(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法) 第二十九条 法第十四条 の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 | 営業所の部分 |
法第二条第一項第一号又は第三号に掲げる営業 | 一 ダンスをさせるための客室の部分 二 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 三 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
法第二条第一項第二号、第五号又は第六号に掲げる営業 | 一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
法第二条第一項第四号に掲げる営業 | ダンスをさせるための営業所の部分 |
法第二条第一項第七号又は第八号に掲げる営業 | 一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面 二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分 |
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第三十条 法第十四条 の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 法第二条第一項第一号 から第三号 まで及び第五号 に掲げる営業 五ルクス
二 法第二条第一項第四号 及び第六号 から第八号 までに掲げる営業 十ルクス
(騒音及び振動の測定方法)
第三十一条 令第九条第三項 (令第十四条第三項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法 (平成四年法律第五十一号)第七十一条 の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。
2 令第九条第三項 の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第七十一条 の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第七十一条 の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。
(料金の表示方法)
第三十二条 法第十七条 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
二 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(表示する料金の種類) 第三十三条 法第十七条 の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
営業の種別 | 料金の種類 |
法第二条第一項第一号に掲げる営業 | 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第二号に掲げる営業 | 一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第三号に掲げる営業 | 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第四号に掲げる営業 | 一 入場料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第五号又は第六号に掲げる営業 | 一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第七号に掲げる営業 | 法第十九条に規定する遊技料金 |
法第二条第一項第八号に掲げる営業 | 一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法) 第三十四条 法第十八条 の規定による表示は、同条 の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
(遊技料金等の基準)
第三十五条 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円
ロ まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円
二 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円
ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
ハ アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
ニ じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
ホ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
三 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。
2 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
二 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
3 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。
(管理者の選任) 第三十六条 法第二十四条第一項 の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
(管理者の業務)
第三十七条 法第二十四条第三項 の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
一 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
二 営業所の構造及び設備が第八条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
三 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
四 法第二十二条第五号 の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
五 法第三十六条 に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
六 接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項 の規定による確認に係る記録について管理すること。
七 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
八 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
(管理者講習)
第三十八条 法第二十四条第六項 の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
2 定期講習はすべての営業所の管理者(法第十条の二第一項 の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項 の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 | 講習事項 | 講習時間 |
定期講習 | 一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 二 法第二十四条第三項及び第三十七条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
処分時講習 | 一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項 二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
臨時講習 | 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 | 二時間以上四時間以下 |
4 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
一 法第二条第四項 に規定する接待飲食等営業
二 法第二条第一項第七号 及び第八号 に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
三 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業
(管理者講習の通知等)
第三十九条 公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第十七号の管理者講習通知書により通知するものとする。
2 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。