    浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
  • 2号営業・・・個室型ファッションヘルス
    個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
  • 3号営業・・・ストリップ、ヌードスタジオ等
    性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
  • 4号営業・・・モーテル、ラブホテル等
    専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
  • 5号営業・・・アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等
    店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
  • 6号営業・・・その他
    政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

【無店舗型】

  • 1号営業・・・派遣型ファッションヘルス等
    人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
  • 2号営業・・・アダルトビデオ等通信販売
    電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

【映像送信型】 インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

【性風俗関連特殊営業届出等手数料】

区分

手数料

店舗型性風俗特殊営業

11,900円

店舗型電話異性紹介営業

11,900円

無店舗型性風俗特殊営業

3,400円

一つの受付所につき 8,500円追加

無店舗型電話異性紹介営業

3,400円

映像送信型性風俗特殊営業

3,400円

変更届出に係る手数料

1,500円

届出確認書再交付手数料

1,200円

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