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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
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(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第七条  法第四条第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
一  爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪
二  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第九十五条 、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十八条の二(第百七十七条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百七十九条(第百七十七条及び第百七十八条の二に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条及び第百七十九条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第百七十八条の二及び第百七十九条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
三  暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四  盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条 (第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条 に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条 に係る部分に限る。)に規定する罪
五  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 又は第百十八条第一項 (第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
六  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
七  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項 (第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
八  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十八条第一号 、第二号、第三号の二、第四号、第四号の二、第六号若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項並びに第百六条の十七第一項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第六十条の五第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
九  法第四十九条第五号 若しくは第六号 、第五十条第一項第四号(第二十二条第三号及び第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪
十  大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条 、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
十一  船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号 (第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号 又は第百十四条第二号 若しくは第三号 (第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二  競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号 又は第三十三条第二号 に規定する罪
十三  自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号 又は第五十八条第三号 に規定する罪
十四  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は第五十条第一項第一号 、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪
十五  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号 又は第四号 に規定する罪
十六  火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号 から第四号 まで又は第五十九条第二号 (第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪
十七  小型自動車競走法 (昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号 又は第六十三条第三号 に規定する罪
十八  毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号 (第三条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九  港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号 に規定する罪
二十  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号 又は第二百四十六条第一号 (第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第九号 に規定する罪
二十一  モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号 又は第六十八条第三号 に規定する罪
二十二  覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条 、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
二十三  旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号 、第二項(同条第一項第一号 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号 及び第二項 に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四  出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条 から第七十四条の六 まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪
二十五  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号 若しくは第二号 、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六  酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十六条第一項第一号 、第五号若しくは第七号に規定する罪
二十七  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第六十四条 から第六十五条 まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
二十八  武器等製造法 (昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条 、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
二十九  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)第五条 に規定する罪
三十  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第六条 、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪
三十一  銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第三十一条 から第三十一条の四 まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二  著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号 に規定する罪
三十三  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号 、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号 に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十四  火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (昭和四十七年法律第十七号)第二条 又は第三条 に規定する罪
三十五  建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号 又は第五十一条第四号 若しくは第六号 に規定する罪
三十六  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号 、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十七  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号 若しくは第二号 、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号 (第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号 まで若しくは第四号 (第二十一条第一項に係る部分に限る。)、第六十条第一号又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項及び第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九  港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号 又は第五十一条第二号 (第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号 (第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十  国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下この号において「麻薬特例法」という。)第三章 に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第五条 に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二 に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二 に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第六条 又は第七条 に規定する罪
ハ 麻薬特例法第八条第一項 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条 に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条 に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 又は第六十五条 に規定する罪
ニ 麻薬特例法第八条第二項 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条の二 に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条の二 に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二 又は第六十六条 に規定する罪
ホ 麻薬特例法第九条 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条 、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条 、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
四十一  不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第五十二条第一号 若しくは第二号 、第五十五条第一号又は第五十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
四十二  保険業法 (平成七年法律第百五号)第三百十五条第三号 、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第十号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十三  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号 (第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十四  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号 若しくは第二号 、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
四十五  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第五条 から第八条 までに規定する罪
四十六  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章 に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項 に規定する罪のうち、同項第一号 から第六号 まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項 に規定する罪のうち、同条第一項第三号 から第六号 まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第四条 に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第三号 、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項 に係る部分に限る。)又は第十号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第六条 、第七条又は第九条から第十一条までに規定する罪
四十七  著作権等管理事業法 (平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号 若しくは第二号 又は第三十二条第一号 に規定する罪
四十八  使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号 若しくは第五号 又は第百四十条第二号 (第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十九  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年法律第八十三号)第三十一条 (第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十  裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項 (第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号 (第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号 に規定する罪
五十一  信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号 から第三号 まで若しくは第五号 から第七号 まで、第九十三条第一号、第二号、第八号から第十一号まで、第二十一号、第二十二号、第二十六号若しくは第三十一号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪
五十二  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第二項 から第四項 までに規定する罪
五十三  探偵業の業務の適正化に関する法律 (平成十八年法律第六十号)第十七条 (第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十四  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号 又は第九十七条第二号 に規定する罪

(構造及び設備の技術上の基準) 第八条  法第四条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第二条第一項第一号又は第三号に掲げる営業 一 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第二条第一項第二号に掲げる営業 一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第二条第一項第四号に掲げる営業 一 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第二条第一項第五号に掲げる営業 一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第二条第一項第六号に掲げる営業 一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
七 令第三条第三項第三号に規定する設備を設けないこと。
法第二条第一項第七号に掲げる営業 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第二条第一項第八号に掲げる営業 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準) 第九条  法第四条第四項 の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機 一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。
六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
九 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
五 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二倍を超えることがあるか、又はその二十分の十一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。
七 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては四百八十枚を、遊技球にあつては二千四百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
九 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十一 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
アレンジボール遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
六 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
七 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

(許可申請の手続)
第十条  法第五条第一項 に規定する許可申請書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
2  法第五条第一項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

(許可証の交付)
第十一条  法第五条第二項 に規定する許可証の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2  公安委員会は、法第三条第一項 の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
3  前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項 各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第五号の風俗営業管理者証(以下単に「管理者証」という。)を交付するものとする。

(通知の方法) 第十二条  法第五条第三項 の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

(許可証の再交付の申請) 第十三条  法第五条第四項 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(相続の承認の申請)
第十四条  法第七条第一項 の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第七号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が風俗営業者(法第二条第二項 の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項 の許可又は法第七条第一項 の承認(以下「許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 (昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。)第一条第五号 に掲げる書類
二  申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第一条第六号 に掲げる書類
三  前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号 に掲げる書類
四  申請者と被相続人との続柄を証明する書面
五  申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

(法人の合併の承認の申請)
第十五条  法第七条の二第一項 の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
3  第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  合併契約書の写し
二  合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(法人の分割の承認の申請)
第十六条  法第七条の三第一項 の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第九号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
3  第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  分割計画書又は分割契約書の写し
二  分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(相続等の承認に関する通知)
第十七条  公安委員会は、法第七条第一項 、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項 の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
2  公安委員会は、法第七条第一項 、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項 の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

(許可証の書換えの手続) 第十八条  法第七条第五項 (法第七条の二第三項 又は法第七条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。

(許可証の返納) 第十九条  法第七条第六項 の規定による許可証の返納は、同項 の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

(変更の承認の申請)
第二十条  法第九条第一項 (法第二十条第十項 において準用する場合を含む。第二十三条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十一号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の変更承認申請書には、府令第一条第一号 から第三号 までに掲げる書類(法第二十条第十項 において準用する法第九条第一項 の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第一条第十一号 に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

(軽徴な変更等の届出等)
第二十一条  法第九条第三項第一号 又は第二号 (法第二十条第十項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
2  前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号 に係る届出書にあつては同号 に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号 に係る届出書にあつては同号 に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
3  法第九条第三項第一号 の規定により法第五条第一項第五号 に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
4  公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項 各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。

(準用規定) 第二十二条  前条の規定は、法第九条第五項 に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。

(準用規定) 第二十三条  第十七条の規定は法第九条第一項 の承認について、第十八条の規定は法第九条第四項 の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

(許可証の返納)
第二十四条  法第十条第一項 又は第三項 の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
2  前項の規定により返納する許可証には、別記様式第十三号の返納理由書を添付しなければならない。

(特例風俗営業者の認定の基準)
第二十五条  法第十条の二第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一  過去十年以内に法第二十四条第五項 の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
二  過去十年以内に法第二十四条第七項 の規定に違反したことがないこと。

(特例風俗営業者の認定申請の手続) 第二十六条  法第十条の二第二項 に規定する認定申請書の様式は、別記様式第十四号のとおりとする。

(認定証の交付)
第二十七条  法第十条の二第三項 に規定する認定証の様式は、別記様式第十五号のとおりとする。
2  公安委員会は、法第十条の二第一項 の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

(準用規定) 第二十八条  第十二条の規定は法第十条の二第四項 の規定による通知について、第十三条の規定は法第十条の二第五項 の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十四条の規定は法第十条の二第七項 又は第九項 の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十三条中「別記様式第六号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十六号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

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