(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第四十条 法第二十七条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第四十一条 法第二十七条第二項 に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第二十号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類の様式) 第四十二条 法第二十七条第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十一号のとおりとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第四十三条 法第二十七条第四項 に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十二号のとおりとする。
2 公安委員会は、法第二十七条第一項 の届出書の提出があつた場合において、同条第四項 ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第二十三号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付) 第四十四条 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第二十四号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第四十五条 前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
2 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
第四十六条 法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
2 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第二十八条第五項第一号 の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
3 店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項 の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
(準用規定) 第四十七条 第三十四条の規定は、法第二十八条第十項 の規定による表示について準用する。
(標章のはり付け手続) 第四十八条 法第三十一条第一項 の規定による標章のはり付けは、法第三十条第一項 の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
(標章の取り除き申請手続)
第四十九条 法第三十一条第二項 の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十五号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第三十一条第二項第一号 に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
二 法第三十一条第二項第二号 に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項 の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
三 法第三十一条第二項第三号 に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項 の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
第五十条 法第三十一条第三項 の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第二十五号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 住民票(日本国籍を有しない者にあつては、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 の外国人登録証明書)の写し
二 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
三 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
四 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
五 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)