【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(委託契約書の案の記載事項)
第百四十一条  前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
二  信用金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三  信用金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
四  次に掲げる信用金庫代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属信用金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属信用金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属信用金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 銀行法第五十二条の四十五 各号に掲げる行為
五  現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する信用金庫代理業者の責任に関する事項
六  信用金庫代理業の再委託に関する事項
七  所属信用金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項
八  契約の期間、更新及び解除に関する事項
九  信用金庫代理業の内容並びに信用金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示に関する事項
十  その他必要と認められる事項
2  前項の規定は、前条第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。

(財産的基礎)
第百四十二条  銀行法第五十二条の三十八第一項第一号 に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
一  個人 三百万円
二  法人 五百万円
2  次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号 に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
一  個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二  地方公共団体

(信用金庫代理業の許可の審査)
第百四十三条  金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項 に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項 に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一  個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
二  前条第一項又は第二項に該当し、かつ、信用金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
三  信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、信用金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当する等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別信用金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。ロ並びに第六号ハ及びニにおいて同じ。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を営まない場合を除く。)。
(2) 法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ロ 申請者が法人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において信用金庫代理業を行わない法人を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別信用金庫代理行為を行う場合にあつては、うちそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を行わない場合及び申請者が保険会社その他金融庁長官が定めるものである場合を除く。)。
(2) 法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ハ 法第八十五条の二第二項第一号 及び第三号 に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等信用金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 信用金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、信用金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
四  申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項 に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1) 法第八十九条第一項 又は第五項 において準用する銀行法 (以下この号において「準用銀行法」という。)第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により法第四条 の免許を取り消され、又は準用銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により法第八十五条の二第一項 の許可を取り消された場合
(2) 銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により同法第四条第一項 の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項 の規定により同法第五十二条の九第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項 の規定により同法第五十二条の十七第一項 若しくは第三項 ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項 の規定により同法第五十二条の三十六第一項 の許可を取り消された場合
(3) 長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により長期信用銀行法第四条第一項 の免許を取り消され、同法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の十五第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消され、同法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項 若しくは第三項 ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項 の許可を取り消された場合
(4) 労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条 の規定により同法第六条 の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項 の許可を取り消された場合
(5) 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項 若しくは協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項 において準用する銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項 の許可を取り消された場合
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項 の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二 の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7) 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項 の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二 の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項 の許可を取り消され、又は同法第八十六条 の規定により解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項 若しくは第二十四条の六の五第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録を取り消された場合
(10) 法、銀行法 、長期信用銀行法 、労働金庫法 、中小企業等協同組合法 、協同組合による金融事業に関する法律 、農業協同組合法 、水産業協同組合法 、農林中央金庫法 又は貸金業法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 銀行法第五十二条の五十六第一項 (長期信用銀行法第十七条 、法第八十九条第五項 、労働金庫法第九十四条第三項 、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項 、農業協同組合法第九十二条の四第一項 、水産業協同組合法第百二十一条の四第一項 及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項 において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項 の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項 の許可、法第八十五条の二第一項 の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項 の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項 の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項 の許可、水産業協同組合法第百二十一条の二第一項 の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項 の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項 の規定により同法第五十二条の九第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の十五第一項 の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項 若しくは第二項 ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第六条第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項 若しくは第二十四条の六の五第一項 の規定により同法第三条第一項 の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第八十五条の二第一項 若しくは貸金業法第三条第一項 と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(1) 準用銀行法第二十七条 の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は準用銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(2) 銀行法第二十七条 若しくは同法第五十二条の三十四第一項 の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第二十七条 若しくは第二十八条 若しくは同法第五十二条の三十四第一項 の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 労働金庫法第九十五条第一項 の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は労働金庫法第九十四条第三項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 において準用する銀行法第二十七条 の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項 の規定により改選を命ぜられた役員
(7) 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項 の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項 において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項 の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条 の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事
(9) 貸金業法第二十四条の六の四第二項 の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 法、銀行法 、長期信用銀行法 、労働金庫法 、中小企業等協同組合法 、協同組合による金融事業に関する法律 、農業協同組合法 、水産業協同組合法 、農林中央金庫法 又は貸金業法 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ 法、銀行法 、長期信用銀行法 、労働金庫法 、中小企業等協同組合法 、協同組合による金融事業に関する法律 、農業協同組合法 、水産業協同組合法 、農林中央金庫法 、貸金業法 若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前号ニ(1)から(10)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 役員のうちに前号イからチまでのいずれかに該当する者のある者
六  次のいずれにも該当しないことにより、銀行法第五十二条の三十八第一項第三号 に規定する他に業務を行うことによりその信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が信用金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 信用金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。
ニ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務(所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものでないものを除く。)であるときは、信用金庫代理業として行う法第八十五条の二第二項第二号 に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当していないこと。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)。
(2) 規格化された貸付商品であつて当該契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
ホ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ヘ その他信用金庫代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。

(信用金庫代理業の許可の予備審査) 第百四十四条  法第八十五条の二第一項 の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七 に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

(変更の届出) 第百四十五条  銀行法第五十二条の三十九第一項 及び第二項 の規定により届出を行う信用金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

(標識の様式) 第百四十六条  銀行法第五十二条の四十第一項 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。

(兼業の承認の申請等)
第百四十七条  信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項 の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  兼業業務の内容及び方法を記載した書面
三  その他参考となるべき事項を記載した書面
2  前項第二号に掲げる書面は、信用金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
3  金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百四十三条第六号に掲げる事項に該当するときに限り、承認しないことができるものとする。

(分別管理) 第百四十八条  信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三 の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(明示事項)
第百四十九条  銀行法第五十二条の四十四第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  信用金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属信用金庫からの権限の付与がある旨
二  所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属信用金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三  所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属信用金庫のために行つているときは、その旨
四  所属信用金庫が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属信用金庫の名称又は商号
2  前項各号(第一号を除く。)の所属信用金庫には、信用金庫代理業者が銀行法第二条第十五項 に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第二条第十六項 に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項 に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属長期信用銀行、労働金庫法第八十九条の三第三項 に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項 に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項 に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項 に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項 に規定する所属組合又は農林中央金庫法第九十五条の二第三項 に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫を含むものとする。

(信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供) 第百五十条  第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項 の規定による信用金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

(預金等との誤認防止等)
第百五十一条  信用金庫代理業者(法第八十五条の三 に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律 (平成十二年法律第百一号)第二条第一項 に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号 及び第二号 に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第百四条第一項及び第二項の規定を準用する。
2  信用金庫代理業者は、信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3  第一項の規定は、信用金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4  信用金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用金庫代理行為を行わない窓口を信用金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

(他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供)
第百五十二条  信用金庫代理業者は、第百四十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2  前項の場合においては、第百四十九条第二項の規定を準用する。

(個人顧客情報の取扱い) 第百五十三条  第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。

(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第百五十四条  信用金庫代理業者は、信用金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2  信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3  信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

(信用金庫代理業に係る内部規則等) 第百五十五条  信用金庫代理業者は、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(信用金庫代理業者の密接関係者) 第百五十六条  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二 に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第百五十七条  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

(所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの) 第百五十八条  銀行法第五十二条の四十五第四号 に規定する所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用金庫が銀行法第十三条の二 ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

(信用金庫代理業に係る禁止行為)
第百五十九条  銀行法第五十二条の四十五第五号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二  顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号 に掲げるものを除く。)
三  顧客に対し、信用金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
四  顧客に対し、不当に、法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
五  顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
六  所属信用金庫に対し、信用金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

(特定信用金庫代理行為) 第百六十条  銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

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