(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十七条 法第三十一条の七第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第三十二号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出) 第五十八条 第四十一条の規定は、法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式) 第五十九条 法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十三号のとおりとする。
(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第六十条 法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第四項 に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。
2 第四十四条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十五条第一項中「前条」とあるのは、「第六十条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第六十一条 第四十六条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
2 第五十五条の規定は、法第三十一条の十一第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。