(事業報告書の様式) 第二十五条 法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。
(法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式) 第二十五条の二 法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。
(法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項第三号 の国土交通省令で定める営業所) 第二十五条の三 法第六十三条の三第二項 において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号 の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。
(事業計画書の記載事項) 第二十五条の四 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項 の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。
(添付書類等)
第二十五条の五 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第四号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 登記事項証明書
二 申請時における貸借対照表
三 役員の履歴書
四 役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
四の二 役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五 役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面
六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
2 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項 の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
(事業方法書の記載事項)
第二十五条の六 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第四項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項
二 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
三 寄託金に係る質権の実行に関する事項
四 寄託金に係る質権の消滅に関する事項
五 指定保管機関の資産の運用方法に関する事項
六 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
七 事業方法書の変更に関する事項
(手付金等寄託契約約款の基準等)
第二十五条の七 手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 保管される金額及び保管期間に関する事項
二 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項
三 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項
四 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項
五 手付金等を受領する権限に関する事項
六 寄託者の通知義務に関する事項
七 調査に関する事項
2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項 各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
四 前項第四号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から三十日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。
五 前項第五号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。
六 前項第六号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。
七 前項第七号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
3 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 質権の目的となる債権に関する事項
二 質権の存続期間に関する事項
三 質権の担保すべき債権に関する事項
4 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項 に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。
5 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。
(変更の届出)
第二十五条の八 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十三条 の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
3 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号 イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項 の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
(事業報告書の様式) 第二十五条の九 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。
(法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式) 第二十五条の十 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。
(寄託金保管簿の記載事項等)
第二十六条 法第六十三条の五 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管番号
二 手付金等寄託契約を締結した年月日
三 民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日
四 寄託金を受領した年月日
五 受領した寄託金の額
六 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)
七 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)
八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日
九 保管期間の終了予定年月日
十 寄託金を支払つた年月日
十一 支払つた寄託金の額
十二 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
3 指定保管機関は、法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
4 法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。
(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
第二十六条の二 法第六十四条の二第一項 の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 資産の総額
2 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記事項証明書
二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
三 法第六十四条の三 に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
四 役員が法第六十四条の二第一項第四号 イ及びロに該当しないことを誓約する書面
五 資産の種類及びこれを証する書類
3 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。
(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
第二十六条の三 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 受託者の名称及び代表者の氏名
二 受託者の事務所の所在地
三 委託しようとする法第六十四条の三 に規定する業務内容及び範囲
四 委託の期間
五 委託を必要とする理由
2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 受託者の定款
二 受託者の登記事項証明書
三 受託者の役員名簿及び履歴書
四 法第六十四条の三 に規定する業務の委託契約書の写
五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画
六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
七 受託者の役員が法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
七の二 受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
八 受託者の役員が法第五条第一項第二号 から第四号 までに該当しないことを誓約する書面
3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)
第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
一 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。
二 受託者が一般社団法人若しくは一般財団法人又は銀行等であること。
三 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。
(認証の申出)
第二十六条の五 法第六十四条の八第二項 の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。
2 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面
二 法第六十四条の八第一項 の権利を有することを証する書面
三 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面
四 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面
(認証の基準) 第二十六条の六 宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る法第六十四条の八第一項 に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。
(認証事務の処理)
第二十六条の七 宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、第二十六条の五第一項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。
(弁済業務保証金準備金の取りくずし) 第二十六条の八 法第六十四条の十二第七項 に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。
社団法人全国宅地建物取引業保証協会(昭和四十八年三月三十日に社団法人全国宅地建物取引業保証協会という名称で設立された法人をいう。) | 十五億円 |
社団法人不動産保証協会(昭和四十八年九月二十七日に社団法人不動産保証協会という名称で設立された法人をいう。) | 三億円 |
(事業報告書の様式) 第二十六条の十 法第六十四条の十六第二項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
(一般保証業務の承認申請)
第二十六条の十一 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項 の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 資産の総額
2 前項の一般保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一 一般保証業務方法書
二 保証基金の収支の見積り書
三 一般保証委託契約約款
3 前項第一号の規定による一般保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、一般保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
4 第二十三条の規定は、宅地建物取引業保証協会の一般保証委託契約約款に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十一条第二項 各号」とあるのは、「第十六条の四第二項各号」と、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第四号中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第三項第一号中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。
(一般保証業務の変更の届出) 第二十六条の十二 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(一般保証の限度額) 第二十六条の十三 法第六十四条の十七第三項 の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。
(手付金等保管事業の承認申請)
第二十六条の十三の二 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項 の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地
三 資産の総額
2 前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 手付金等保管事業方法書
三 収支の見積り書
四 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款
五 登記事項証明書
六 申請時における貸借対照表
3 前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 手付金等の保管に関する事項
二 事務所の権限に関する事項
三 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
四 寄託金に係る質権の実行に関する事項
五 寄託金に係る質権の消滅に関する事項
六 資産の運用方法に関する事項
七 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
八 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項
4 第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。
(手付金等保管事業の変更の届出) 第二十六条の十三の三 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(処分した旨等の通知)
第二十七条 国土交通大臣は、法第六十五条第一項 若しくは第二項 、第六十六条、第六十七条第一項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2 都道府県知事は、法第三条第二項 の有効期間が満了した場合において認可宅地建物取引業者の免許の更新がなされなかつたとき、法第十一条第二項 の規定により認可宅地建物取引業者の免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号 に該当したとき、若しくは法第二十五条第七項 、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により認可宅地建物取引業者の免許を取り消したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
第二十八条 削除
(監督処分の公告) 第二十九条 法第七十条第一項 の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。
(身分証明書の様式) 第三十条 法第七十二条第三項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。
(信託会社等の届出)
第三十一条 法第七十七条第三項 又は令第九条第三項 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項 の規定による届出にあつては第五号 に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
一 商号
二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二 で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
三 事務所の名称及び所在地
四 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の氏名及び住所(同条第二項 の規定により同条第一項 の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)
五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項 に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
二 事務所について法第十五条第一項 に規定する要件を備えていることを証する書面
三 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面
五 事務所を使用する権原に関する書面
六 事務所付近の地図及び事務所の写真
七 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
八 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九 宅地建物取引業に従事する者の名簿
十 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十一 登記事項証明書
十二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項 の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項 に規定する業務の種類及び方法書
十三 令第九条第一項 に規定する特別信託会社にあつては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号 に掲げる業務方法書
(準用) 第三十一条の二 令第九条第二項 の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項 を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、同項第二号中「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、同項第三号中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十九号」と、同項第四号中「別記様式第十一号」とあるのは「別記様式第三十号」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第三十二条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項 の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第三条第一項 の規定による免許をし、及び同条第三項 の規定による免許の更新をすること。
二 法第三条の二第一項 の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。
三 法第四条第一項 の規定による免許申請書を受理すること。
四 法第六条 の規定により免許証を交付すること。
五 法第八条第一項 の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項 の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項 各号に掲げる事項を登載すること。
六 法第九条 の規定による届出を受理すること。
七 法第十条 の規定により一般の閲覧に供すること。
八 法第十一条第一項 の規定による届出を受理すること。
九 法第二十五条第四項 (法第二十六条第二項 、法第六十四条の七第三項 、法第六十四条の十五 及び法第六十四条の二十三 において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項 の規定により催告をし、及び同条第七項 の規定により免許を取り消すこと。
十 法第二十八条第二項 の規定による届出を受理すること。
十一 法第五十条第二項 の規定による届出を受理すること。
十二 法第六十四条の四第二項 の規定による報告を徴収すること。
十三 法第六十五条第一項 の規定により必要な指示をし、及び同条第二項 の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十四 法第六十六条第一項 及び第二項 の規定により免許を取り消すこと。
十五 法第六十七条第一項 の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。
十六 法第六十九条第一項 の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項 において準用する法第十六条の十五第三項 の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十七 法第七十条第一項 の規定により公告し、及び同条第三項 の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十八 法第七十一条 の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十九 法第七十二条第一項 の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項 の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
二十 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。
二十一 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。
二十二 第四条の五の規定により通知すること。
二十三 第五条の四の規定により訂正すること。
二十四 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十五 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。
二十六 第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
2 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号 に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十三条 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。
一 第一条の免許申請書
二 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
三 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書
四 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
五 第五条の五の廃業等届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第三十五条 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五(一九九〇)に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八(一九七六)附属書一に規定する方式
2 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一(一九六九)及びX〇二〇八(一九七六)に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一(一九八六)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日