探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要。また、その営業を廃止又は変更した場合も同様に届出が必要です(廃止、変更した日から10日以内に届出が必要)。
届出事項 | 1 | 商号、名称又は氏名及び住所 |
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2 | 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合はその旨 | |
3 | 上記1に掲げる商号、名称若しくは氏名又は上記2に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称 | |
4 | 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 |
内閣府令 で定める 書類 (添付書類) | 1 | 履歴書 |
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2 | 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録原票)の写し | |
3 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | |
4 | 市町村長の身分証明書 | |
5 | 登記されていないことの証明書(法務局) | |
6 | 法人の場合は、定款、登記事項証明書(法務局)及び役員に係る上記1〜5に掲げる書類 |