【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第六十八条  法第三十一条の十七第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第三十八号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出) 第六十九条  第四十一条の規定は、法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。

(営業の方法を記載した書類の様式) 第七十条  法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。

(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第七十一条  法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第四項 に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第四十号のとおりとする。
2  第四十四条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十五条第一項中「前条」とあるのは、「第七十一条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。

(法第二条第十項 の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
第七十二条  法第三十一条の十八第三項 の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項 に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項 に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一  申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
二  申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三  申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
2  識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第六十六条第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第六十六条第二項第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
一  当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
二  当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項 に規定する会話の申込みをした者若しくは同項 に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
イ 第六十六条第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項
ロ 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第六十六条第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

(準用規定)
第七十三条  第四十六条第一項の規定は、法第三十一条の十八第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号 に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
2  第五十五条の規定は、法第三十一条の二十一第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所の起業支援サービスメニュー

初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー⑥.jpg

お問合せフォーム
(ご相談予約フォーム)

  
「お気に入り」をご利用下さい
最終的に多くのお客様が弊社サイトへ戻って来ます!

facebook 

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー④.JPG

起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。

お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
 

「Adobe Reader」ダウンロード

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所のHPの一部のページには、「Adobe Reader」を必要とするページが含まれています。

ご相談・ご依頼対応エリア

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

その他、全国のご相談・ご依頼に応じます

チーム・マイナス6%

横浜経営法務事務所は「チーム・マイナス6%」に参加しています。地球温暖化だけでなくリサイクル等のエコ活動も含め、地球人として大好きな地球で正々堂々と生きていきたい!と考えています。

人気ブログランキング