生活衛生融資の対象となる業種は下表の通りとなっています。
業種 | 主な業種例 | 許可、届出の区分 | |
飲食店営業 | そば・うどん店 | そば店、うどん店等主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業 | 飲食店営業許可 |
中華料理店 | 中華料理店、上海料理店、台湾料理店、中華そば店、ぎょうざ店等主として中華料理を扱う飲食店営業 | ||
すし店 | すし店等主としてすしを扱う飲食店営業 | ||
料理店 | 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、割烹店、料理店その他これに類するもの | ||
社交業 | 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、スナック、バーその他これに類するもの | ||
その他飲食店 | 食堂、てんぷら料理店、うなぎ料理店、鳥料理店、釜めし屋、沖縄料理店、 グリル、ファミリーレストラン、フランス料理店、朝鮮料理店、大衆酒場、 おでん屋、ドライブイン、スナック、ファストフード、仕出し屋、弁当屋 | ||
喫茶店営業 | 喫茶店 | 喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶、スナック(喫茶を主とする) | 喫茶店営業許可 |
食肉販売業 | 食肉販売業 | 精肉店、馬肉店、獣肉販売業、冷凍肉販売業、牛肉・馬肉・冷凍肉卸売業 | 食肉販売営業許可 |
食鳥肉販売業 | 主として鳥肉を小売する営業、主として鳥肉を卸売する営業 | ||
氷雪販売業 | 氷雪販売業 | 主として氷を小売する営業、主として氷を卸売する営業 | 氷雪販売営業許可 |
理容業 | 理容業 | 理髪店、床屋、理容所、理容院、バーバー | 理容業の届出 |
美容業 | 美容業 | 美容室、美容院、結髪業、ビューティーサロン | 美容業の届出 |
興行場営業 (注1) | 興行場営業 | 映画館、劇場、シアター、寄席、演芸場 | 興行場営業許可 |
旅館業 | 旅館業 | 旅館、観光ホテル、ビジネスホテル、宿屋、温泉旅館、割烹旅館、民宿、ペンション、国民宿舎、簡易宿所、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、下宿営業 | 旅館業営業許可 |
浴場業 | 一般公衆浴場業 | 銭湯、湯屋、風呂屋、温泉浴場、鉱泉浴場(物価統制令の適用を受けるものに限ります。) | 浴場営業許可 |
サウナ営業 | 都道府県生活衛生営業指導センターの発行する意見書が申込書に添付されたものに限ります。 | ||
その他公衆浴場業 (注2) | いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等 | ||
クリーニング業 | クリーニング業 | 洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、クリーニング工場、貸おむつ業、貸タオル業、リネンサプライ業、クリーニング取次業(注3) | クリーニング所の届出 |
理容師養成施設・美容師養成施設 | 理容師・美容師養成施設 | 理容学校、美容学校 | 厚生労働大臣の指定 |
(注1)映画、演劇または演芸にかかるものに限る。
(注2)その他公衆浴場業(スーパー銭湯、健康ランド等)については、一般貸付として、レジオネラ症の発生のおそれがある施設または設備の改善を図るための資金及び生活衛生改善貸付の運転資金に限る。
(注3)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方に限る。