【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(会員たる資格) 第一条  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号 に規定する内閣府令で定める者は、その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員及びその信用金庫の役員とする。

(電磁的方法)
第二条  法第十二条第三項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項 に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号
二  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
三  法第二十三条の二第二項第三号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
四  法第二十四条第九項第二号
五  法第三十七条の二第四項第二号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
六  法第三十八条第十一項第三号
七  法第三十八条の三 において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
八  法第四十八条の六第三項第二号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
九  法第四十八条の七第四項第二号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
十  法第五十一条第三項第二号
十一  法第五十四条の十六第二項第二号
十二  法第六十一条の二第二項第三号
十三  法第六十一条の三第二項第三号 及び第九項第三号
十四  法第六十一条の四第二項第三号
十五  法第六十一条の五第八項第三号
十六  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
十七  法第八十九条第一項 、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号、第五十三条第四項、第六十四条第三項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項及び第百七十条の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項
十八  銀行法第五十二条の五十一第二項

(信用金庫法施行令 等に係る電磁的方法)
第四条  信用金庫法施行令 (昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項 若しくは第五条の七第一項 又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 (平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項 の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二  ファイルへの記録の方式

(書面による議決権行使の期限) 第五条  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項 に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限) 第六条  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項 に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

(令第五条第二項 に規定する承認の申請等)
第七条  信用金庫は、令第五条第二項 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2  財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。

(電磁的記録) 第八条  法第二十三条第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電子署名)
第九条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一  法第二十三条第二項
二  法第三十七条の二第二項 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
三  法第五十四条の十五第四項
四  全国連合会債令第二十条第三項
2  前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一  当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(電磁的記録の備置きに関する特則)
第十条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一  法第二十三条の二第三項 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
二  法第三十八条第十項
三  法第四十八条の七第三項 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)

(創立総会における発起人の説明義務)
第十一条  法第二十四条第六項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  設立時会員(法第二十四条第五項 に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二  設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三  設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四  前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

(創立総会の議事録)
第十二条  法第二十四条第七項 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  創立総会が開催された日時及び場所
二  創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三  創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名
四  創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五  議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名

(事業免許の審査)
第十三条  内閣総理大臣は、法第二十九条 の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの府令の規定に基づき記載されていること。
二  申請金庫の出資の総額が令第一条 に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
三  事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。
四  申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
五  金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。

(事業免許の予備審査) 第十四条  金庫の発起人は、法第二十四条第一項 の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条 に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条 の免許の予備審査を求めることができる。

(免許の効力に係る承認の申請等)
第十五条  法第四条 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  法第四条 の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二  合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
三  当該免許の際に審査の基礎となつた事項について事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

(定款の変更等の認可の申請等)
第十六条  金庫は、法第三十一条 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
一  定款の変更
イ 理由書
ロ 総会の議事録
ハ 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十一条第一項 の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十二条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
ニ 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面
ホ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
二  業務の種類又は方法の変更
イ 理由書
ロ 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十七条第三項 の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
ハ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  定款の変更
イ 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
ロ 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
ハ 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの府令の規定に違反しないこと。
二  業務の種類又は方法の変更
イ 当該申請をした金庫(以下この号において「申請金庫」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
ロ 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
ハ 申請金庫がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(定款の変更等の認可を要しない場合)
第十七条  法第三十一条 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
イ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 に規定する信託業務
ロ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項 の登録を受けて行う場合に限る。)
ハ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)
ニ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
ホ 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二 の規定による登録を受けて行う業務
ヘ 法第五十四条第三項 の規定による認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
二  次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
イ 法第五十四条の二の四第三項 の規定による認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務
ロ 法第五十四条の二十一第三項 又は法第五十四条の二十三第三項 の規定による認可を受けた認可対象会社(法第五十四条の二十一第三項 又は法第五十四条の二十三第三項 に規定する認可対象会社をいう。第五十三条第四項第一号を除き、以下同じ。)を子会社(法第三十二条第六項 に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき
ハ 銀行法第三十七条第一項 の規定による認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
ニ 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(第十条の五第二項及び第三項、第二十三条の七第四号及び第二十三条の十三第二項を除き、以下この号並びに第百条第一項第五号及び第八号の二において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
三  法第五十三条第三項第七号 又は法第五十四条第四項第七号 の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合
四  法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
第十八条  法第三十二条第七項 (法第五十四条の二十二第八項 (法第五十四条の二十四第三項 において準用する場合を含む。)、令第十一条第三項 、第六十六条第五項、第六十八条第三項、第七十条第九項及び第百条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項 に規定する議決権をいう。第二号及び第三号並びに第四項、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。
一  有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項 に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
二  投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
三  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
四  前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けた株式又は持分
2  法第三十二条第七項 の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第十条 の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条 の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法 に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3  金庫は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

(役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)
第十九条  金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項 ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  履歴書
三  金庫における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四  他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五  現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六  新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(会社法 等の規定を準用する場合における子会社)
第二十条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項 に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
一  法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十一条第三項 及び第四項
二  法第三十八条の三 において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
三  法第三十八条の三 において準用する会社法第三百九十六条第三項 、第四項並びに第五項第二号及び第三号
四  法第三十八条の四第二項 において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
五  銀行法第二十四条第二項

(監査報告の作成)
第二十一条  法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十一条第一項 の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2  監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一  当該金庫の理事及び職員
二  当該金庫の子法人等(令第十一条の二第二項 に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三  その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者
3  前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4  監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象) 第二十二条  法第三十五条の七 又は第六十四条 において準用する会社法第三百八十四条 に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条  法第三十六条第五項第五号 に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一  理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
六  前号の職員の理事からの独立性に関する事項
七  理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
八  その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
九  当該金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制

(理事会の議事録)
第二十四条  法第三十七条の二第一項 の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十三条第二項 の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十三条第三項 の規定により監事が招集したもの
ハ 法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第二項 の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第三項 の規定により理事が招集したもの
三  理事会の議事の経過の要領及びその結果
四  決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五  次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十五条の五第三項
ロ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十二条
ハ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十三条第一項
六  理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4  法第三十七条第三項 の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一  理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二  前号の事項の提案をした理事の氏名
三  理事会の決議があつたものとみなされた日
四  議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
第二十五条  法第三十八条第一項 の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号まで、特定取引勘定(第百七条第一項に規定する特定取引勘定をいう。第百条において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「特定取引勘定設置信用金庫連合会」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第九号から第十二号までにより作成しなければならない。
2  法第三十六条第五項第五号 に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。
3  第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(業務報告の監事監査報告の内容)
第二十六条  監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第三十八条第一項 に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
二  業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三  当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
四  監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
五  前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
六  監査報告を作成した日

(業務報告の監事監査報告の通知期限)
第二十七条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一  業務報告を受領した日から四週間を経過した日
二  業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三  特定理事及び特定監事の間で合意した日
2  業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
5  第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(計算関係書類の監査についての通則)
第二十八条  法第三十八条第三項 及び第三十八条の二第三項 の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。
2  前項に規定する監査には、公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項 に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

(計算関係書類の監事監査報告の内容)
第二十九条  監事(特定金庫(法第三十八条の二第三項 に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  計算関係書類が当該金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三  監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
四  追記情報
五  監査報告を作成した日
2  前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一  正当な理由による会計方針の変更
二  重要な偶発事象
三  重要な後発事象

(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
第三十条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一  当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二  当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三  特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2  計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5  第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一  第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(特定金庫における計算関係書類の監査)
第三十一条  特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
2  会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一  会計監査人の監査の方法及びその内容
二  計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三  前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四  追記情報
五  会計監査報告を作成した日
3  前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一  継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百三十二条第一項第六号において同じ。)に関する注記に係る事項
二  正当な理由による会計方針の変更
三  重要な偶発事象
四  重要な後発事象
4  当該事業年度に係る計算関係書類の監査をする時における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る計算関係書類に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものに修正されている場合において、当該事業年度に係る計算関係書類が当該修正後の過年度事項を前提として作成されているときは、会計監査人は、当該修正に係る事項をも、監査しなければならない。
5  特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
三  重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
四  会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五  監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六  監査報告を作成した日

(会計監査報告の通知期限等)
第三十二条  会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一  当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二  当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三  特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2  計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十四条において同じ。)。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5  第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十四条において同じ。)。
一  第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合 当該通知を受ける監事として定められた監事
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第三十三条  会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
一  独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二  監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三  会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(特定金庫の監事監査報告の通知期限)
第三十四条  特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一  会計監査報告を受領した日(第三十二条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
二  特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2  計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

(業務報告等の会員への提供)
第三十五条  法第三十八条第五項 又は第三十八条の二第五項 の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一  業務報告
二  業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
三  第二十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録
2  通常総会の招集通知(法第四十五条第一項 又は第四項 の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3  理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(計算書類等の会員への提供)
第三十六条  次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一  法第三十八条第五項  次に掲げるもの
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
ハ 第三十条第三項 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二  法第三十八条の二第五項  次に掲げるもの
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る会計監査報告
ハ 第三十二条第三項 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
2  通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3  提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4  提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第四十六条において同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5  前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
6  理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(計算書類の承認の特則に関する要件)
第三十七条  法第三十八条の二第九項 に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  法第三十八条の二第九項 に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第三十一条第二項第二号 イに定める事項が含まれていること。
二  前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三  法第三十八条の二第九項 に規定する計算関係書類が第三十四条第三項 の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

(報酬等の額の算定方法)
第三十八条  法第三十九条第四項 に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一  理事、監事又は会計監査人(第百七十条の二の二第三項及び第百七十条の二の十を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条第四項 の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二  イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事(会員外理事(法第三十九条第四項第二号 に規定する会員外理事をいう。(3)において同じ。)を除く。) 四
(3) 会員外理事、監事又は会計監査人 二
2  法第三十九条第四項第二号 に規定する内閣府令で定める業務を執行する理事は、次に掲げるものとする。
一  代表理事
二  代表理事以外の理事であつて、理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
三  当該金庫の業務を執行した前二号以外の理事
3  法第三十九条第四項第二号 に規定する内閣府令で定める業務を執行する取締役は、次に掲げるものとする。
一  代表取締役
二  代表取締役以外の取締役であつて、取締役会の決議によつて金庫の子法人等の業務を執行する取締役として選定されたもの
三  当該子法人等の業務を執行した前二号以外の取締役
4  法第三十九条第七項 に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一  退職慰労金
二  当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三  前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等) 第三十八条の二  法第三十九条第四項 に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項 に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項 に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第四項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第三十九条  法第三十九条の四 において準用する会社法第八百四十七条第一項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  被告となるべき者
二  請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十条  法第三十九条の四 において準用する会社法第八百四十七条第四項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二  役員等の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三  役員等に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由

(会員による総会招集の認可の申請等)
第四十一条  会員は、法第四十四条 の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、法に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。

(招集の決定事項)
第四十二条  法第四十五条第一項第五号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第四十五条第一項第一号 に規定する総会が通常総会である場合において、同号 の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二  法第四十五条第一項第一号 に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
三  法第四十五条第一項第三号 又は第四号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 第四十四条の規定により総会参考書類に記載すべき事項
ロ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項 の規定により通知を発した日から七日を経過した時以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項 の規定により通知を発した日から七日を経過した時以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ 第四十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 第四十六条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 一の会員が同一の議案につき次に掲げる区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第四十五条第一項第三号 に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項 において準用する会社法第三百十一条第一項
(2) 法第四十五条第一項第四号 に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項 において準用する会社法第三百十二条第一項
四  法第四十五条第一項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法第四十五条第四項 の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条 の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 一の会員が同一の議案につき法第十二条第七項 において準用する会社法第三百十一条第一項 又は第三百十二条第一項 の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
五  法第十二条第二項 の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六  第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等(法第三十五条の六 において準用する会社法第三百六十一条第一項 に規定する報酬等をいう。)
ハ 定款の変更
ニ 事業の譲渡又は譲受け
ホ 合併

(総会参考書類)
第四十三条  法第四十五条第一項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条第一項 及び第四十七条第一項 の規定による総会参考書類の交付とする。
2  理事が総会参考書類に記載すべき事項について招集通知を発出した日から総会までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(総会参考書類の記載事項)
第四十四条  総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  議案
二  提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
三  議案につき法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十四条 の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2  総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3  同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4  同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)
第四十五条  法第四十六条第一項 の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条第三項 若しくは第四項 の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
二  第四十二条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
三  第四十二条第三号へ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
四  議決権の行使の期限
五  議決権を行使すべき会員の氏名又は名称
2  第四十二条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項 の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十六条第一項 の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3  同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4  同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(総会参考書類の記載の特則)
第四十六条  総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一  議案
二  次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
三  総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2  前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

(総会における理事等の説明義務)
第四十七条  法第四十八条の四 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二  会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三  会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四  前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(総会の議事録)
第四十八条  法第四十八条の七第一項 の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二  総会の議事の経過の要領及びその結果
三  次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十五条の七 及び第三十八条の三 において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第三十五条の七 及び第三十八条の三 において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第三十八条の二第十項
ヘ 法第三十八条の三 において準用する会社法第三百九十八条第二項
四  総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
五  総会の議長が存するときは、議長の氏名
六  議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) 第四十九条  令第七条 に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項 の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。

(信用金庫の付随業務)
第五十条  法第五十三条第三項第一号 に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二  令第八条第一項第二号 に規定する事業者のためにする債務の保証又は手形の引受け
三  法第五十三条第三項第七号 に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
四  国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
五  外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
六  当該信用金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2  法第五十三条第三項第三号 に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  会員に対する有価証券の貸付け
二  令第八条第一項第二号 に規定する者に対する有価証券の貸付け
三  その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
3  法第五十三条第三項第五号 に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一  譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第五十三条及び第百四条において同じ。)の預金証書
二  コマーシャル・ペーパー
三  住宅抵当証書
四  貸付債権信託の受益権証書
四の二  抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券
五  商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第二条第六項 に規定する商品投資受益権の受益権証書
六  外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項 に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七  法第五十三条第三項第十一号 又は第十三号 に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4  法第五十三条第三項第五号の二 に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号 又は同条第三項 に規定する有価証券(同項 に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号 又は第五号 に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号 に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
5  法第五十三条第三項第十一号 及び第十二号 に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号 に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
6  法第五十三条第三項第十三号 に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二  当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
7  法第五十三条第三項第十三号 に規定する信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
8  法第五十三条第三項第十四号 に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百四十九条第一項 に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

(債券の募集又は管理の受託業務等)
第五十一条  法第五十三条第六項 及び令第八条の二第二項 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人
二  令第八条第一項第二号 に規定する事業者

(算定割当量の取得等) 第五十一条の二  法第五十三条第六項第七号 に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

(信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)
第五十二条  信用金庫連合会は、法第五十四条第三項 の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  信用金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
二  会員との取引を妨げるおそれがないこと。

(信用金庫連合会の付随業務)
第五十三条  法第五十四条第四項第一号 に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二  法第五十四条第四項第七号 に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
三  外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
四  当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項 に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
五  当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
六  当該信用金庫連合会が株式会社日本政策金融公庫とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社日本政策金融公庫が行う資金の貸付けに係る債務の保証(金融庁長官が定める資金の貸付けに係る債務の保証に限る。)に限る。)
七  当該信用金庫連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、法第五十四条第三項 の規定に基づき同条第二項第三号 に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。)
2  法第五十四条第四項第三号 に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  会員に対する有価証券の貸付け
二  その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
3  法第五十四条第四項第五号 に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一  譲渡性預金の預金証書
二  コマーシャル・ペーパー
三  住宅抵当証書
四  貸付債権信託の受益権証書
四の二  抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券
五  商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項 に規定する商品投資受益権の受益権証書
六  外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七  法第五十四条第四項第十一号 又は第十三号 に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4  法第五十四条第四項第七号の二 に規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である法第五十三条第三項第七号 に規定する外国銀行(当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としているものに限る。)の業務(銀行法第十条第一項 及び第二項 に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項 (第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。)とする。
一  法第五十四条の二十三第三項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第三項 に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可
二  法第五十四条の二十三第五項 において準用する法第五十四条の二十一第四項 ただし書に規定する認可
三  法第五十八条第六項 又は法第六十一条の六第四項 に規定する認可
5  法第五十四条第四項第十一号 及び第十二号 に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第五項に掲げるものとする。
6  法第五十四条第四項第十三号 に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、第五十条第六項各号に掲げるものとする。
7  法第五十四条第四項第十三号 に規定する信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十条第六項各号に掲げるものとする。
8  法第五十四条第四項第十四号 に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法第三百四十九条第一項 に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
9  第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

(算定割当量の取得等) 第五十三条の二  法第五十四条第五項第七号 に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。

(外国銀行代理業務に係る届出)
第五十三条の三  信用金庫連合会は、法第五十四条の二 の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  所属外国銀行(法第五十四条の二 に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)の定款又は性質を識別するに足りる書面
三  所属外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
四  所属外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
五  所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六  当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
七  当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二 に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)の委託契約書の案
八  当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

(委託契約書の案の記載事項)
第五十三条の四  前条第七号に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
二  外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三  外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
四  所属外国銀行が、不当に外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項 に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
五  現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
六  契約の期間、更新及び解除に関する事項
七  外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示に関する事項
八  その他必要と認められる事項

(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第五十三条の五  第五十三条の三第八号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一  取り扱う所属外国銀行の業務の種類
二  取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三  外国銀行代理業務の実施体制
2  前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五 各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
一  外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二  電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客が当該外国銀行代理金庫と他の者を誤認することを防止するための体制

(全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)
第五十四条  全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項 の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録
三  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該申請をした全国連合会(以下この項において「申請全国連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
二  申請全国連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三  申請全国連合会がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(発行の届出) 第五十五条  全国連合会は、法第五十四条の五 の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(募集事項)
第五十六条  全国連合会債令第一条第十二号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  数回に分けて募集全国連合会債(法第五十四条の八 に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(全国連合会債令第一条第八号 に規定する払込金額をいう。)
二  募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

(通知事項)
第五十七条  法第五十四条の九第一項 及び全国連合会債令第五条第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  全国連合会の名称
二  全国連合会の出資の総額及び法第五十四条の二の四第一項 の準備金の額の合計額
三  全国連合会債の借換えのため、法第五十四条の二の四第一項 の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨
四  前に全国連合会債を発行したときは、その償還を終えていない総額

(書面の交付) 第五十八条  法第五十四条の九第二項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号 の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 第五十九条  法第五十四条の九第四項 に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三 の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条 各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項 の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項 に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。

(全国連合会債原簿記載事項)
第六十条  全国連合会債令第九条第一項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
二  全国連合会債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

(閲覧権者) 第六十一条  法第五十四条の十六第二項 に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。

(全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)
第六十二条  全国連合会債令第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  全国連合会債の取得者(以下「取得者」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る全国連合会債令第十六条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二  取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三  取得者が一般承継により当該全国連合会債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四  取得者が当該全国連合会債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2  前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。

第六十三条  削除

(金庫の子会社の範囲等)
第六十四条  法第五十四条の二十一第一項第一号 及び第八項 に規定する主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの並びに第五十四条の二十三第一項第十号 及び第六項 に規定する主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  当該金庫の金庫集団(当該金庫及びその子会社の集団(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行(当該信用金庫連合会の子会社のうち、法第五十四条の二十三第一項第一号 、第一号の二及び第六号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)及び当該信用金庫連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
二  当該金庫又は当該金庫の金庫集団及び次に掲げる者
イ 信用金庫等
ロ 信用金庫等集団
ハ 銀行等持株会社集団
2  前項第二号に規定する「信用金庫等」、「信用金庫等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
一  信用金庫等 次に掲げる者
イ 金庫(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行を含む。)
ロ 銀行(当該銀行の子会社又は当該銀行を子会社とする持株会社(法第五十四条の二十一第一項第三号 に規定する持株会社をいう。第三項において同じ。)の子会社(銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ハ 信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会及び当該連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ニ 農業協同組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ホ 農林中央金庫(農林中央金庫の子会社(銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ヘ 株式会社商工組合中央金庫
二  信用金庫等集団 前号に規定する信用金庫等及びその子会社の集団又は当該信用金庫等の子銀行(当該信用金庫等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該信用金庫等の子銀行以外の子会社の集団
三  銀行等持株会社集団 銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第四項第三号 に規定する銀行持株会社集団又は同条第五項第三号 に規定する長期信用銀行持株会社集団
3  銀行法第二条第八項 の規定は、前項第一号及び第二号の場合において銀行の子会社又は銀行を子会社とする持株会社の子会社及び信用金庫等の子会社について準用する。
4  法第五十四条の二十一第一項第一号 イ又は第五十四条の二十三第二項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号を除く。)とする。
一  他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二  他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三  他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五  他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六  他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七  他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八  他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(第百八条及び第百三十条第二項第二号において「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
九  他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十  他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二  他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業又は職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項 の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三  自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四  自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である銀行(法第五十四条の二十三第一項第一号 に規定する銀行をいう。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該金庫等から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五  その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
5  法第五十四条の二十一第一項第一号 ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一  金庫の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の二  銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の三  農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項 に規定する信用事業(次号に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項 に規定する信用事業(次号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(次号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の四  資金移動業者(資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項 に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
一の五  信託業法第二条第八項 に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (平成五年政令第三十一号)第三条第二号 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号 に掲げるものを除く。)
一の六  信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号 から第七号 までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号 から第五号 までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
二  金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務を除く。)
二の二  金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
三  法第五十三条第三項 又は法第五十四条第四項 に規定する業務(法第五十三条第三項第七号 又は法第五十四条第四項第七号 及び第七号の二 に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第二項 に規定する債権管理回収業及び同法第十二条 各号に掲げる業務(同条第二号 に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
三の三  確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第七項 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項 各号に掲げる事務を行う業務
三の四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二十六項 に規定する保険募集(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険募集」という。)
四  金融商品取引法第二条第八項第七号 、第十三号及び第十五号に掲げる行為を行う業務
五  削除
六  商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項 に規定する商品投資顧問業
七  それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
八  利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
九  資金決済に関する法律第三条第四項 に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項 に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
十  削除
十一  機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十二  次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号 イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三  投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四  投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項 に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号 ロに規定する投資一任契約をいう。)に係る業務
十四の二  投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号 、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に該当するものを除く。)
十四の三  他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五  他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六  金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七  個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八  主として子会社対象会社(法第五十四条の二十一第一項 又は法第五十四条の二十三第一項 に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二  主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に該当するものを除く。)
十八の三  確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の四  法第五十三条第六項第七号 又は法第五十四条第五項第七号 に掲げる業務
十八の五  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項 に規定する電子債権記録業
十九  有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十  有価証券に関する顧客の代理
二十一  株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二  有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に該当するものを除く。)
二十三  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約又は商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四  保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項 に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理(第三号の四に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五  削除
二十六  保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七  保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八  老人福祉施設等(老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九  健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十  事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一  健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二  主として保険会社、少額短期保険業者及び保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三  自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四  保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五  財産の管理に関する業務(第三号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第五十四条の二十三第二項第八号 に規定する「信託子会社等」をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
三十六  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号 から第七号 までに掲げる業務(第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号 並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号 及び第四号 に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする信用金庫連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第二項第八号 イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項 の承認を受けた業務に係るものに限る。)
三十七  信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八  その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十九  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
6  法第五十四条の二十三第二項第三号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三  前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
7  法第五十四条の二十三第二項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三  第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
8  法第五十四条の二十三第二項第五号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三  第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
9  法第五十四条の二十三第二項第六号 ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社(同条第一項第二号 に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)又は証券仲介専門会社(同項第三号 に規定する証券仲介専門会社をいう。以下同じ。)が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号 に規定する持株会社とする。
10  法第五十四条の二十三第二項第七号 ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号 に規定する持株会社とする。
11  法第五十四条の二十三第二項第八号 ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号 に規定する持株会社とする。
12  法第五十四条の二十三第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一  第五項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
二  第五項第三十八号に掲げる業務(第六項第二号、第七項第二号及び第八項第二号に掲げる業務を除く。)
三  第五項第三十九号に掲げる業務(第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号に掲げる業務を除く。)
13  第五十三条第九項の規定は、第九項から第十一項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

(法第五十四条の二十一第一項 の規定等が適用されないこととなる事由)
第六十五条  法第五十四条の二十一第二項 (法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四  金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
五  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条 に規定する株式無償割当てをいう。第六十七条第一項第六号において同じ。)
六  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
2  法第五十四条の二十一第四項 (法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。

(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第六十六条  金庫は、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該金庫に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
三  当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
四  当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五  当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項 に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十四第一項 に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項 に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十四第一項 に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六  その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二  申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三  申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四  当該申請時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五  申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六  当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3  前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項 ただし書(法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。
4  第一項の規定は、法第五十四条の二十一第五項 又は法第五十四条の二十三第四項 の規定による認可について準用する。
5  法第三十二条第七項 の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

(法第五十四条の二十二第一項 等の規定が適用されないこととなる事由)
第六十七条  法第五十四条の二十二第二項 (法第五十四条の二十四第三項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四  金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五  金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
六  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九  第七十条第六項の規定による新規事業分野開拓会社等(同項に規定する「新規事業分野開拓会社等」をいう。)の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十  元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式又は持分の取得
十一  金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2  前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三  当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四  その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第六十八条  金庫は、法第五十四条の二十二第二項 ただし書(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三  当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四  その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3  法第三十二条第七項 の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第六十九条  法第五十四条の二十二第四項第三号 (法第五十四条の二十四第三項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  当該金庫が法第五十八条第六項 の認可を受けて銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
二  当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項 の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

(専門子会社の業務等)
第七十条  法第五十四条の二十三第一項第一号の二 に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一  第六十四条第四項各号に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として信用金庫連合会、その子会社又は同条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
二  第六十四条第五項各号に掲げる業務。ただし、同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務については証券子会社等(法第五十四条の二十三第二項第六号 に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第六十四条第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等(法第五十四条の二十三第二項第七号 に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、第六十四条第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
2  法第五十四条の二十三第一項第二号 に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号 から第十号 まで及び第十三号 に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号 から第三号 までに掲げる業務(同項第一号 に掲げる業務にあつては、第五十条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品取引所法第二条第十六項 に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号 に掲げる業務にあつては、第五十条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第二条第八項第七号 及び第十一号 から第十七号 までに掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二 に規定する行為を行う業務
二  第六十四条第四項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
三  第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
3  法第五十四条の二十三第一項第三号 に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号 及び第十三号 に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号 から第三号 までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一  金融商品取引法第二条第八項第十一号 、第十二号及び第十四号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二 に規定する行為を行う業務
二  累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号 に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三  金融商品取引法第三十五条第一項第一号 に規定する有価証券の貸借の媒介
四  前項第二号に掲げる業務
五  第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
4  法第五十四条の二十一第一項第二号 、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号又は第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)第二条第一項 に規定する中小企業者であつて、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号 に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項 に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項 に規定する承認を受けている会社
四  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十一条第一項 に規定する認定を受けている会社
五  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項 、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は同法第三十九条の二第一項 に規定する認定に係る同項 の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
六  民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号 に規定する再生計画につき同法 の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
七  会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する更生計画につき同法 の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
八  株式会社企業再生支援機構法 (平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項 に規定する支援決定を受けている会社
九  合理的な経営改善のための計画(法第八十五条の三 に規定する金庫等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第二条第七項 に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項 に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項 に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項 に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
5  前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫又はその子会社により第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号 、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号又は第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
6  前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号 、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号及び第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
7  法第五十四条の二十一第一項第二号 又は第五十四条の二十三第一項第十一号 に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第五項第十二号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
8  法第五十四条の二十一第一項第三号 又は第五十四条の二十三第一項第十二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第一号に掲げるものに限る。)とする。ただし、当該持株会社が第六十四条第四項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一  法第五十四条の二十一第一項第一号 若しくは第二号 又は第五十四条の二十三第一項第一号の二 、第十号若しくは第十一号に規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号 、第四号、第四号の二、第六号及び第八号に規定する会社を有しない場合に限る。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)
二  法第五十四条の二十三第一項第二号 に規定する証券専門会社、証券仲介専門会社又は第五十四条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第五号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
三  証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第七号 に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号 、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。)
四  信託専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第九号 に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号 、第二号から第四号の二まで及び第六号から第八号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
五  法第五十四条の二十三第二項第六号 ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第六十四条第九項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項 各号及び第五項 各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六  法第五十四条の二十三第二項第七号 ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち第六十四条第十項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項 各号及び第五項 各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七  法第五十四条の二十三第二項第八号 ニに規定する当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第六十四条第十一項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項 各号及び第五項 各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
9  法第三十二条第七項 の規定は、第五項及び第六項に規定する議決権について準用する。

(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告) 第七十一条  法第五十四条の二十一第七項 (法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第五十四条の二十一第三項 又は法第五十四条の二十三第三項 の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面を示して行わなければならない。

(会計帳簿等)
第七十二条  法第五十五条の二第二項 の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十六条の二までに定めるところによる。
2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  法第五十五条の二第三項 の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(資産の評価)
第七十三条  資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5  債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6  次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二  市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項 に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
三  前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)
第七十四条  負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2  次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一  退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
二  払込みを受けた金額が債務額と異なる全国連合会債
三  前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

(評価・換算差額等)
第七十五条  次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一  資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二  ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三  土地の再評価に関する法律 (平成十年法律第三十四号)第七条第二項 に規定する再評価差額金(第七十七条において「再評価差額金」という。)

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第七十六条  吸収合併存続金庫(法第六十条 に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条 に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条 に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2  前項の規定は、新設合併(法第六十一条 に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。

(のれん) 第七十六条の二  金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

(合併の場合の再評価差額金の承継) 第七十七条  再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十一条 に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十一条 に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

(剰余金の配当における控除額)
第七十八条  法第五十七条第一項第四号 に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
一  最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第五十七条第一項第二号 及び第三号 に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二  最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
三  最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)

(事業の譲渡の認可の申請等)
第七十九条  金庫は、法第五十八条第六項 の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録
三  事業の譲渡の契約の内容を記載した書面
四  銀行法第三十五条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項 において準用する同法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五  当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第二十三号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
六  当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
七  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金庫が、法第五十八条第六項 の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項 の規定による通知の状況を記載した書面
二  法第五十条第一項 の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
三  銀行法第三十四条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
3  金融庁長官等は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二  事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(事業の譲受けの認可の申請等)
第八十条  金庫は、法第五十八条第六項 の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三  事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
四  銀行法第三十四条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法よつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項 の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六  当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第一項 に規定する子会社対象会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第一項 に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
七  当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
八  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二  事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
第八十一条  法第六十一条の二第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十条第三号 及び第四号 に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二  吸収合併存続金庫の定款の定め
三  吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第三十八条第三項 又は第三十八条の二第三項 の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の二第一項 の規定により同項 の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四  吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十三条 において準用する会社法第四百七十六条 に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五  吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の二第四項 において準用する法第五十二条第一項 の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六  吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
第八十二条  法第六十一条の三第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十条第三号 及び第四号 に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二  吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の三第一項 の規定により同項 の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三  吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表
四  吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
五  吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の三第六項 において準用する法第五十二条第一項 の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六  吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
第八十三条  法第六十一条の三第七項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  吸収合併が効力を生じた日
二  吸収合併消滅金庫における法第六十一条の二第四項 において準用する法第五十二条 の規定による手続の経過
三  吸収合併存続金庫における法第六十一条の三第六項 において準用する法第五十二条 の規定による手続の経過
四  吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
五  法第六十一条の二第一項 の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六  前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
第八十四条  法第六十一条の四第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第六十一条第五号 に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二  他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十一条の四第一項 の規定により同項 の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三  他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表
四  当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五  新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六  新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(新設合併設立金庫の事後開示事項)
第八十五条  法第六十一条の五第六項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  新設合併が効力を生じた日
二  法第六十一条の四第四項 において準用する法第五十二条 の規定による手続の経過
三  新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2  法第六十一条の五第七項 に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項 の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

(合併の認可の申請等)
第八十六条  金庫は、法第六十一条の六第四項 の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三  合併契約の内容を記載した書面
四  最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表
五  法第六十一条の二第四項 、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項において準用する法第五十二条第二項 の規定による公告及び催告(法第六十一条の二第四項 、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項において準用する法第五十二条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六  総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項 の規定による通知の状況を記載した書面
七  法第五十条第一項 の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
八  吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項 に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項 に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第二項 に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百三十二条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面
九  吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
十  吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十一  吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二  吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
第八十七条  法第六十三条 において準用する法第三十六条第五項第五号 に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一  清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
四  監事が職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
五  前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
六  清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
七  その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(清算人会の議事録)
第八十八条  法第六十三条 において準用する法第三十七条の二第一項 の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二  清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第六十三条 において準用する法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第二項 の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第六十三条 において準用する法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第三項 の規定により清算人が招集したもの
ハ 法第六十四条 において準用する会社法第三百八十三条第二項 の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第六十四条 において準用する会社法第三百八十三条第三項 の規定により監事が招集したもの
三  清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四  決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
五  次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第六十四条 において準用する法第三十五条の五第三項
ロ 法第六十四条 において準用する会社法第三百八十三条第一項
六  清算人会に出席した監事の氏名
七  清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4  法第六十三条 において準用する法第三十七条第三項 の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一  清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二  前号の事項の提案をした清算人の氏名
三  清算人会の決議があつたものとみなされた日
四  議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

(清算金庫の総会における清算人の説明義務)
第八十九条  法第六十三条 において準用する法第四十八条の四 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二  会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三  会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四  前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(清算金庫の総会の議事録)
第九十条  法第六十三条 において準用する法第四十八条の七第一項 の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二  総会の議事の経過の要領及びその結果
三  法第六十四条 において準用する会社法第三百八十四条 により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
四  総会に出席した清算人又は監事の氏名
五  総会の議長が存するときは、議長の氏名
六  議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

(清算金庫の財産目録)
第九十一条  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十三条 において準用する会社法第四百七十五条第一号 又は第二号 に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3  第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  正味資産

(清算開始時の貸借対照表)
第九十二条  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第九十三条  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2  前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

(各清算事務年度に係る事務報告)
第九十四条  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

(清算金庫の監査報告)
第九十五条  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十五条第一項 の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2  清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三  各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
四  清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
五  監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六  監査報告を作成した日
3  特定監事は、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一  この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
4  第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5  前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6  第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一  第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(清算金庫の決算報告)
第九十六条  法第六十三条 において準用する会社法第五百七条第一項 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一  債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二  債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三  残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四  出資一口当りの分配額
2  前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

(報酬等の額の算定方法)
第九十七条  法第六十四条 において準用する法第三十九条第四項 に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一  清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十四条 において準用する法第三十九条第四項 の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
二  イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該清算人が当該清算金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表清算人 六
(2) 代表清算人以外の清算人 四
2  法第六十四条 において準用する法第三十九条第七項 に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一  退職慰労金
二  当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三  前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第九十八条  法第六十四条 において準用する会社法第八百四十七条第一項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  被告となるべき者
二  請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(訴えを提起しない理由の通知方法)
第九十九条  法第六十四条 において準用する会社法第八百四十七条第四項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二  清算人の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三  清算人に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由

(割合の算定) 第九十九条の二  法第八十五条の四第一項第八号 の割合の算定は、同項 の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号 に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百七十条の二の十第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十五条の四第一項第八号 に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項 各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項 の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項 各号及び第五項第一号 に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百七十条の二において同じ。)に金融庁長官により公表されている金庫(次条及び第百七十条の二の二第二項において「すべての金庫」という。)の数で除して行うものとする。

(金庫に対する意見聴取等)
第九十九条の三  法第八十五条の四第一項 の申請をしようとする者は、同条第三項 の規定により、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一  説明会を開催する日時及び場所は、すべての金庫の参集の便を考慮して定めること。
二  当該申請をしようとする者は、すべての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第百七十条の二及び第百七十条の二の二第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 金庫は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三  前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2  法第八十五条の四第三項 に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一  すべての説明会の開催年月日時及び場所
二  すべての金庫の説明会への出席の有無
三  すべての金庫の意見書の提出の有無
四  提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五  提出を受けた意見書に法第八十五条の四第一項第八号 に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号 に規定する異議に該当しないと判断した理由
3  前項の書類には、金庫から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。

(業務規程で定めるべき事項)
第九十九条の四  法第八十五条の五第八号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決等業務(法第八十五条の四第一項 に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二  営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三  紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四  苦情処理手続(法第八十五条の四第一項 に規定する苦情処理手続をいう。第百七十条の二の六において同じ。)又は紛争解決手続(同項 に規定する紛争解決手続をいう。第百七十条の二の三、第百七十条の二の八第二項及び第百七十条の二の九において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五  その他紛争解決等業務に関し必要な事項

(届出事項)
第百条  法第八十七条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合
二  法第三十二条第五項 に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三  法第三十八条の二第一項 に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合
四  第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからハまでに規定する定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
五  第十七条第二号ニに規定する定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
ハ 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
ニ 従たる事務所の名称の変更をする場合
六  第十七条第二号ニに規定する定款の変更をした場合(前号イからニまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
七  第十七条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
八  事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条 の規定による認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号及び次号に掲げる場合に該当する場合並びに次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
八の二  出張所の位置を変更した場合(第六号に掲げる場合に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
九  信用金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
九の二  法第五十三条第三項 若しくは第五十四条第四項 に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
十  法第五十三条第三項 又は第五十四条第四項 に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をした場合
十一  第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第八十七条第一項第二号 の規定により子会社とすることについて同号 の届出をしなければならないとされているものを除く。)を子会社とした場合
十二  その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十三  その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第八十七条第一項第三号 に掲げる場合を除く。)
十四  金庫又はその子会社が、第六十七条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十五  金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
十六  金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十六の二  信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合
十六の三  信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合
十七  第百十七条又は第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十九号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十八  その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十九  金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
二十  金庫の事務所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
二十一  外国において駐在員事務所を設置しようとする場合
二十一の二  外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
二十二  特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第三項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
二十三  金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十四  前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十五  劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百四十三号)第二条第六項 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十六  劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十七  金庫、その子会社又は業務の委託先(第五項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
二十八  金庫が銀行法第二十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
二十九  金庫が法第三十八条第一項 の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合
2  法第八十七条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二  信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
三  銀行法第五十二条の五十一第一項 の規定に基づき同項 に規定する書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
四  信用金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
3  金庫又は信用金庫代理業者は、法第八十七条第一項 又は第二項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定する書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  第一項第九号及び第九号の二に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
ハ その他金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面
二  第一項第十六号の二に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
ニ 内部取引(一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第百七条第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
ホ 勘定間振替(第百七条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
三  第一項第二十八号に掲げる場合 同号に規定する書面
四  第一項第二十九号に掲げる場合 法第三十八条第一項 に規定する業務報告書及び附属明細書
五  前項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
4  次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一  法第八十七条第一項第五号 に該当するときの届出
二  第一項第六号、第八号の二又は第十号に該当するときの届出
5  第一項第二十七号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一  金庫の事業又は信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三  現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
四  海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
五  その他金庫の業務又は信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
6  第一項第二十七号及び第二項第四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を金庫又は信用金庫代理業者が知つた日から三十日以内に行わなければならない。
7  法第三十二条第七項 の規定は、第一項第十四号から第十六号まで及び第十九号に規定する議決権について準用する。

(認可の効力に係る承認の申請等)
第百一条  金庫は、法第八十七条の三 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二  合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することができると見込まれること。
三  当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。

(預金者等に対する情報の提供)
第百二条  金庫は、銀行法第十二条の二第一項 の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一  主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示
二  取り扱う預金等に係る手数料の明示
三  取り扱う預金等のうち預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四  商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関(法第八十五条の四第一項第八号 に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百三十二条第一項第四号ハ及び第百七十条の二十五第一項第十八号において同じ。)が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五  次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項 に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項 に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法第五十三条第三項第十三号 又は法第五十四条第四項第十三号 に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号 ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号 に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号 及び第二号 に掲げる有価証券並びに同項第三号 及び第五号 に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第百四条第一項第二号及び第百七十条の二十五第一項第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 の性質を有するものに係るものに限る。)
六  変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2  金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
3  金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第四条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4  前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(全国連合会債の債権者に対する情報の提供) 第百三条  全国連合会が、法第五十四条の二の四第一項 に規定する全国連合会債を取り扱う場合には、前条に準じて情報の提供を行うものとする。

(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第百四条  金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一  法第五十三条第三項第五号 又は法第五十四条第四項第五号 に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
二  金融商品取引法第三十三条第二項第一号 から第四号 までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三  保険業法第二条第一項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2  金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一  預金等ではないこと。
二  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三  元本の返済が保証されていないこと。
四  契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3  金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号までに掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い) 第百五条  金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

(金庫と他の者との誤認防止) 第百六条  金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(特定取引勘定)
第百七条  信用金庫連合会は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない信用金庫連合会又は当該要件のいずれにも該当しない信用金庫連合会が特定取引勘定を設けることを妨げない。
一  直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
二  直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2  前項の特定取引とは、信用金庫連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
一  有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号 、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号 及び第五号 に掲げる有価証券にあつては、法第五十三条第五項第一号 イに掲げる短期社債、同号 ニに掲げる短期社債及び同号 ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号 イ及び第四号 イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号 イ及び第四号 イに掲げる取引並びに第十四号 及び第十五号 に掲げるものを除く。)
二  国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
三  金融商品取引法第二条第一項第四号 に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号 ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号 及び第十三号 に掲げる有価証券並びに同項第五号 に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号 イに掲げる短期社債及び同号 ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券(同項第五号 に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号 及び同条第三項 に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
四  金銭債権(第五十三条第三項第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二  短期社債等(法第五十三条第五項第一号 に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
五  店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
六  削除
七  先物外国為替取引
八  削除
九  削除
十  商品デリバティブ取引
十一  第五十条第六項第二号に掲げる取引
十二  削除
十三  第五十条第六項第三号に掲げる取引
十四  法第五十四条第四項第十五号 の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第五十三条第五項第五号 に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五  法第五十四条第五項第二号 の規定により行うことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六  法第五十四条第五項第七号 に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十七  前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3  特定取引勘定設置信用金庫連合会は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第百条第三項第二号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
一  特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二  特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4  前項の行為には、一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。 
5  特定取引勘定設置信用金庫連合会は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一  市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二  店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号 、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三  店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号 及び第四号 に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第五十条第六項第三号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四  選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

(預金の受払事務の委託等) 第百八条  金庫は、現金自動支払機等による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(個人顧客情報の安全管理措置等) 第百九条  金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(返済能力情報の取扱い) 第百十条  金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い) 第百十一条  金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第百十二条  金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二  当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三  受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四  受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五  金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(内部規則等) 第百十三条  金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第百十三条の二  銀行法第十二条の三第一項第二号 に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一  次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 金庫業務関連苦情(法第八十五条の四第二項 に規定する金庫業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二  金融商品取引法第七十七条第一項 (同法第七十八条の六 及び第七十九条の十二 において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項 に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
三  消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項 又は第二十五条 に規定するあつせんにより金庫業務関連苦情の処理を図ること。
四  令第九条の七 各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
五  金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第八十五条の四第一項第一号 に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
2  銀行法第十二条の三第一項第二号 に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一  金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項 (同法第七十八条の七 及び第七十九条の十三 において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(法第八十五条の四第二項 に規定する金庫業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
三  消費者基本法第十九条第一項 若しくは第二十五条 に規定するあつせん又は同条 に規定する合意による解決により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
四  令第九条の七 各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
五  金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
3  前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。
一  法又は弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二  銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第八十五条の四第一項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第九条の七 各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三  その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ 銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第八十五条の四第一項 の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第九条の七 各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

(同一人に対する信用の供与等)
第百十四条  令第十一条第五項第一号 に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち信用金庫にあつては、別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十四号(特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十五号)中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
2  令第十一条第五項第二号 に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるものとする。
3  令第十一条第五項第三号 に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及びその他資産勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4  令第十一条第五項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項 に規定する有価証券の私募に該当するものであつた社債の保有
二  貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三  貸借対照表の買入金銭債権勘定に金融商品取引法第二条第一項第十五号 に規定する約束手形(次号において「約束手形」という。)として計上されるもの
四  貸借対照表の特定取引勘定に約束手形又は短期社債等として計上されるもの
五  デリバティブ取引に係る信用の供与として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの

(銀行法第十三条第一項 の規定の適用に関し必要な事項)
第百十五条  銀行法第十三条第一項 本文に規定する金庫の同一人に対する信用の供与等(同項 本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第百十九条までにおいて同じ。)の額(第百十八条第二項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一  前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法 (昭和二十五年法律第六十七号)第三十条第二項 に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第五十四条第二項 に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
二  前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第五十四条第二項 に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三  前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十二項 に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四  前条第三項に規定するもののうち信用金庫連合会への出資の額
五  前条第四項第一号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
六  前条第四項第一号から第四号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
七  前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
2  銀行法第十三条第一項 本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号 に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3  金庫は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条第一項 本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第百十六条  令第十一条第八項第三号 に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、次に掲げる事業とする。
一  電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業
二  金融の円滑を図ることを目的に金融機関の健全かつ適切な運営に資するため、金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社が行う金融機関からの債権買取事業
2  令第十一条第八項第五号 に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一  当該金庫が預金保険法第六十一条第一項 の認定又は同法第六十二条第一項 のあつせんを受け、同法第五十九条第二項 に規定する合併等を行うこと。
二  当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項 本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
三  その他前二号に準ずるものとして金融庁長官が適当と認めること。
3  金庫は、銀行法第十三条第一項 ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
三  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

(当該金庫と特殊の関係のある者) 第百十七条  銀行法第十三条第二項 前段に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等及び関連法人等とする。

(銀行法第十三条第二項 の規定の適用に関し必要な事項)
第百十八条  銀行法第十三条第二項 前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2  前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一  当該金庫について第百十五条第一項の規定により計算した単体信用供与等総額
二  当該金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第百十五条第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3  第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項 前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
4  銀行法第十三条第二項 前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号 に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5  金庫は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条第二項 前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第百十九条  第百十六条第二項の規定は、令第十一条第十一項第五号 に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第十六条の三第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2  金庫は、銀行法第十三条第二項 後段において準用する同条第一項 ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項 前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第百十六条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

(金庫の特定関係者)
第百二十条  令第十一条の二第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項 に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項 に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二  他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三  法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2  令第十一条の二第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3  特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項 に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、出資者等の子法人等に該当しないものと推定する。

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第百二十一条  銀行法第十三条の二 ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  当該信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該信用金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二 本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項 に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二  当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三  前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百二十二条  金庫は、銀行法第十三条の二 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二 各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定関係者との間の取引等) 第百二十三条  銀行法第十三条の二第一号 に規定する内閣府令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

(特定関係者の顧客との間の取引等)
第百二十四条  銀行法第十三条の二第二号 に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一  当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二  当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三  何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二 の規定による禁止を免れる取引又は行為

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第百二十五条  銀行法第十三条の三第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

(金庫の業務に係る禁止行為)
第百二十六条  銀行法第十三条の三第四号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二  顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号 に掲げる行為を除く。)
三  顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第百二十六条の二  銀行法第十三条の三の二第一項 に規定する内閣府令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「信用金庫関連業務」という。)とする。

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百二十六条の三  金庫は、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項 に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二  次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三  前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四  次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2  前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3  第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(金庫の子会社等)
第百二十七条  銀行法第十四条の二第二号 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一  当該金庫の子法人等
二  当該金庫の関連法人等

(休日の承認の申請等)
第百二十八条  金庫は、令第十二条第二項第二号 の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  令第十二条第三項 の規定による掲示の方法を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二  当該申請に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
三  当該申請に係る事務所が当座預金業務を行つていないこと。

(業務取扱時間)
第百二十九条  金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2  前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3  金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
一  当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
二  当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
三  当該事務所が当座預金業務を行つていない場合
4  金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
5  前各項の規定にかかわらず、信用金庫連合会の外国に所在する事務所の業務取扱時間は、当該事務所の所在地の法令により認められる時間とする。

(臨時休業の届出等)
第百三十条  金庫は、銀行法第十六条第一項 の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  銀行法第十六条第一項 の規定による掲示の方法を記載した書面
三  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  銀行法第十六条第一項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  銀行法第二十六条第一項 又は第二十七条 の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二  銀行法第十五条第一項 に規定する金庫の休日に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三  金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四  外国に所在する信用金庫連合会の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
五  当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十一第二項 の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の三 に規定する金庫等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
3  銀行法第十六条第一項 の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
一  銀行法第十六条第一項 前段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二  銀行法第十六条第一項 後段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
4  銀行法第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
二  当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者の無人の営業所又は事務所において当該金庫のために行う信用金庫代理業に係る業務の全部又は一部を休止する場合
三  第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
四  休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されると確実に見込まれる場合

(業務報告書)
第百三十一条  銀行法第十九条第一項 の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号、特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては別紙様式第十五号により作成しなければならない。
2  銀行法第十九条第二項 の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用金庫にあつては、別紙様式第十三号の二、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十四号の二により作成しなければならない。
3  金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
4  金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百三十二条  銀行法第二十一条第一項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 事業の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
ニ 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該信用金庫代理業者の商号又は名称
(2) 当該信用金庫代理業者が当該金庫のために信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称
二  金庫の主要な事業の内容(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 に規定する信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。)
三  金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(17)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 出資総額及び出資総口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金積金残高
(8) 債券残高(全国連合会が法第五十四条の二の四第一項 に規定する全国連合会債を発行している場合に限る。)
(9) 貸出金残高
(10) 有価証券残高
(11) 単体自己資本比率
(12) 出資に対する配当金
(13) 職員数
(14) 信託報酬
(15) 信託勘定貸出金残高
(16) 信託勘定有価証券残高
(17) 信託財産額
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
四  金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五  金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号 のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号 に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援(以下「経営再建等」という。)を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第百二条第一項第五号に掲げる取引
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸出金償却の額
チ 金庫が法第三十八条の二第三項 の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
六  事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2  銀行法第二十一条第一項 前段に規定する内閣府令で定める事務所は、金庫の無人の事務所及び全国連合会の外国に所在している事務所とする。

第百三十三条  銀行法第二十一条第二項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号 に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項 前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二  金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
三  金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
四  事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第百三十四条  金庫は、銀行法第二十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては、管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては、金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3  金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百三十五条  金庫は、半期ごとに、法第八十九条 において準用する銀行法第二十一条第七項 に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 2  信用金庫連合会は、四半期ごとに、法第八十九条 において準用する銀行法第二十一条第七項 に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
第百三十六条  金庫は、銀行法第三十七条第一項 の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録
三  資産及び負債の内容を明らかにした書面
四  債権債務の処理の方法を記載した書面
五  総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第四十九条第六項 の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十条第一項 の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
六  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。
二  当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

(廃業等の公告等) 第百三十七条  金庫は、銀行法第三十八条 の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第百三十七条の二  外国銀行代理金庫は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第八十九条第三項 において準用する銀行法第五十二条の二の六第一項 に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第八十九条第一項 において準用する銀行法第二十一条第一項 及び第二項 並びに銀行法第五十二条の二十九第一項 に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行代理金庫に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3  外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4  外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6  銀行法第五十二条の二の六第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(外国銀行代理業務の健全化措置)
第百三十七条の三  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の七 の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
二  外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
三  代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項 及び第二項 に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項 (第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
四  所属外国銀行に外国銀行代理金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
五  外国銀行代理業務を行う事務所の廃止にあたつては、当該事務所の顧客に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
六  外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

(所属外国銀行に関する届出)
第百三十七条の四  銀行法第五十二条の二の九第一項第七号 に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第一項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。
3  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第二項 による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号 から第六号 までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

(標識の様式) 第百三十七条の五  銀行法第五十二条の四十第一項 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十五号の二に定めるものとする。

(分別管理) 第百三十七条の六  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十三 の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(明示事項)
第百三十七条の七  銀行法第五十二条の四十四第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
二  所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三  所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
四  所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称

(外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供) 第百三十七条の八  第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項 の規定による外国銀行代理金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

(外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止)
第百三十七条の九  外国銀行代理金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
一  契約の主体が、当該外国銀行代理金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
二  その他外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) 第百三十七条の十  外国銀行代理金庫は、第百三十七条の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置) 第百三十七条の十一  外国銀行代理金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

(外国銀行代理金庫の密接関係者) 第百三十七条の十二  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する内閣府令で定める外国銀行代理金庫と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二 に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の子会社を除く。)とする。

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第百三十七条の十三  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第百三十七条の十四  銀行法第五十二条の四十五第五号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号 に掲げるものを除く。)
二  顧客に対し、外国銀行代理金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
三  顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
四  法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第百三十七条の十五  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十九 の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一  総勘定元帳 作成の日から五年間
二  外国銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
三  外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第百三十七条の十六  銀行法第五十二条の五十第一項 の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十五号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2  外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3  外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4  金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百三十八条  銀行法第五十二条の三十七第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
二  法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項 に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
三  信用金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項 に規定する信用金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
四  信用金庫代理業(法第八十五条の二第二項 に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者(銀行法第五十二条の五十八第二項 に規定する信用金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2  前項の規定にかかわらず、法第八十五条の三 に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十一第三項 の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
3  第五十三条第九項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項 に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、第五十三条第九項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項 、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

(信用金庫代理業の業務の内容及び方法)
第百三十九条  銀行法第五十二条の三十七第二項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  取り扱う法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
二  取り扱う法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三  信用金庫代理業の実施体制
2  前項第三号に規定する信用金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五 各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一  信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三 に規定する信用金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二  電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫代理業を行う場合 顧客が当該信用金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
三  兼業業務(信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合 信用金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

(許可申請書のその他の添付書類)
第百四十条  銀行法第五十二条の三十七第二項第三号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  個人であるときは、履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、外国人登録証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号に該当しないことを誓約する書面
二  法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百四十三条及び第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号に該当しないことを誓約する書面及び役員が第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
三  所属信用金庫の委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該所属信用金庫との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案
四  信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該信用金庫代理業再委託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該信用金庫代理業再委託者が当該再委託について所属信用金庫の許諾を得たことを当該所属信用金庫が誓約する書面
五  信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(信用金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
六  個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書
七  法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
八  会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号 に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあつては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項 に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
九  信用金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十  所属信用金庫(信用金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一  内部管理に関する業務を行う組織の概要、法令を遵守するための管理の体制及び信用金庫代理業に関する組織図を記載した書面
十二  他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十三  信用金庫代理業の運営に関する内部規則等
十四  信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う信用金庫代理業の業務運営を指揮する所属信用金庫の事務所の名称を記載した書面
十五  信用金庫代理業に係る業務が定款(これに準ずるものを含む。)の事業目的に定められていない場合にあつては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(これに準ずる機関において必要な手続きがあつたことを証する書面を含む。)
十六  前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(委託契約書の案の記載事項)
第百四十一条  前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
二  信用金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三  信用金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
四  次に掲げる信用金庫代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属信用金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属信用金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属信用金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 銀行法第五十二条の四十五 各号に掲げる行為
五  現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する信用金庫代理業者の責任に関する事項
六  信用金庫代理業の再委託に関する事項
七  所属信用金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項
八  契約の期間、更新及び解除に関する事項
九  信用金庫代理業の内容並びに信用金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示に関する事項
十  その他必要と認められる事項
2  前項の規定は、前条第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。

(財産的基礎)
第百四十二条  銀行法第五十二条の三十八第一項第一号 に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
一  個人 三百万円
二  法人 五百万円
2  次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号 に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
一  個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二  地方公共団体

(信用金庫代理業の許可の審査)
第百四十三条  金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項 に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項 に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一  個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
二  前条第一項又は第二項に該当し、かつ、信用金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
三  信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、信用金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当する等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別信用金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。ロ並びに第六号ハ及びニにおいて同じ。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を営まない場合を除く。)。
(2) 法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ロ 申請者が法人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において信用金庫代理業を行わない法人を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別信用金庫代理行為を行う場合にあつては、うちそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を行わない場合及び申請者が保険会社その他金融庁長官が定めるものである場合を除く。)。
(2) 法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ハ 法第八十五条の二第二項第一号 及び第三号 に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等信用金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 信用金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、信用金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
四  申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項 に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1) 法第八十九条第一項 又は第五項 において準用する銀行法 (以下この号において「準用銀行法」という。)第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により法第四条 の免許を取り消され、又は準用銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により法第八十五条の二第一項 の許可を取り消された場合
(2) 銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により同法第四条第一項 の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項 の規定により同法第五十二条の九第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項 の規定により同法第五十二条の十七第一項 若しくは第三項 ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項 の規定により同法第五十二条の三十六第一項 の許可を取り消された場合
(3) 長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により長期信用銀行法第四条第一項 の免許を取り消され、同法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の十五第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消され、同法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項 若しくは第三項 ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項 の許可を取り消された場合
(4) 労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条 の規定により同法第六条 の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項 の許可を取り消された場合
(5) 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項 若しくは協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項 において準用する銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項 の許可を取り消された場合
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項 の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二 の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7) 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項 の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二 の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項 の許可を取り消され、又は同法第八十六条 の規定により解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項 若しくは第二十四条の六の五第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録を取り消された場合
(10) 法、銀行法 、長期信用銀行法 、労働金庫法 、中小企業等協同組合法 、協同組合による金融事業に関する法律 、農業協同組合法 、水産業協同組合法 、農林中央金庫法 又は貸金業法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 銀行法第五十二条の五十六第一項 (長期信用銀行法第十七条 、法第八十九条第五項 、労働金庫法第九十四条第三項 、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項 、農業協同組合法第九十二条の四第一項 、水産業協同組合法第百二十一条の四第一項 及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項 において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項 の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項 の許可、法第八十五条の二第一項 の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項 の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項 の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項 の許可、水産業協同組合法第百二十一条の二第一項 の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項 の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項 の規定により同法第五十二条の九第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の十五第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第六条第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項 若しくは第二十四条の六の五第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第八十五条の二第一項 若しくは貸金業法第三条第一項 と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(1) 準用銀行法第二十七条 の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は準用銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(2) 銀行法第二十七条 若しくは同法第五十二条の三十四第一項 の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 若しくは同法第五十二条の三十四第一項 の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 労働金庫法第九十五条第一項 の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は労働金庫法第九十四条第三項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 において準用する銀行法第二十七条 の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項 の規定により改選を命ぜられた役員
(7) 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項 の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条 の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事
(9) 貸金業法第二十四条の六の四第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 法、銀行法 、長期信用銀行法 、労働金庫法 、中小企業等協同組合法 、協同組合による金融事業に関する法律 、農業協同組合法 、水産業協同組合法 、農林中央金庫法 又は貸金業法 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ 法、銀行法 、長期信用銀行法 、労働金庫法 、中小企業等協同組合法 、協同組合による金融事業に関する法律 、農業協同組合法 、水産業協同組合法 、農林中央金庫法 、貸金業法 若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前号ニ(1)から(10)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 役員のうちに前号イからチまでのいずれかに該当する者のある者
六  次のいずれにも該当しないことにより、銀行法第五十二条の三十八第一項第三号 に規定する他に業務を行うことによりその信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が信用金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 信用金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。
ニ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務(所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものでないものを除く。)であるときは、信用金庫代理業として行う法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当していないこと。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)。
(2) 規格化された貸付商品であつて当該契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
ホ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ヘ その他信用金庫代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。

(信用金庫代理業の許可の予備審査) 第百四十四条  法第八十五条の二第一項 の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七 に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

(変更の届出) 第百四十五条  銀行法第五十二条の三十九第一項 及び第二項 の規定により届出を行う信用金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

(標識の様式) 第百四十六条  銀行法第五十二条の四十第一項 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。

(兼業の承認の申請等)
第百四十七条  信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項 の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  兼業業務の内容及び方法を記載した書面
三  その他参考となるべき事項を記載した書面
2  前項第二号に掲げる書面は、信用金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
3  金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百四十三条第六号に掲げる事項に該当するときに限り、承認しないことができるものとする。

(分別管理) 第百四十八条  信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三 の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(明示事項)
第百四十九条  銀行法第五十二条の四十四第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  信用金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属信用金庫からの権限の付与がある旨
二  所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属信用金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三  所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属信用金庫のために行つているときは、その旨
四  所属信用金庫が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属信用金庫の名称又は商号
2  前項各号(第一号を除く。)の所属信用金庫には、信用金庫代理業者が銀行法第二条第十五項 に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第二条第十六項 に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項 に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属長期信用銀行、労働金庫法第八十九条の三第三項 に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項 に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項 に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項 に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属組合又は農林中央金庫法第九十五条の二第三項 に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫を含むものとする。

(信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供) 第百五十条  第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項 の規定による信用金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

(預金等との誤認防止等)
第百五十一条  信用金庫代理業者(法第八十五条の三 に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律 (平成十二年法律第百一号)第二条第一項 に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号 及び第二号 に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第百四条第一項及び第二項の規定を準用する。
2  信用金庫代理業者は、信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3  第一項の規定は、信用金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4  信用金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用金庫代理行為を行わない窓口を信用金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

(他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供)
第百五十二条  信用金庫代理業者は、第百四十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2  前項の場合においては、第百四十九条第二項の規定を準用する。

(個人顧客情報の取扱い) 第百五十三条  第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。

(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第百五十四条  信用金庫代理業者は、信用金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2  信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3  信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

(信用金庫代理業に係る内部規則等) 第百五十五条  信用金庫代理業者は、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(信用金庫代理業者の密接関係者) 第百五十六条  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二 に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第百五十七条  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

(所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの) 第百五十八条  銀行法第五十二条の四十五第四号 に規定する所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用金庫が銀行法第十三条の二 ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

(信用金庫代理業に係る禁止行為)
第百五十九条  銀行法第五十二条の四十五第五号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二  顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号 に掲げるものを除く。)
三  顧客に対し、信用金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
四  顧客に対し、不当に、法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
五  顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
六  所属信用金庫に対し、信用金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

(特定信用金庫代理行為) 第百六十条  銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

(特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等)
第百六十一条  特定信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定信用金庫代理業者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2  前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3  特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項の規定は適用しない。
4  信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示しなければならない。

(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
第百六十二条  銀行法第五十二条の四十七 の規定により届出を行う特定信用金庫代理業者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一  特定信用金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
二  休止の理由
三  休止期間
四  業務再開予定日又は業務再開日
五  銀行法第五十二条の四十七 の規定による掲示の方法
2  銀行法第五十二条の四十七 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  銀行法第二十六条第一項 又は第二十七条 の規定により所属信用金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二  銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定信用金庫代理業者の休日に、特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三  特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四  銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

(所属信用金庫の廃業等の掲示) 第百六十三条  信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八 の規定による掲示をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。

(信用金庫代理業に関する帳簿書類)
第百六十四条  信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九 の規定により、信用金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一  総勘定元帳 作成の日から五年間
二  信用金庫代理勘定元帳 作成の日から十年間
三  信用金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

(信用金庫代理業に関する報告書の様式等)
第百六十五条  銀行法第五十二条の五十第一項 の規定による信用金庫代理業に関する報告書は、信用金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2  信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三 の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該信用金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3  信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5  金融庁長官等は、その許可をした信用金庫代理業者の直前事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の三 の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(所属信用金庫の説明書類の縦覧)
第百六十六条  信用金庫代理業者は、その所属信用金庫が銀行法第二十一条第一項 及び第二項 の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用金庫代理業者以外の信用金庫代理業者にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3  信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(廃業等の届出) 第百六十七条  銀行法第五十二条の五十二 の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

(許可の効力に係る承認の申請等)
第百六十八条  法第八十五条の二第一項 の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  法第八十五条の二第一項 の許可を受けた日から六月以内に信用金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二  合理的な期間内に信用金庫代理業を開始することができると見込まれること。
三  当該許可の際に審査の基礎となつた事項について信用金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

(所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第百六十九条  所属信用金庫は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  信用金庫代理業者及びその信用金庫代理業の従事者に対し、信用金庫代理業に係る業務の指導、信用金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二  信用金庫代理業者における信用金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、信用金庫代理業者が当該信用金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、信用金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三  信用金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、信用金庫代理業者との間の委託契約及び信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四  信用金庫代理業者が行う法第八十五条の二第二項第二号 に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五  信用金庫代理業者に所属信用金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六  所属信用金庫の名称、信用金庫代理業者であることを示す文字及び当該信用金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
七  信用金庫代理業者の営業所又は事務所における信用金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八  信用金庫代理業者の信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属信用金庫の事務所、他の金融機関、他の信用金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九  信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2  前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、信用金庫代理業再委託者が信用金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「信用金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う信用金庫代理業」と読み替えるものとする。

(信用金庫代理業者の原簿の記載事項)
第百七十条  所属信用金庫は、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項 の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名
二  信用金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三  信用金庫代理業の内容
四  信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
五  法第八十五条の二第一項 の許可を受けた年月日
2  前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一  信用金庫代理業再委託者 当該信用金庫代理業再委託者が再委託を行う信用金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二  信用金庫代理業再受託者 当該信用金庫代理業再受託者が再委託を受ける信用金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3  銀行法第五十二条の六十第一項 に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
一  所属信用金庫の無人の事務所
二  所属信用金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、当該所属信用金庫の外国に所在する事務所

(指定申請書の提出) 第百七十条の二  銀行法第五十二条の六十三第一項 の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

(指定申請書の添付書類)
第百七十条の二の二  銀行法第五十二条の六十三第二項第五号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  法第八十五条の四第一項 の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項 の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号 に規定する法人をいう。第百七十条の二の七第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二  法第八十五条の四第一項 の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2  銀行法第五十二条の六十三第二項第六号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  第九十九条の三第一項第二号の規定によりすべての金庫に対して交付し、又は送付した業務規程等
二  すべての金庫に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三  金庫に対して業務規程等を送付した場合には、当該金庫に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3  銀行法第五十二条の六十三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百七十条の二の十第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二  申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三  役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百七十条の二の四及び第百七十条の二の五において同じ。)の住民票の抄本(役員が日本の国籍を有しない場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
四  役員が法第八十五条の四第一項第四号 イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号 イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
五  役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
六  紛争解決委員(銀行法第五十二条の六十四第一項 に規定する紛争解決委員をいう。第百七十条の二の八第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百七十条の二の十において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
七  役員等が、暴力団員等(銀行法第五十二条の六十九 に規定する暴力団員等をいう。第百七十条の二の十第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
八  その他参考となるべき事項を記載した書類

(手続実施基本契約の内容) 第百七十条の二の三  銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号 に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十五条の四第一項第八号 に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百七十条の二の六まで及び第百七十条の二の八から第百七十条の二の十一までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第八十五条の五第四号 に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

(実質的支配者等)
第百七十条の二の四  銀行法第五十二条の六十七第四項第三号 に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一  特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二  指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
三  指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四  前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五  指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
六  指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七  指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八  前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九  特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十  第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(子会社等)
第百七十条の二の五  銀行法第五十二条の六十七第四項第三号 に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一  指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二  指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
三  指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四  前二号に掲げる者を代表者とする者
五  第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六  指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七  特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八  前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九  前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百七十条の二の六  銀行法第五十二条の七十一 の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一  加入金庫の顧客が金庫業務関連苦情(法第八十五条の四第二項 に規定する金庫業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二  前号の申立てをした加入金庫の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫の名称
三  苦情処理手続の実施の経緯
四  苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2  指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

(紛争解決委員の利害関係等)
第百七十条の二の七  銀行法第五十二条の七十三第三項 に規定する同条第一項 の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項 に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一  当事者の配偶者又は配偶者であつた者
二  当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
三  当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四  当該申立てに係る金庫業務関連紛争(法第八十五条の四第二項 に規定する金庫業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
五  当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者
2  銀行法第五十二条の七十三第三項第三号 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号 イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一  独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二  財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
三  財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
3  銀行法第五十二条の七十三第三項第五号 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二  次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三  金庫業務関連苦情を処理する業務又は金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四  金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)
第百七十条の二の八  指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項 に規定する説明をするに当たり金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2  銀行法第五十二条の七十三第八項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項 に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二  金庫業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三  紛争解決委員が紛争解決手続によつては金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務関連紛争の当事者に通知すること。
四  金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

(手続実施記録の保存及び作成)
第百七十条の二の九  指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2  銀行法第五十二条の七十三第九項第六号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決手続の申立ての内容
二  紛争解決手続において特別調停案(銀行法第五十二条の六十七第六項 に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三  紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

(指定紛争解決機関の届出事項)
第百七十条の二の十  指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  銀行法第五十二条の七十九第一号 に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金庫の名称
二  次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
三  次項第七号に掲げる場合 金庫が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金庫の名称
四  次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2  銀行法第五十二条の七十九第二号 に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一  定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二  親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三  親法人が親法人でなくなつたとき。
四  子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五  総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
六  銀行法第五十二条の六十三第一項 の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
七  金庫から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
八  指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
九  加入金庫又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
3  前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百七十条の二の十一  銀行法第五十二条の八十第一項 の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2  前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3  指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4  指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定預金等)
第百七十条の二の十二  法第八十九条の二 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
二  預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
三  預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号 (ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

(契約の種類) 第百七十条の三  法第八十九条の二 において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条 に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第八十九条の二 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第百七十条の四  削除

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 第百七十条の五  準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項 に規定する申出者をいう。)は、同条第二項 の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約(同項 に規定する対象契約をいう。第百七十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

(情報通信の技術を利用した提供)
第百七十条の六  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項 に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二  前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三  前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十四条 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四  前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)
第百七十条の七  令第十四条第一項 及び第十五条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項各号又は第百七十条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第百七十条の七の二  準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五  復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項 の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第百七十条の七の三  準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項 の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2  前項各号に掲げる方法は、金庫又は外国銀行代理金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百七十条の八  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、金庫又は外国銀行代理金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫又は外国銀行代理金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、金庫又は外国銀行代理金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百七十条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第百七十条の九  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第百七十条の十  準用金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第百七十条の十の二  準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の三第十項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第百七十条の十一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二  その締結した商法第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二  有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第百七十条の十二  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号 に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第百七十条の十四第二項第三号及び第百七十条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第百七十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 法第八十九条の二 に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の二の四 に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九 に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二 に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二 に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二 に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四 に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三 に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第二十九条 に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の十の三 に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項 に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七 に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項 に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法第二十四条の二 に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品取引所法第二条第八項 に規定する先物取引に係る権利
三  申出者が最初に当該金庫又は外国銀行代理金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百七十条の十三  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、金庫又は外国銀行代理金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫又は外国銀行代理金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十四の二において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、金庫又は外国銀行代理金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第百七十条の十四  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第百七十条の十四の二  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第百七十条の十四の三  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の四第五項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(広告類似行為)
第百七十条の十五  準用金融商品取引法第三十七条 各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一  法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二  個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三  次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 令第十六条第二項第一号 に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第百七十条の二十三第一項第一号 に規定する外貨預金等書面
(3) 第百七十条の二十三第一項第三号 ロに規定する契約変更書面

(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第百七十条の十六  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項 各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第二号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について一般放送事業者(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二 に規定する一般放送事業者をいう。第百七十条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第百七十条の十七  令第十六条第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百七十条の十八  令第十六条第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該金庫、外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二  その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第百七十条の十九  令第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる者の放送設備により放送をさせる方法
イ 有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項 の有線テレビジョン放送事業者をいう。)
ロ 有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 の有線ラジオ放送をいう。)の業務を行う者
ハ 電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第一項 の電気通信役務利用放送をいう。)の業務を行う者
二  金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者又は当該金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三  常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2  令第十六条第二項第二号 に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の十五第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)
第百七十条の二十  準用金融商品取引法第三十七条第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定預金等契約の解除に関する事項
二  特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三  特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四  特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)
第百七十条の二十一  契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第百七十条の二十五第一項第十一号 に掲げる事項
二  第百七十条の二十五第一項第十二号に掲げる事項
3  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第百七十条の二十五第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(情報の提供の方法) 第百七十条の二十二  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第百七十条の二十三  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  第百七十条の二の十二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号 及び第三号 から第五号 まで並びに第百七十条の二十五第一項第一号 、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第百七十条の二十一に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第十四条 の規定並びに第百七十条の六 の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第百七十条の二十四  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(契約締結前交付書面の記載事項)
第百七十条の二十五  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二  商品の名称(通称を含む。)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  受入れの対象となる者の範囲
五  預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六  最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七  払戻しの方法
八  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九  付加することのできる特約に関する事項
十  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二  当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三  次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第五十三条第三項第十三号 又は第五十四条第四項第十三号 に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 の性質を有するものに係るものに限る。)
十四  変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五  当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六  顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫に連絡する方法
十七  当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九  その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
2  一の特定預金等契約の締結について金庫及び信用金庫代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の記載事項)
第百七十条の二十六  特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の名称又は商号
二  預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五  払戻しの方法
六  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八  当該特定預金等契約の成立の年月日
九  当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十  顧客の氏名又は名称
十一  顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫に連絡する方法
2  一の特定預金等契約の締結について金庫及び信用金庫代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百七十条の二十七  契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第十四条 の規定並びに第百七十条の六 の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百七十条の二十八  準用金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項 に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三  信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四  信用格付の前提、意義及び限界
2  前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号 に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三  当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項 に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四  信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五  信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)
第百七十条の二十八の二  準用金融商品取引法第三十八条第七号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
二  特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
三  特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
四  特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
五  金庫にあつては、第百二十六条各号に掲げる行為
六  外国銀行代理金庫にあつては、第百三十七条の十四各号に掲げる行為
七  信用金庫代理業者にあつては、第百五十九条各号に掲げる行為

(行為規制の適用除外の例外) 第百七十条の二十九  準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四 の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

(経由官庁)
第百七十一条  金庫は、法第二十九条 の規定による申請書及びこの府令の規定による申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、信用金庫にあつては管轄財務局長(当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。))を、信用金庫連合会(全国連合会を除く。以下この項において同じ。)にあつては当該信用金庫連合会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。
2  信用金庫は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合に、当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3  信用金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項 の規定による申請書、信用金庫代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長等)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十条の三第四項 の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
4  信用金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合には、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

(信用金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)
第百七十二条  信用金庫代理業を行う外国の法人(信用金庫代理業を行おうとする外国の法人、信用金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号 に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2  信用金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
3  信用金庫代理業を行う外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、信用金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

(予備審査等)
第百七十三条  金庫又は信用金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項 の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
2  金庫は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項 の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

(標準処理期間)
第百七十四条  内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
一  信用金庫が内閣総理大臣若しくは金融庁長官に対してする申請又は令第十条の三第一項 の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
二  法第八十五条の四第一項 の規定による指定
2  前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一  当該申請を補正するために要する期間
二  当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三  当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

項目 記載する事項
主要な業務の状況を示す指標 一 業務粗利益及び業務粗利益率
二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支
三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率
六 総資産当期純利益率
全国連合会債に関する指標 一 全国連合会債の種類別(利付債及び割引債の区分をいう。以下同じ。)の平均残高 二 全国連合会債の種類別の残存期間別の残高
預金に関する指標 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高
貸出金等に関する指標 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
三 担保の種類別(当金庫預金積金、有価証券、動産、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
六 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高
七 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
有価証券に関する指標 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(信用金庫連合会が特定取引勘定を設けている場合を除く。)
二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
三 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の平均残高
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高
四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高
届出事項 記載事項 添付書類
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
一 理由書 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名 二 就任又は退任年月日 一 理由書
二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)
 ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面
 ハ 第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
信用金庫代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容(所属信用金庫の名称を含む。)
四 事業開始年月日
五 業務取扱時間及び休日
一 理由書
二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属信用金庫がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と信用金庫代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
営業所等の所在地の変更 一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
四 営業時間及び休日
理由書
営業所等の名称の変更 一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
営業所等の廃止 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止年月日 一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
所属信用金庫の変更 一 新たに所属信用金庫から委託を受けることとなつた場合
 イ 当該所属信用金庫の名称
 ロ 当該委託を受けて信用金庫代理業を行う営業所等の名称、所在地
 ハ 当該営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容
 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
二 新たに信用金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合
 イ 所属信用金庫の名称
 ロ 当該信用金庫代理再委託者の商号等
 ハ 当該営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容
 ニ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
三 所属信用金庫から委託を受けなくなつた場合
 イ 当該所属信用金庫の名称
 ロ 当該所属信用金庫のために信用金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 業務を廃止した年月日
四 信用金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
 イ 所属信用金庫の名称
 ロ 当該所属信用金庫のために信用金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 当該信用金庫代理業再委託者の商号等
 ニ 業務を廃止した年月日
一 理由書
二 新たに所属信用金庫から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し
三 新たに信用金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
四 所属信用金庫から委託を受けなくなつた場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
五 信用金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
他に営む業務の種類の変更 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 一 理由書 二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
信用金庫代理業者である個人又は信用金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 主たる営業所等の所在地
 ハ 業務の種類
 ニ 信用金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名
二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
 ハ 銀行代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
信用金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
信用金庫代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の変更 一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
信用金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
信用金庫代理業の業務の内容及び方法の変更 一 変更の内容 二 変更年月日 一 理由書
二 変更後の信用金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
三 信用金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
届出事項 記載事項 添付書類
信用金庫代理業を廃止したとき 廃業年月日 一 理由書
二 法人であるときは、信用金庫代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
会社分割(吸収分割)により信用金庫代理業の全部の承継をさせたとき 一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 信用金庫代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 吸収分割の手続を記載した書面
信用金庫代理業の全部の譲渡をしたとき 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
四 信用金庫代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
信用金庫代理業である個人が死亡したとき 死亡年月日 一 当該信用金庫代理業者である個人の除籍簿の謄本 二 信用金庫代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
信用金庫代理業者である法人が合併により消滅したとき 一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書
四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
信用金庫代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき 一 破産手続開始の申立てを行つた年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
信用金庫代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 解散年月日 一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
【起業を助け隊】横浜経営法務事務所の起業支援サービスメニュー

初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー⑥.jpg

お問合せフォーム
(ご相談予約フォーム)

  
「お気に入り」をご利用下さい
最終的に多くのお客様が弊社サイトへ戻って来ます!

facebook 

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー④.JPG

起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。

お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
 

「Adobe Reader」ダウンロード

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所のHPの一部のページには、「Adobe Reader」を必要とするページが含まれています。

ご相談・ご依頼対応エリア

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

その他、全国のご相談・ご依頼に応じます

チーム・マイナス6%

横浜経営法務事務所は「チーム・マイナス6%」に参加しています。地球温暖化だけでなくリサイクル等のエコ活動も含め、地球人として大好きな地球で正々堂々と生きていきたい!と考えています。

人気ブログランキング