(従業者名簿の備付けの方法) 第八十一条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第三十三条第六項 に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
(電磁的方法による記録)
第八十二条 法第三十六条 に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条 に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
2 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(確認の記録)
第八十三条 法第三十六条の二第二項 の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
一 法第三十六条の二第一項 の確認をした従業者ごとに、同項 各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第三十六条 の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
二 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項 の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。
(証明書の様式) 第八十四条 法第三十七条第三項 に規定する証明書の様式は、別記様式第四十三号のとおりとする。
(聴聞の公示) 第八十五条 法第四十一条第二項 の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(書面の交付)
第八十六条 公安委員会は、第十二条(第二十八条において準用する場合を含む。)、第十七条及び第四十三条第二項(第五十四条第二項及び第六十五条第二項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
2 公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。
(国家公安委員会への報告事項等) 第八十七条 法第四十一条の三第一項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
報告する場合 | 事項 |
一 法第三条第一項の許可をした場合 | 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下同じ。) 二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可年月日 六 許可番号 |
二 法第七条第一項の承認をした場合 | 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 風俗営業の種類 四 承認年月日 五 許可番号 |
三 法第七条の二第一項の承認をした場合 | 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 風俗営業の種類 四 承認年月日 五 許可番号 |
四 法第七条の三第一項の承認をした場合 | 一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 風俗営業の種類 四 承認年月日 五 許可番号 |
五 法第三十一条の二第一項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第七号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 |
六 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項 四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
七 法第三十一条の七第一項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号から第五号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 |
八 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
九 法第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号から第五号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 |
十 法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
十一 法第二十五条又は法第二十六条第一項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可番号 六 処分年月日 七 処分番号 八 処分の理由 九 処分の種別及び内容 |
十二 法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項又は法第三十一条の六第二項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項 四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 |
十三 法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十又は法第三十一条の十一第二項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 |
十四 法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十又は法第三十一条の二十一第二項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 |
十五 法第三十五条の四第一項、第二項又は第四項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 四 処分年月日 五 処分番号 六 処分の理由 七 処分の種別及び内容 |
2 法第四十一条の三第二項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
通報する場合 | 事項 |
一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第二十五条若しくは法第二十六条第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可番号 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項若しくは法第三十一条の六第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項 四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十若しくは法第三十一条の十一第二項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十若しくは法第三十一条の二十一第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
五 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |