(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十一条 法第三十一条の二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第二十六号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出) 第五十二条 第四十一条の規定は、法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式) 第五十三条 法第三十一条の二第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十九号のとおりとする。
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第五十四条 法第三十一条の二第四項 に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。
2 第四十三条第二項の規定は、法第三十一条の二第一項 又は第二項 の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第四十四条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十三条第二項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第四十五条第一項中「前条」とあるのは「第五十四条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。
(処分移送通知書の様式) 第五十五条 法第三十一条の六第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第三十一号のとおりとする。
(準用規定)
第五十六条 第四十六条の規定は、法第三十一条の三第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第四十六条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号 の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第三十一条の二第一項第二号 に規定する呼称又は法第二条第七項第一号 の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第三項 中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項 」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号 の営業を営む者が法第三十一条の三第二項 の規定により適用する法第二十八条第十項 」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入り口」とあるのは「受付所の入り口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
2 第三十四条の規定は、法第三十一条の三第二項 の規定により適用する法第二十八条第十項 の規定による表示について準用する。
3 第四十八条の規定は、法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第一項 の規定による標章のはり付けについて、第四十九条の規定は、法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項 の規定による申請を行おうとする者について、第五十条の規定は、法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第三項 の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第四十八条中「法第三十条第一項 」とあるのは「法第三十一条の五第一項 又は法第三十一条の六第二項第二号 」と、第四十九条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号 」とあるのは「法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項第一号 」と、同項第二号 中「法第三十一条第二項第二号 」とあるのは「法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項第二号 」と、同項第三号 中「法第三十一条第二項第三号 」とあるのは「法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項第三号 」と読み替えるものとする。