現行法の『狭小な食堂・ロビー』の施設であって、個室に『回転・振動ベッド』、『特定用途鏡』、『専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備』又は『アダルトグッズ自動販売機等』の設備がある営業所に加え、今回の改正で次の「施設」及び「個室の設備」に係る要件が追加されています。
- A 『休憩料金表示』又は『玄関等の遮へい』のある施設であって、個室に『回転・振動ベッド』、『特定用途鏡』、『専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備』又は『アダルトグッズ自動販売機等』の設備がある営業所
- B 『フロント等の遮へい措置』又は『客室案内板等』がある施設であって、個室に『自動精算機等』の設備がある営業所
【注意事項】
自動精算機等の設置については、旅館業法に基づく条例に抵触するおそれがあることから、保健所(保健福祉事務所)に必ず確認して下さい。個室に回転・振動ベッド、特定用途鏡、専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるために設けられた設備(例:SM用設備等)があっても、食堂(客が使用するもの)・ロビーの広さが現行法上に規定されている基準の広さを満たしていない限り(現行で違法状態のため)、今回の改正令による届出はできません。施設及び個室の設備の要件両方を具備しない営業については、風営法上のラブホテルに該当しないことから、届出をすることはできません。