附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
(旧省令の廃止)
5 宅地建物取引業法施行規則(昭和二十七年建設省令第十八号)は、廃止する。
附 則 (昭和三二年一二月二五日建設省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一一日建設省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年八月一日建設省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年二月一五日建設省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日建設省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一四日建設省令第二八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十号)の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二七日建設省令第三八号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、第十六条の次に第十六条の二及び第十六条の三を加える改正規定は、同年六月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月一日建設省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月九日建設省令第一五号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月三〇日建設省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月一日建設省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二九日建設省令第一四号)
(施行期日)
1 この省令の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 第一条の二の見出しの改正規定、同条第一項第一号、第三号及び第五号の改正規定、同項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とし、同項第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項、第二条第一項及び第五条の三第一項の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十四条の九の次に八条を加える改正規定、第十七条第三項の改正規定、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第三十一条第四号の改正規定、別記様式第一号、様式第二号、様式第四号、様式第五号及び様式第六号の改正規定、別記様式第七号の次に五様式を加える改正規定(様式第七号の六に係る部分を除く。)、別記様式第九号の改正規定及び別記様式第十一号の次に一様式を加える改正規定 昭和五十六年四月一日
二 第二十六条の三第一項の改正規定、別記様式第十九号の改正規定及び附則第二項の規定 この省令の公布の日
三 前二号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十五年十二月一日
(宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律附則第六項の規定による講習の指定)
2 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十六号。第四項において「改正法」という。)附則第六項の規定により都道府県知事が指定する講習は、改正後の宅地建物取引業法施行規則第十四条の十七の規定の例による。
(宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)
3 宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百十三号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
(経過措置)
4 改正法附則第四項及び第五項の規定により宅地建物取引業者が同法附則第三項に規定する者に対して交付する取引主任者の証明書の様式は、改正前の宅地建物取引業法施行規則別記様式第九号によるものとする。
附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (昭和五七年五月七日建設省令第五号)
この省令は、昭和五七年五月二十日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二十九日建設省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日建設省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一八日建設省令第二三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が事務所ごとに置くべき宅地建物取引業法第十五条第一項に規定する取引主任者の数については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則(以下「新省令」という。)第六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定の施行の際現に交布されている取引主任者証の様式については、新省令別記様式第七号の三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に交付されている改正前の宅地建物取引業法施行規則(以下「旧省令」という。)第十七条第一項の規定による証明書は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十七条の規定による証明書とみなす。
5 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が掲げる旧省令第十九条第二項の規定による標識は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十九条第二項の規定による標識とみなす。
(宅地建物取引業法施工令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)
7 宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百三十六号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一月三〇日建設省令第一号)
この省令は、平成二年五月六日から施行する。
附 則 (平成二年五月一一日建設省令第四号)
この省令は、平成二年九月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則第十五条の二の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月二〇日建設省令第一一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年一月二四日建設省令第二号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日建設省令第二五号)
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年四月一九日建設省令第一三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書とみなす。
附 則 (平成八年一月二三日建設省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書は、この省令の施行の日から三月間は、この省令による改正後の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書とみなす。
3 改正法附則第三項に規定する者の宅地建物取引業法第四十九条に規定する帳簿を保存する期間については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者が掲げているこの省令による改正前の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識とみなす。
附 則 (平成八年一〇月一五日建設省令第一四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成九年四月十九日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(宅地建物取引業法の一部を改正する法律附則第二項の規定による指定流通機構の指定)
2 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十七号)附則第二項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定の例による。
附 則 (平成九年一二月二二日建設省令第二二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号、第三号の四、第五号、第六号の二及び第七号の改正規定は、平成十年二月二日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、改正後の宅地建物取引業施行規則(以下「新省令」という。)別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する日までに交付された従前の様式による宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、新省令別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年四月一日以後においてもなお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月二七日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一七日建設省令第一二号)
この省令は、平成十二年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日建設省令第一七号)
(施行期日)
1 この省令は、後見登記等に関する法律及び民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の和議法による和議開始の決定を受け、この省令の施行の際和議認可の決定の確定がない会社に係る改正後の第十五条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月二九日建設省令第三四号)
この省令は、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日建設省令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二一日国土交通省令第四一号)
この省令は、三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一九日国土交通省令第八五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成一三年八月三日国土交通省令第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月一日国土交通省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第一二一号)
この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日国土交通省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第六条 水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年二月一七日国土交通省令第四号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。)第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二十一条 都市公団が旧都市公団法第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年六月三〇日国土交通省令第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 地域振興整備公団が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。次条において「旧地域公団法」という。)第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券は、第二条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一一号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一四号)
この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六六号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月一日国土交通省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一三日国土交通省令第九号)
この省令は、平成十八年四月二十四日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十三条の十六第一項第一号の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則(次項において「新規則」という。)第十三条の十六第一号の登録を受けているものとみなす。
2 この省令の施行前に旧規則第十三条の十六第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第十三条の十六第一号に該当する者とみなす。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第六〇号)
(施行期日)
1 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一八年九月二〇日国土交通省令第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二七日国土交通省令第九〇号)
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一八年一二月一日国土交通省令第一〇七号)
この省令は、平成十八年十二月二十日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 海難審判法施行規則第十九条
二 建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五
三 建築士法施行規則第十七条の二十一
四 建築基準法施行規則第四条の二十三
五 自動車整備士技能検定規則第六条の三
六 宅地建物取引業法施行規則第十三条の五
七 宅地造成等規制法施行規則第十条
八 河川法施行規則第二十七条の五
九 小型船造船業法施行規則第二十三条
十 都市計画法施行規則第十九条の四
十一 鉄道事業法施行規則第二十四条の四
十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八条及び第六十四条
十三 解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条
附 則 (平成一九年四月六日国土交通省令第五五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附 則 (平成一九年七月一〇日国土交通省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月六日国土交通省令第七七号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月二六日国土交通省令第五一号)
この省令は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一二号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。