風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十九条第七項(第四十条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二十五及び第百八条の三十一第八項(第百八条の三十二第三項において準用する場合を含む。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の二第九項(第三十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十九条の五第二項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第一条の二並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の八の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 略
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定による指定(以下第三項までにおいて単に「指定」という。)を受けているダンスの教授に関する講習(以下この条において「指定講習」という。)を行う法人(以下この条において「ダンス教授講習機関」という。)は、平成二十年十二月三十一日までに、前条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項各号に掲げる書面を国家公安委員会に提出しなければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定講習の名称及び指定を受けた年月日並びに当該ダンス教授講習機関の名称及び住所を公示するものとする。
3 前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授講習機関に対する新規則の適用については、新規則第一条の五第一項中「前条の規定により公示された事項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十年国家公安委員会規則第十七号)第二条第二項の規定により公示された事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第三項中「第一条の三第二項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第一項の規定により提出された書面」と、第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは、「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
4 前三項の規定はこの規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二条第一項の規定による指定を受けているダンスを正規に教授する能力に関する試験(以下この条において「指定試験」という。)を行う法人(以下この条において「ダンス教授試験機関」という。)について準用する。この場合において、第一項中「第一条の三第一項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第一項各号」と、「同条第二項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する同条第二項各号」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において読み替えて準用する前項」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、前項中「前二項」とあるのは「第四項において読み替えて準用する前二項」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の五第一項」と、「第二条第二項」とあるのは「第二条第四項において読み替えて準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する同条第三項」と、「第一条の三第二項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「第一条の六第一項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の六第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
(風俗環境浄化協会に関する規則の一部改正) 第三条 略
(暴力追放運動推進センターに関する規則の一部改正) 第四条 略
(交通事故調査分析センターに関する規則の一部改正) 第五条 略
(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正) 第六条 略
(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この規則の施行の際現に道路交通法施行規則第三十九条の二第四項第三号(同府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている法人(以下この条において「指定試験機関」という。)は、平成二十年十二月三十一日までに、前条の規定による改正後の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項各号に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定試験機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
3 前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている指定試験機関に対する新規則の適用については、新規則第五条第一項中「前条の規定により公示された事項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十年国家公安委員会規則第十七号)第七条第二項の規定により公示された事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第三項中「第三条第二項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第七条第一項の規定により提出された書類」と、第六条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
(外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の一部改正) 第八条 略
(外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の一部改正に伴う経過措置) 第九条 この規則の施行の際現に道路交通法施行令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けている法人(以下この条において「指定法人」という。)に対するこの規則による改正後の外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の適用については、新規則第五条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
(交通安全活動推進センターに関する規則の一部改正) 第十条 略
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正) 第十一条 略
附 則
この規則は、公布の日から施行する。