(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第七十四条 法第三十二条第一項第一号 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第七十七条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第七十五条 法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値) 第七十六条 法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第七十七条 法第三十二条第三項 において読み替えて準用する法第二十二条第四号 及び第五号 の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
一 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十一項第三号 に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
二 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第七十八条 法第三十三条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。
2 法第三十三条第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。
3 第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出) 第七十九条 第四十一条の規定は、法第三十三条第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条第一項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第二項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。