営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校、専修学校及び各種学校 )やその他の教育機関を卒業していることが必要となります。
学校法人 | 学科 | 認められる動物取扱業の種別(一例) | ||||
高等学校 | 畜産学を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
大学 | 獣医学の正規の過程について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
畜産学の正規の過程について教育する学科 | ||||||
動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
短期大学 | 動物の看護を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
専修学校 | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
各種学校 | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |