生活衛生融資の振興事業貸付の要件等は以下のようになっており、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方で生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員 | |
資金のお使いみち | 設備資金および運転資金 | |
融資額 | [設備資金] | |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業 | 1億5,000万円以内 | |
一般公衆浴場業 (一般貸付とは別枠) | 1億5,000万円以内 | |
旅館業、興行場営業 | 7億2,000万円以内 | |
クリーニング業(注1) | 3億円以内 | |
[運転資金] | ||
全業種(注1) | 5,700万円以内 | |
返済期間 (うち据置期間) | 設備資金 | 18年以内(2年以内) |
運転資金(注2) | 5年以内(6ヵ月以内) 特に必要な場合7年以内(1年以内) | |
利率 | [基準利率]、[特利A]、[特利B]、[特利C] |
(注1)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし、設備資金・運転資金とも4,800万円以内)
(注2)標準営業約款に登録している方は、特利Aの利率が適用されます。この場合、都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。
※生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方が振興事業を行うための設備資金および運転資金については、適用される利率から0.15%引き下げた利率でご利用いただけます。
※創業する方および創業後おおむね7年以内の方が雇用の維持または拡大を図る場合は、適用される利率から0.1%引き下げた利率でご利用いただけます。
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。