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横浜経営法務事務所

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(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第百二十一条  銀行法第十三条の二 ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  当該信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該信用金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二 本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項 に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二  当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三  前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百二十二条  金庫は、銀行法第十三条の二 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二 各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定関係者との間の取引等) 第百二十三条  銀行法第十三条の二第一号 に規定する内閣府令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

(特定関係者の顧客との間の取引等)
第百二十四条  銀行法第十三条の二第二号 に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一  当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二  当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三  何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二 の規定による禁止を免れる取引又は行為

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第百二十五条  銀行法第十三条の三第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

(金庫の業務に係る禁止行為)
第百二十六条  銀行法第十三条の三第四号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二  顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号 に掲げる行為を除く。)
三  顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第百二十六条の二  銀行法第十三条の三の二第一項 に規定する内閣府令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「信用金庫関連業務」という。)とする。

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百二十六条の三  金庫は、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項 に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二  次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三  前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四  次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2  前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3  第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(金庫の子会社等)
第百二十七条  銀行法第十四条の二第二号 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一  当該金庫の子法人等
二  当該金庫の関連法人等

(休日の承認の申請等)
第百二十八条  金庫は、令第十二条第二項第二号 の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  令第十二条第三項 の規定による掲示の方法を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二  当該申請に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
三  当該申請に係る事務所が当座預金業務を行つていないこと。

(業務取扱時間)
第百二十九条  金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2  前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3  金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
一  当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
二  当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
三  当該事務所が当座預金業務を行つていない場合
4  金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
5  前各項の規定にかかわらず、信用金庫連合会の外国に所在する事務所の業務取扱時間は、当該事務所の所在地の法令により認められる時間とする。

(臨時休業の届出等)
第百三十条  金庫は、銀行法第十六条第一項 の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  銀行法第十六条第一項 の規定による掲示の方法を記載した書面
三  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  銀行法第十六条第一項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  銀行法第二十六条第一項 又は第二十七条 の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二  銀行法第十五条第一項 に規定する金庫の休日に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三  金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四  外国に所在する信用金庫連合会の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
五  当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十一第二項 の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の三 に規定する金庫等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
3  銀行法第十六条第一項 の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
一  銀行法第十六条第一項 前段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二  銀行法第十六条第一項 後段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
4  銀行法第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
二  当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者の無人の営業所又は事務所において当該金庫のために行う信用金庫代理業に係る業務の全部又は一部を休止する場合
三  第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
四  休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されると確実に見込まれる場合

(業務報告書)
第百三十一条  銀行法第十九条第一項 の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号、特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては別紙様式第十五号により作成しなければならない。
2  銀行法第十九条第二項 の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用金庫にあつては、別紙様式第十三号の二、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十四号の二により作成しなければならない。
3  金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
4  金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百三十二条  銀行法第二十一条第一項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 事業の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
ニ 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該信用金庫代理業者の商号又は名称
(2) 当該信用金庫代理業者が当該金庫のために信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称
二  金庫の主要な事業の内容(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 に規定する信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。)
三  金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(17)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 出資総額及び出資総口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金積金残高
(8) 債券残高(全国連合会が法第五十四条の二の四第一項 に規定する全国連合会債を発行している場合に限る。)
(9) 貸出金残高
(10) 有価証券残高
(11) 単体自己資本比率
(12) 出資に対する配当金
(13) 職員数
(14) 信託報酬
(15) 信託勘定貸出金残高
(16) 信託勘定有価証券残高
(17) 信託財産額
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
四  金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五  金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号 のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号 に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援(以下「経営再建等」という。)を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第百二条第一項第五号に掲げる取引
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸出金償却の額
チ 金庫が法第三十八条の二第三項 の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
六  事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2  銀行法第二十一条第一項 前段に規定する内閣府令で定める事務所は、金庫の無人の事務所及び全国連合会の外国に所在している事務所とする。

第百三十三条  銀行法第二十一条第二項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号 に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項 前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二  金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
三  金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
四  事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第百三十四条  金庫は、銀行法第二十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては、管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては、金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3  金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百三十五条  金庫は、半期ごとに、法第八十九条 において準用する銀行法第二十一条第七項 に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 2  信用金庫連合会は、四半期ごとに、法第八十九条 において準用する銀行法第二十一条第七項 に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
第百三十六条  金庫は、銀行法第三十七条第一項 の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録
三  資産及び負債の内容を明らかにした書面
四  債権債務の処理の方法を記載した書面
五  総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第四十九条第六項 の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十条第一項 の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
六  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。
二  当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

(廃業等の公告等) 第百三十七条  金庫は、銀行法第三十八条 の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第百三十七条の二  外国銀行代理金庫は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第八十九条第三項 において準用する銀行法第五十二条の二の六第一項 に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第八十九条第一項 において準用する銀行法第二十一条第一項 及び第二項 並びに銀行法第五十二条の二十九第一項 に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行代理金庫に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3  外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4  外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6  銀行法第五十二条の二の六第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(外国銀行代理業務の健全化措置)
第百三十七条の三  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の七 の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
二  外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
三  代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項 及び第二項 に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項 (第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
四  所属外国銀行に外国銀行代理金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
五  外国銀行代理業務を行う事務所の廃止にあたつては、当該事務所の顧客に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
六  外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

(所属外国銀行に関する届出)
第百三十七条の四  銀行法第五十二条の二の九第一項第七号 に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第一項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。
3  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第二項 による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号 から第六号 までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

(標識の様式) 第百三十七条の五  銀行法第五十二条の四十第一項 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十五号の二に定めるものとする。

(分別管理) 第百三十七条の六  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十三 の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(明示事項)
第百三十七条の七  銀行法第五十二条の四十四第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
二  所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三  所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
四  所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称

(外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供) 第百三十七条の八  第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項 の規定による外国銀行代理金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

(外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止)
第百三十七条の九  外国銀行代理金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
一  契約の主体が、当該外国銀行代理金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
二  その他外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) 第百三十七条の十  外国銀行代理金庫は、第百三十七条の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置) 第百三十七条の十一  外国銀行代理金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

(外国銀行代理金庫の密接関係者) 第百三十七条の十二  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する内閣府令で定める外国銀行代理金庫と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二 に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の子会社を除く。)とする。

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第百三十七条の十三  銀行法第五十二条の四十五第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第百三十七条の十四  銀行法第五十二条の四十五第五号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号 に掲げるものを除く。)
二  顧客に対し、外国銀行代理金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
三  顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
四  法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第百三十七条の十五  外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十九 の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一  総勘定元帳 作成の日から五年間
二  外国銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
三  外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第百三十七条の十六  銀行法第五十二条の五十第一項 の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十五号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2  外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3  外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4  金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百三十八条  銀行法第五十二条の三十七第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
二  法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項 に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
三  信用金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項 に規定する信用金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
四  信用金庫代理業(法第八十五条の二第二項 に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者(銀行法第五十二条の五十八第二項 に規定する信用金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2  前項の規定にかかわらず、法第八十五条の三 に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十一第三項 の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
3  第五十三条第九項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項 に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、第五十三条第九項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項 、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

(信用金庫代理業の業務の内容及び方法)
第百三十九条  銀行法第五十二条の三十七第二項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  取り扱う法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
二  取り扱う法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三  信用金庫代理業の実施体制
2  前項第三号に規定する信用金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五 各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一  信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三 に規定する信用金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二  電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫代理業を行う場合 顧客が当該信用金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
三  兼業業務(信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合 信用金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

(許可申請書のその他の添付書類)
第百四十条  銀行法第五十二条の三十七第二項第三号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  個人であるときは、履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、外国人登録証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号に該当しないことを誓約する書面
二  法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百四十三条及び第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号に該当しないことを誓約する書面及び役員が第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
三  所属信用金庫の委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該所属信用金庫との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案
四  信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該信用金庫代理業再委託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該信用金庫代理業再委託者が当該再委託について所属信用金庫の許諾を得たことを当該所属信用金庫が誓約する書面
五  信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(信用金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
六  個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書
七  法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
八  会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号 に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあつては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項 に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
九  信用金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十  所属信用金庫(信用金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一  内部管理に関する業務を行う組織の概要、法令を遵守するための管理の体制及び信用金庫代理業に関する組織図を記載した書面
十二  他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十三  信用金庫代理業の運営に関する内部規則等
十四  信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う信用金庫代理業の業務運営を指揮する所属信用金庫の事務所の名称を記載した書面
十五  信用金庫代理業に係る業務が定款(これに準ずるものを含む。)の事業目的に定められていない場合にあつては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(これに準ずる機関において必要な手続きがあつたことを証する書面を含む。)
十六  前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

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