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横浜経営法務事務所

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(施行期日)
1  この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第四号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第六条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第三条第一項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  前項の規定は、営業所の増築、改築その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合においては、適用しない。
4  この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る第三十一条第二号の規定の適用については、同号中「第六条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第六条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
5  この規則の施行の際現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、旧法の規定に基づく条例の規定により、第四十条第一号に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る法第三十二条第一項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第四十条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6  附則第三項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合について準用する。

   附 則 (平成元年一月二七日国家公安委員会規則第一号)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二七日国家公安委員会規則第五号)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年八月三一日国家公安委員会規則第六号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、平成二年十月一日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2  この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
3  この規則の施行の際現に遊技機の変更に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
6  この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
7  この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年二月二〇日国家公安委員会規則第三号)

 この規則は、平成四年三月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一六日国家公安委員会規則第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
二  第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)

   附 則 (平成五年四月九日国家公安委員会規則第四号)


(施行期日)
 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年一二月一五日)

   附 則 (平成五年五月一二日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)及び第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第三十号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年六月一日)

   附 則 (平成五年六月一五日国家公安委員会規則第九号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年七月一五日)

   附 則 (平成五年七月一日国家公安委員会規則第一○号)


(施行期日)
1  この規則は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月四日国家公安委員会規則第九号) 抄


1  この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2  この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則六号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十九号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。

   附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則第七号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月六日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一〇月一日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十五号に係る部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号に係る部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に係る部分及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成九年一二月一七日)

   附 則 (平成九年一二月一九日国家公安委員会規則第一二号)

 この規則は、平成九年十二月二十三日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月二九日国家公安委員会規則第一二号)

 この規則は、平成十年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第一四号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条第三項第二号の次に一号を加えを改正規定、同規則第一条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条の改正規定、同規則第七条の改正規定、同規則第十三条の次に一条を加える改正規定、同規則第十四条の改正規定、同規則第十五条の改正規定、同規則第二十二条の改正規定、同規則第二十七条及び第二十八条の改正規定、同規則別記様式第二号の改正規定、同規則別記様式第六号の改正規定、同規則別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第七号の改正規定並びに附則第二項及び第七項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
2  前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十八条第一項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項に規定する試験に合格した者とみなす。
3  この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二(同条第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同麦の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 施行日から起算して一年間を経過する日まで  十年 五年
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 六年
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 七年
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 八年
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 九年

4  新規則第三十九条の二第二項の規定は、この規則の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
5  新規則第三十九条の五第二項の規定は、この規則の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
6  この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
7  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第一号)


(施行期日)
1  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の屈出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害老等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平一一年一月一四日国家公安委員会規則第二号) 抄

1  この規則は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成一一年二月一日)

   附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二六日国家公安委員会規則第一一号)

 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分並びに第四条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日(施行の日=平成一二年二月一日)
二  第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)の施行の日(施行の日=平成一一年一二月一日)
三  第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十四号)の施行の日(施行の日=平成一二年一二月一日)

   附 則 (平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第一五号)

 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百五号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二一号)

 この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号)


(施行期日)
1  この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第五項(同法第七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は同法第九条第四項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第七号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第三号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に一項を加える改正規定、同規則第九条第二項の改正規定、同規則第十八条の見出しの一部を改め、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同規則第二十条の二の一部を改め、同条に二号を加える改正規定、同規則第三十一条に一号を加える改正規定、同規則第三十三条第四項の一部を改め、同項に三号を加える改正規定、同規則第三十四条第二項及び第三項の一部を改め、同条第四項を削る改正規定、同規則第四十四条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同規則第四十七条の次に二条を加える改正規定、同規則別記様式第二号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第三号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十一号の改正規定、同規則別記様式第十二号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十三号の改正規定並びに同規則別記様式第十七号の次に二様式を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
(管理者証の交付に関する経過措置)
2  改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可をする場合には、適用しない。
3  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第五条第一項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第二十四条第一項の管理者に係る無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(撮影後六月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。
4  公安委員会は、前項の場合において、同項に規定する管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る新規則別記様式第三号の二の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第九条第二項の風俗営業管理者証とみなす。
(特例風俗営業者の認定に関する経過措置)
5  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における新規則第二十条の二(同条第一号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第一号中「十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日まで 五年
二 この表の一の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 六年
三 この表の二の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 七年
四 この表の三の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 八年
五 この表の四の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 九年

附 則 (平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号)

 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第一三号)

 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第一九号)

 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第二〇号)

 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第一号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2  この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第三条第一項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
11  この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
12  この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第三号)

 この規則は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二八日国家公安委員会規則第一一号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号)

 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一  第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日
二  第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)
三  第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)

   附 則 (平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号)

 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号)

 この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置) 第二条  この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第四号、第五号及び第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第三条  改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
2  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の二第三項に規定する書類又は当該書類及び新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
3  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
4  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十二第二項において準用する新法第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十二第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
5  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。

   附 則 (平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年七月四日国家公安委員会規則第二一号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。

   附 則 (平成一八年八月一一日国家公安委員会規則第二二号)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十一号)の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一月一二日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一九年八月七日国家公安委員会規則第一八号)

 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一  第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行の日 二  第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

   附 則 (平成一九年九月二七日国家公安委員会規則第二二号)

 この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月一二日国家公安委員会規則第二五号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十号)の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号)

 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年七月一六日国家公安委員会規則第一五号)

 この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一一月一七日国家公安委員会規則第二五号)

 この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年五月二九日国家公安委員会規則第五号)

 この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成二二年三月二六日国家公安委員会規則第一号)

 この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二二年七月九日国家公安委員会規則第四号)

 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第10条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第11条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第13条関係)
別記様式第7号(第14条関係)
別記様式第8号(第15条関係)
別記様式第9号(第16条関係)
別記様式第10号(第18条、第23条関係)
別記様式第11号(第20条関係)
別記様式第12号(第21条、第22条関係)
別記様式第13号(第24条、第28条関係)
別記様式第14号(第26条関係)
別記様式第15号(第27条関係)
別記様式第16号(第28条関係)
別記様式第17号(第39条関係)
別記様式第18号(第40条関係)
別記様式第19号(第41条、第63条、第79条関係)
別記様式第20号(第41条、第63条、第79条関係)
別記様式第21号(第42条関係)
別記様式第22号(第43条関係)
別記様式第23号(第43条、第54条、第65条関係)
別記様式第24号(第44条、第54条、第60条、第65条、第71条関係)
別記様式第25号(第49条、第50条、第56条、第67条関係)
別記様式第26号(第51条関係)
別記様式第27号(第52条、第58条、第69条関係)
別記様式第28号(第52条、第58条、第69条関係)
別記様式第29号(第53条関係)
別記様式第30号(第54条関係)
別記様式第31号(第55条、第61条、第73条、第80条関係)
別記様式第32号(第57条関係)
別記様式第33号(第59条関係)
別記様式第34号(第60条関係)
別記様式第35号(第62条関係)
別記様式第36号(第64条関係)
別記様式第37号(第65条関係)
別記様式第38号(第68条関係)
別記様式第39号(第70条関係)
別記様式第40号(第71条関係)
別記様式第41号(第78条関係)
別記様式第42号(第78条関係)
別記様式第43号(第84条関係)

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