【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(会員たる資格) 第一条  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号 に規定する内閣府令で定める者は、その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員及びその信用金庫の役員とする。

(電磁的方法)
第二条  法第十二条第三項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項 に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号
二  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
三  法第二十三条の二第二項第三号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
四  法第二十四条第九項第二号
五  法第三十七条の二第四項第二号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
六  法第三十八条第十一項第三号
七  法第三十八条の三 において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
八  法第四十八条の六第三項第二号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
九  法第四十八条の七第四項第二号 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
十  法第五十一条第三項第二号
十一  法第五十四条の十六第二項第二号
十二  法第六十一条の二第二項第三号
十三  法第六十一条の三第二項第三号 及び第九項第三号
十四  法第六十一条の四第二項第三号
十五  法第六十一条の五第八項第三号
十六  法第六十三条 において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
十七  法第八十九条第一項 、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号、第五十三条第四項、第六十四条第三項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項及び第百七十条の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項
十八  銀行法第五十二条の五十一第二項

(信用金庫法施行令 等に係る電磁的方法)
第四条  信用金庫法施行令 (昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項 若しくは第五条の七第一項 又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 (平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項 の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二  ファイルへの記録の方式

(書面による議決権行使の期限) 第五条  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項 に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限) 第六条  法第十二条第七項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項 に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

(令第五条第二項 に規定する承認の申請等)
第七条  信用金庫は、令第五条第二項 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2  財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。

(電磁的記録) 第八条  法第二十三条第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電子署名)
第九条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一  法第二十三条第二項
二  法第三十七条の二第二項 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
三  法第五十四条の十五第四項
四  全国連合会債令第二十条第三項
2  前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一  当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(電磁的記録の備置きに関する特則)
第十条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一  法第二十三条の二第三項 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)
二  法第三十八条第十項
三  法第四十八条の七第三項 (法第六十三条 において準用する場合を含む。)

(創立総会における発起人の説明義務)
第十一条  法第二十四条第六項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  設立時会員(法第二十四条第五項 に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二  設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三  設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四  前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

(創立総会の議事録)
第十二条  法第二十四条第七項 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  創立総会が開催された日時及び場所
二  創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三  創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名
四  創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五  議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名

(事業免許の審査)
第十三条  内閣総理大臣は、法第二十九条 の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの府令の規定に基づき記載されていること。
二  申請金庫の出資の総額が令第一条 に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
三  事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。
四  申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
五  金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。

(事業免許の予備審査) 第十四条  金庫の発起人は、法第二十四条第一項 の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条 に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条 の免許の予備審査を求めることができる。

(免許の効力に係る承認の申請等)
第十五条  法第四条 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  法第四条 の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二  合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
三  当該免許の際に審査の基礎となつた事項について事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

(定款の変更等の認可の申請等)
第十六条  金庫は、法第三十一条 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
一  定款の変更
イ 理由書
ロ 総会の議事録
ハ 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十一条第一項 の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十二条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
ニ 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面
ホ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
二  業務の種類又は方法の変更
イ 理由書
ロ 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十七条第三項 の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
ハ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  定款の変更
イ 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
ロ 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
ハ 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの府令の規定に違反しないこと。
二  業務の種類又は方法の変更
イ 当該申請をした金庫(以下この号において「申請金庫」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
ロ 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
ハ 申請金庫がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(定款の変更等の認可を要しない場合)
第十七条  法第三十一条 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
イ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 に規定する信託業務
ロ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項 の登録を受けて行う場合に限る。)
ハ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)
ニ 法第五十三条第六項 又は法第五十四条第五項 の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
ホ 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二 の規定による登録を受けて行う業務
ヘ 法第五十四条第三項 の規定による認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
二  次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
イ 法第五十四条の二の四第三項 の規定による認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務
ロ 法第五十四条の二十一第三項 又は法第五十四条の二十三第三項 の規定による認可を受けた認可対象会社(法第五十四条の二十一第三項 又は法第五十四条の二十三第三項 に規定する認可対象会社をいう。第五十三条第四項第一号を除き、以下同じ。)を子会社(法第三十二条第六項 に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき
ハ 銀行法第三十七条第一項 の規定による認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
ニ 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(第十条の五第二項及び第三項、第二十三条の七第四号及び第二十三条の十三第二項を除き、以下この号並びに第百条第一項第五号及び第八号の二において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
三  法第五十三条第三項第七号 又は法第五十四条第四項第七号 の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合
四  法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
第十八条  法第三十二条第七項 (法第五十四条の二十二第八項 (法第五十四条の二十四第三項 において準用する場合を含む。)、令第十一条第三項 、第六十六条第五項、第六十八条第三項、第七十条第九項及び第百条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項 に規定する議決権をいう。第二号及び第三号並びに第四項、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。
一  有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項 に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
二  投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
三  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
四  前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けた株式又は持分
2  法第三十二条第七項 の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第十条 の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条 の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法 に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3  金庫は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

(役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)
第十九条  金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項 ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  履歴書
三  金庫における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四  他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五  現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六  新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(会社法 等の規定を準用する場合における子会社)
第二十条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項 に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
一  法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十一条第三項 及び第四項
二  法第三十八条の三 において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
三  法第三十八条の三 において準用する会社法第三百九十六条第三項 、第四項並びに第五項第二号及び第三号
四  法第三十八条の四第二項 において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
五  銀行法第二十四条第二項

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