(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
第八十一条 法第六十一条の二第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十条第三号 及び第四号 に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併存続金庫の定款の定め
三 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第三十八条第三項 又は第三十八条の二第三項 の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の二第一項 の規定により同項 の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四 吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十三条 において準用する会社法第四百七十六条 に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の二第四項 において準用する法第五十二条第一項 の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
第八十二条 法第六十一条の三第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十条第三号 及び第四号 に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の三第一項 の規定により同項 の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表
四 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の三第六項 において準用する法第五十二条第一項 の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
第八十三条 法第六十一条の三第七項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併が効力を生じた日
二 吸収合併消滅金庫における法第六十一条の二第四項 において準用する法第五十二条 の規定による手続の経過
三 吸収合併存続金庫における法第六十一条の三第六項 において準用する法第五十二条 の規定による手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第六十一条の二第一項 の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
第八十四条 法第六十一条の四第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十一条第五号 に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十一条の四第一項 の規定により同項 の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表
四 当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立金庫の事後開示事項)
第八十五条 法第六十一条の五第六項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第六十一条の四第四項 において準用する法第五十二条 の規定による手続の経過
三 新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2 法第六十一条の五第七項 に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項 の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(合併の認可の申請等)
第八十六条 金庫は、法第六十一条の六第四項 の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表
五 法第六十一条の二第四項 、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項において準用する法第五十二条第二項 の規定による公告及び催告(法第六十一条の二第四項 、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項において準用する法第五十二条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項 の規定による通知の状況を記載した書面
七 法第五十条第一項 の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
八 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項 に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項 に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第二項 に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百三十二条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面
九 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
十 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十一 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
第八十七条 法第六十三条 において準用する法第三十六条第五項第五号 に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
四 監事が職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
五 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
六 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
七 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(清算人会の議事録)
第八十八条 法第六十三条 において準用する法第三十七条の二第一項 の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第六十三条 において準用する法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第二項 の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第六十三条 において準用する法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第三項 の規定により清算人が招集したもの
ハ 法第六十四条 において準用する会社法第三百八十三条第二項 の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第六十四条 において準用する会社法第三百八十三条第三項 の規定により監事が招集したもの
三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第六十四条 において準用する法第三十五条の五第三項
ロ 法第六十四条 において準用する会社法第三百八十三条第一項
六 清算人会に出席した監事の氏名
七 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第六十三条 において準用する法第三十七条第三項 の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二 前号の事項の提案をした清算人の氏名
三 清算人会の決議があつたものとみなされた日
四 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
(清算金庫の総会における清算人の説明義務)
第八十九条 法第六十三条 において準用する法第四十八条の四 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(清算金庫の総会の議事録)
第九十条 法第六十三条 において準用する法第四十八条の七第一項 の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第六十四条 において準用する会社法第三百八十四条 により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
四 総会に出席した清算人又は監事の氏名
五 総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
(清算金庫の財産目録)
第九十一条 法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十三条 において準用する会社法第四百七十五条第一号 又は第二号 に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第九十二条 法第六十三条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第九十三条 法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3 法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
(各清算事務年度に係る事務報告)
第九十四条 法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2 法第六十三条 において準用する会社法第四百九十四条第一項 の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
(清算金庫の監査報告)
第九十五条 法第六十三条 において準用する会社法第四百九十五条第一項 の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2 清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
3 特定監事は、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
4 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6 第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(清算金庫の決算報告)
第九十六条 法第六十三条 において準用する会社法第五百七条第一項 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当りの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。
(報酬等の額の算定方法)
第九十七条 法第六十四条 において準用する法第三十九条第四項 に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十四条 において準用する法第三十九条第四項 の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該清算人が当該清算金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表清算人 六
(2) 代表清算人以外の清算人 四
2 法第六十四条 において準用する法第三十九条第七項 に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第九十八条 法第六十四条 において準用する会社法第八百四十七条第一項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第九十九条 法第六十四条 において準用する会社法第八百四十七条第四項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 清算人の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 清算人に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由
(割合の算定) 第九十九条の二 法第八十五条の四第一項第八号 の割合の算定は、同項 の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号 に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百七十条の二の十第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十五条の四第一項第八号 に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項 各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項 の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項 各号及び第五項第一号 に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百七十条の二において同じ。)に金融庁長官により公表されている金庫(次条及び第百七十条の二の二第二項において「すべての金庫」という。)の数で除して行うものとする。
(金庫に対する意見聴取等)
第九十九条の三 法第八十五条の四第一項 の申請をしようとする者は、同条第三項 の規定により、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての金庫の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、すべての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第百七十条の二及び第百七十条の二の二第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 金庫は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第八十五条の四第三項 に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
二 すべての金庫の説明会への出席の有無
三 すべての金庫の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第八十五条の四第一項第八号 に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号 に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、金庫から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(業務規程で定めるべき事項)
第九十九条の四 法第八十五条の五第八号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務(法第八十五条の四第一項 に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続(法第八十五条の四第一項 に規定する苦情処理手続をいう。第百七十条の二の六において同じ。)又は紛争解決手続(同項 に規定する紛争解決手続をいう。第百七十条の二の三、第百七十条の二の八第二項及び第百七十条の二の九において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(届出事項)
第百条 法第八十七条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合
二 法第三十二条第五項 に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 法第三十八条の二第一項 に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合
四 第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからハまでに規定する定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
五 第十七条第二号ニに規定する定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
ハ 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
ニ 従たる事務所の名称の変更をする場合
六 第十七条第二号ニに規定する定款の変更をした場合(前号イからニまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
七 第十七条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
八 事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条 の規定による認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号及び次号に掲げる場合に該当する場合並びに次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
八の二 出張所の位置を変更した場合(第六号に掲げる場合に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
九 信用金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
九の二 法第五十三条第三項 若しくは第五十四条第四項 に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
十 法第五十三条第三項 又は第五十四条第四項 に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をした場合
十一 第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第八十七条第一項第二号 の規定により子会社とすることについて同号 の届出をしなければならないとされているものを除く。)を子会社とした場合
十二 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十三 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第八十七条第一項第三号 に掲げる場合を除く。)
十四 金庫又はその子会社が、第六十七条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十五 金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
十六 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十六の二 信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合
十六の三 信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合
十七 第百十七条又は第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十九号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十八 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十九 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
二十 金庫の事務所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
二十一 外国において駐在員事務所を設置しようとする場合
二十一の二 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
二十二 特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第三項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
二十三 金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十四 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十五 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百四十三号)第二条第六項 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十六 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十七 金庫、その子会社又は業務の委託先(第五項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
二十八 金庫が銀行法第二十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
二十九 金庫が法第三十八条第一項 の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合
2 法第八十七条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
三 銀行法第五十二条の五十一第一項 の規定に基づき同項 に規定する書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
四 信用金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
3 金庫又は信用金庫代理業者は、法第八十七条第一項 又は第二項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定する書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 第一項第九号及び第九号の二に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
ハ その他金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面
二 第一項第十六号の二に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
ニ 内部取引(一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第百七条第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
ホ 勘定間振替(第百七条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
三 第一項第二十八号に掲げる場合 同号に規定する書面
四 第一項第二十九号に掲げる場合 法第三十八条第一項 に規定する業務報告書及び附属明細書
五 前項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
4 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一 法第八十七条第一項第五号 に該当するときの届出
二 第一項第六号、第八号の二又は第十号に該当するときの届出
5 第一項第二十七号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一 金庫の事業又は信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
四 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
五 その他金庫の業務又は信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
6 第一項第二十七号及び第二項第四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を金庫又は信用金庫代理業者が知つた日から三十日以内に行わなければならない。
7 法第三十二条第七項 の規定は、第一項第十四号から第十六号まで及び第十九号に規定する議決権について準用する。