風俗営業許可申請は、原則、営業所が営業できる状態での申請になります。
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風俗営業許可申請は、原則、営業所が営業できる状態での申請になります。
風適法上では、特に必要としていませんが、缶ビール、缶ジュースなどをそのまま提供する以外の飲食物の提供をする場合は食品衛生法上の飲食店営業許可が必要です。
「風俗営業」の許可においては、「名義変更」という手続きはできません。
風俗営業は、「経営者にたいし」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失うことになり、営業者が変わるのであれば、新たな許可を申請しなければなりません。
また、以前に許可を受けたからといって、今回も得られるとは限りません。
ただし、相続の場合は、相続人が名義を引き継ぐことができます。
永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合は問題ありませんが、それ以外の在留資格の外国人は風俗営業のお店で働くことはできません。
外国人登録証などで「在留資格」を確認してから採用しましょう。
平成23年1月1日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されました。
この改正により、今まで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)上のラブホテル・モーテルの要件に該当せず、届出の対象とならなかった営業形態が新たに届出の対象となり、風営法の規制を受けることとなります。
改正令の施行と同時に風営法施行条例も一部改正されます。
改正令の概要や風営法施行条例の改正内容については以下の通りです。
現行法の『狭小な食堂・ロビー』の施設であって、個室に『回転・振動ベッド』、『特定用途鏡』、『専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備』又は『アダルトグッズ自動販売機等』の設備がある営業所に加え、今回の改正で次の「施設」及び「個室の設備」に係る要件が追加されています。
【注意事項】
自動精算機等の設置については、旅館業法に基づく条例に抵触するおそれがあることから、保健所(保健福祉事務所)に必ず確認して下さい。個室に回転・振動ベッド、特定用途鏡、専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるために設けられた設備(例:SM用設備等)があっても、食堂(客が使用するもの)・ロビーの広さが現行法上に規定されている基準の広さを満たしていない限り(現行で違法状態のため)、今回の改正令による届出はできません。施設及び個室の設備の要件両方を具備しない営業については、風営法上のラブホテルに該当しないことから、届出をすることはできません。前記の政令で定める施設に該当し、次の構造に該当する場合は届出が必要となります。
(1)現行の風営法施行条例内容(平成22年12月31日まで)
営業禁止地域 | 広告等制限地域 | |
ラブホテル・モーテル | 商業地域以外の地域 | 住居専用 住居地域 (準住居地域を含む) |
モーテルのうち、専用車庫付のもの 個室と客室が個々に接続し、降車後に隣室の客と顔を会わせることがない秘匿性を有する構造 県の全地域 県の全地域 | 県の全地域 | 県の全地域 |
↓新たに規制された内容
(2)改正後の風営法施行条例内容(平成23年1月1日から)
営業禁止地域 | 広告等制限地域 | |
ラブホテル・モーテル | 商業地域以外の地域 | 住居専用 住居地域 (準住居地域を含む) |
モーテルのうち、専用車庫付のもの 個室と客室が個々に接続し、降車後に隣室の客と顔を会わせることがない秘匿性を有する構造 県の全地域 県の全地域 | 県の全地域 | 県の全地域 |
| 県の全地域 | 県の全地域 |
この政令の施行に伴い新たに「ラブホテル・モーテル営業」に該当する営業者は、施行日から1月の間(平成23年1月31日まで)に風営法第27条第1項の届出書を提出した場合、営業禁止地域に係る規定は適用されず、平成23年2月1日以降も営業を継続することが可能です(既得の権利)。
スナック、パブ(居酒屋)、居酒屋、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、割烹、喫茶店などで客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで)において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。
なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。
【地域的制限】 住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則禁止(都道府県の条例により異なる)
【業所の技術上の基準】
【営業にあたっての禁止事項】
【届出手続きの手順】
開業の10日前までに営業所所在地管轄警察署生活安全課(公安委員会)宛に届出
【届出に必要な書類】
性風俗特殊営業は届出が必要となります。
【店舗型】
【無店舗型】
【映像送信型】 インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)
【性風俗関連特殊営業届出等手数料】
区分 | 手数料 |
---|---|
店舗型性風俗特殊営業 | 11,900円 |
店舗型電話異性紹介営業 | 11,900円 |
無店舗型性風俗特殊営業 | 3,400円 |
一つの受付所につき 8,500円追加 | |
無店舗型電話異性紹介営業 | 3,400円 |
映像送信型性風俗特殊営業 | 3,400円 |
変更届出に係る手数料 | 1,500円 |
届出確認書再交付手数料 | 1,200円 |
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