受給資格者創業支援助成金の要件等は以下のようになっています。
【制度内容】 雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するもの
【要件】
1.雇用保険の適用事業主であること
2.次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
・法人等を設立前に公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
3.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
4.法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
5.法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
【助成額】 法人等設立してから3ヶ月以内に支払った経費の3分の1が支給(支給上限:200万円)
【問合せ先】 最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)