(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第六十八条 法第三十一条の十七第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第三十八号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出) 第六十九条 第四十一条の規定は、法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式) 第七十条 法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第七十一条 法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第四項 に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第四十号のとおりとする。
2 第四十四条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十五条第一項中「前条」とあるのは、「第七十一条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。
(法第二条第十項 の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
第七十二条 法第三十一条の十八第三項 の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項 に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項 に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一 申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
二 申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三 申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
2 識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第六十六条第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第六十六条第二項第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
一 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
二 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項 に規定する会話の申込みをした者若しくは同項 に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
イ 第六十六条第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項
ロ 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第六十六条第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
(準用規定)
第七十三条 第四十六条第一項の規定は、法第三十一条の十八第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号 に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
2 第五十五条の規定は、法第三十一条の二十一第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。