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(法第三十五条第一項第五号 の国土交通省令で定める事項) 第十六条  法第三十五条第一項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の二  法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一  当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四  当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七  当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八  当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九  当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

(支払金又は預り金)
第十六条の三  法第三十五条第一項第十一号 に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
一  受領する額が五十万円未満のもの
二  法第四十一条 又は第四十一条の二 の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
三  売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
四  報酬

(支払金又は預り金の保全措置)
第十六条の四  宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十一号 に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。
一  銀行、信託会社その他令第四条 に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
二  保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務の不履行により宅地建物取引業者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも当該債務の不履行に係る支払金又は預り金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
三  次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること。
イ 指定保管機関との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に支払金又は預り金を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「一般寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般寄託契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
ロ 宅地建物取引業者の相手方等との間において、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者に対して有することとなる支払金又は預り金の返還を目的とする債権の担保として、一般寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「一般質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該一般質権設定契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付し、及び当該一般質権設定契約による質権の設定を民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
ハ イ及びロに掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら支払金又は預り金を受領しているときは、自ら受領した支払金又は預り金の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、宅地建物取引業者の相手方等が支払金又は預り金の支払をする前に、指定保管機関に交付すること。
2  前項第一号の規定による一般保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を宅地建物取引業者の相手方等との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
一  保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の債務を保証するものであること。
二  保証すべき債務が、少なくとも宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)に生じたものであること。
3  第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一  保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
二  保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
4  第一項第三号イの規定による一般寄託契約は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一  保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
二  保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して支払金又は預り金を受領した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
5  第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。

(瑕疵担保責任の履行に関する措置)
第十六条の四の二  法第三十五条第一項第十三号 の国土交通省令で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
二  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
三  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
四  特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号)第十一条第一項 に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託

(法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三  法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げるものとする。
一  当該宅地又は建物が宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二  当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三  当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四  当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号)第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五  当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六  台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
七  契約期間及び契約の更新に関する事項
八  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第二条第一号 に規定する借地権で同法第二十二条 の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第五十六条 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
九  当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十  敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十一  当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十二  契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

(法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合)
第十六条の四の四  法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項 に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項 により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項 により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合
二  信託の受益権の売買契約の締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
三  売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
2  書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。

(法第三十五条第三項第五号 の国土交通省令で定める事項) 第十六条の四の五  法第三十五条第三項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

(法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の六  法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二  区分所有法第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四  当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七  当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八  当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九  当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

(法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の七  法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第一号、第二号及び第六号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第一号から第六号までに掲げるものとする。
一  当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二  当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三  当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四  当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五  当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六  当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結

(法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所)
第十六条の五  法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる場所のうち、法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの
イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所
ハ 当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
二  当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所

(申込みの撤回等の告知)
第十六条の六  法第三十七条の二第一項第一号 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
一  買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所
二  売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
三  告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
四  前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
五  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
六  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の七  法第四十一条第五項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一  電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
2  前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一  買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二  ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十六条の八  令第四条の二第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

第十六条の九  令第四条の二第一項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項 の承諾に関する事項(令第四条の三第一項 に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項 の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十六条の十  第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項 の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号 に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号 に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。

第十六条の十一  第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。

(法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為)
第十六条の十二  法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二  宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三  宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。

(証明書の様式) 第十七条  法第四十八条第一項 に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。

(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二  法第四十八条第三項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  生年月日
二  主たる職務内容
三  取引主任者であるか否かの別
四  当該事務所の従業者となつた年月日
五  当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2  法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
3  法第四十八条第三項 に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項 の証明書の番号並びに第一項 各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項 の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4  宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

(帳簿の記載事項等)
第十八条  法第四十九条 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項 に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)
二  売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所
三  取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)
四  宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況
五  建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
六  売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
七  報酬の額
八  宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項 に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該新築住宅を引き渡した年月日
ロ 当該新築住宅の床面積
ハ 当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 (平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項 の販売新築住宅であるときは、同項 の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項 に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
ニ 当該新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法 人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項 に規定する住宅瑕疵担保責任保険法 人をいう。)と住宅販売瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第六項 に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法 人の名称
九  取引に関する特約その他参考となる事項
2  法第四十九条 に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  宅地建物取引業者は、法第四十九条 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。

(標識の掲示等)
第十九条  法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三  前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
五  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
2  法第五十条第一項 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一  事務所 別記様式第九号
二  前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号
三  前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
四  前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号
五  前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二
六  前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三
3  法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。

(取引一任代理等に係る認可の申請)
第十九条の二  法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  免許証番号
三  資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第一号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四  取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地
五  取引一任代理等に係る業務の方法
六  認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額
七  認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
2  前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又はこれに代わる書面
二  役員及び重要な使用人が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面
三  役員及び重要な使用人が、法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
四  役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面
五  定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
六  直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
七  今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面
八  今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
九  今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面
十  取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面
十一  取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面
3  国土交通大臣は、法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4  第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号並びに第七号から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。

(認可の具体的基準)
第十九条の二の二  国土交通大臣は、法第五十条の二第一項 の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項 に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。
一  法第五十条の二の三第一項第一号 に掲げる基準については、資本金の額が五千万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。
二  法第五十条の二の三第一項第二号 に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。
イ 今後三年間の純資産額が、五千万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。
ロ 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。
三  法第五十条の二の三第一項第三号 に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。
イ 取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
ロ 役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
ハ 重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。
ニ 管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。
ホ 管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。
ヘ 顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。

(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合)
第十九条の二の三  法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第五十条の二の四 に規定する投資事業が、主として宅地又は建物に係る信託の受益権以外に対するものである場合
二  金融商品取引法第二条第三十一項 に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項 により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項 により特定投資家とみなされる者を不動産信託受益権売買等の相手方とする場合
三  不動産信託受益権売買等の契約締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
四  売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
2  書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第三号の規定を適用する。

(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第五号 の国土交通省令で定める事項) 第十九条の二の四  法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の五  法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二  区分所有法第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四  当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七  当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八  当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九  当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の六  法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第一号、第二号及び第六号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第一号から第六号までに掲げるものとする。
一  当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二  当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三  当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四  当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五  当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六  当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結

(指定流通機構の指定方法) 第十九条の二の七  法第五十条の二の五第一項 の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに一を限り、行うものとする。

(指定流通機構の指定の公示事項) 第十九条の三  法第五十条の二の五第二項 の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。

(業務の一部委託の承認申請)
第十九条の四  指定流通機構は、法第五十条の三第二項 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  受託者の商号又は名称及び代表者の氏名
二  受託者の事務所の所在地
三  委託しようとする業務内容及び範囲
四  委託の期間
五  委託を必要とする理由
2  前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一  受託者の定款又は寄附行為
二  受託者の登記事項証明書
三  受託者の役員の履歴書
四  業務の委託契約書の写し
五  受託者の業務の実施に関する基本的な計画
六  受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
七  受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号 イ(法第五条第一項第一号 に係る部分に限る。次号において同じ。)に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
七の二  受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十条の二の五第一項第三号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
八  受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号 イ(法第五条第一項第一号 に係る部分を除く。)及びロに該当しないことを誓約する書面
3  第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。

(登録業務規程で定めるべき事項)
第十九条の五  法第五十条の五第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)
二  登録業務に関する料金
三  登録業務に関する契約約款
四  登録業務の一部委託に関する事項
五  その他登録業務に関し必要な事項

(登録を証する書面の発行)
第十九条の六  法第五十条の六 の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
一  登録番号
二  登録年月日
三  法第三十四条の二第五項 の規定により登録された事項

(売買契約等に係る件数等の公表)
第十九条の七  法第五十条の七 の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。
2  法第五十条の七 の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法により、毎年少なくとも一回行うものとする。

(登録業務の休廃止の届出事項)
第十九条の八  法第五十条の十三 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)
第十九条の九  法第五十条の十五第二項 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一  代行される指定流通機構の名称
二  代行する指定流通機構の名称
三  代行する業務の範囲
四  代行する業務を開始する年月日

(事業計画書の記載事項) 第二十条  法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。

(添付書類等)
第二十一条  法第五十一条第三項第四号 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一  登記事項証明書
二  申請時における貸借対照表
三  役員の履歴書
四  役員が法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
四の二  役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五  役員が法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面
2  法第五十一条第二項 の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。

(事業方法書の記載事項) 第二十二条  法第五十一条第四項 の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。

(保証委託契約約款の基準)
第二十三条  保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  保証債務の範囲及び保証期間に関する事項
二  保証金の請求に関する事項
三  保証金の支払に関する事項
四  保証委託者の通知義務に関する事項
五  調査に関する事項
2  前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
一  前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項 各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。
二  前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。
三  前項第三号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から三十日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。
四  前項第四号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。
五  前項第五号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
3  保証委託契約約款には、次の事項が記載されていてはならない。
一  戦争、暴動その他の事変又は地震、噴火その他これらに類する天災等保証委託者の責に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務が生じた場合に正当の理由がなくてその保証債務の履行の責に任じない旨の定め
二  保証契約に基づいて、保証金を支払つた場合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し、又は買主に代位しない旨の定め
三  前二号に掲げる事項のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機関の健全な運営に重大な支障となる定め

(変更の届出)
第二十四条  指定保証機関は、法第五十三条 の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
3  第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項 の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。

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