(会員による総会招集の認可の申請等)
第四十一条 会員は、法第四十四条 の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、法に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。
(招集の決定事項)
第四十二条 法第四十五条第一項第五号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十五条第一項第一号 に規定する総会が通常総会である場合において、同号 の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二 法第四十五条第一項第一号 に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
三 法第四十五条第一項第三号 又は第四号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 第四十四条の規定により総会参考書類に記載すべき事項
ロ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項 の規定により通知を発した日から七日を経過した時以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項 の規定により通知を発した日から七日を経過した時以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ 第四十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 第四十六条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 一の会員が同一の議案につき次に掲げる区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第四十五条第一項第三号 に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項 において準用する会社法第三百十一条第一項
(2) 法第四十五条第一項第四号 に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項 において準用する会社法第三百十二条第一項
四 法第四十五条第一項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法第四十五条第四項 の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条 の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 一の会員が同一の議案につき法第十二条第七項 において準用する会社法第三百十一条第一項 又は第三百十二条第一項 の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
五 法第十二条第二項 の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等(法第三十五条の六 において準用する会社法第三百六十一条第一項 に規定する報酬等をいう。)
ハ 定款の変更
ニ 事業の譲渡又は譲受け
ホ 合併
(総会参考書類)
第四十三条 法第四十五条第一項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条第一項 及び第四十七条第一項 の規定による総会参考書類の交付とする。
2 理事が総会参考書類に記載すべき事項について招集通知を発出した日から総会までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(総会参考書類の記載事項)
第四十四条 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
三 議案につき法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十四条 の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第四十五条 法第四十六条第一項 の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条第三項 若しくは第四項 の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
二 第四十二条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
三 第四十二条第三号へ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき会員の氏名又は名称
2 第四十二条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項 の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十六条第一項 の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4 同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(総会参考書類の記載の特則)
第四十六条 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一 議案
二 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
三 総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
(総会における理事等の説明義務)
第四十七条 法第四十八条の四 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事録)
第四十八条 法第四十八条の七第一項 の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十五条の七 及び第三十八条の三 において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第三十五条の七 及び第三十八条の三 において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第三十八条の二第十項
ヘ 法第三十八条の三 において準用する会社法第三百九十八条第二項
四 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
五 総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) 第四十九条 令第七条 に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項 の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。
(信用金庫の付随業務)
第五十条 法第五十三条第三項第一号 に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二 令第八条第一項第二号 に規定する事業者のためにする債務の保証又は手形の引受け
三 法第五十三条第三項第七号 に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
四 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
五 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
六 当該信用金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2 法第五十三条第三項第三号 に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員に対する有価証券の貸付け
二 令第八条第一項第二号 に規定する者に対する有価証券の貸付け
三 その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
3 法第五十三条第三項第五号 に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第五十三条及び第百四条において同じ。)の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第二条第六項 に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項 に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七 法第五十三条第三項第十一号 又は第十三号 に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4 法第五十三条第三項第五号の二 に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号 又は同条第三項 に規定する有価証券(同項 に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号 又は第五号 に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号 に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
5 法第五十三条第三項第十一号 及び第十二号 に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号 に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
6 法第五十三条第三項第十三号 に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
7 法第五十三条第三項第十三号 に規定する信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
8 法第五十三条第三項第十四号 に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百四十九条第一項 に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(債券の募集又は管理の受託業務等)
第五十一条 法第五十三条第六項 及び令第八条の二第二項 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人
二 令第八条第一項第二号 に規定する事業者
(算定割当量の取得等) 第五十一条の二 法第五十三条第六項第七号 に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)
第五十二条 信用金庫連合会は、法第五十四条第三項 の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 信用金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
二 会員との取引を妨げるおそれがないこと。
(信用金庫連合会の付随業務)
第五十三条 法第五十四条第四項第一号 に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二 法第五十四条第四項第七号 に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
三 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
四 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項 に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
五 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
六 当該信用金庫連合会が株式会社日本政策金融公庫とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社日本政策金融公庫が行う資金の貸付けに係る債務の保証(金融庁長官が定める資金の貸付けに係る債務の保証に限る。)に限る。)
七 当該信用金庫連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、法第五十四条第三項 の規定に基づき同条第二項第三号 に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。)
2 法第五十四条第四項第三号 に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員に対する有価証券の貸付け
二 その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
3 法第五十四条第四項第五号 に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項 に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七 法第五十四条第四項第十一号 又は第十三号 に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4 法第五十四条第四項第七号の二 に規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である法第五十三条第三項第七号 に規定する外国銀行(当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としているものに限る。)の業務(銀行法第十条第一項 及び第二項 に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項 (第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。)とする。
一 法第五十四条の二十三第三項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第三項 に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可
二 法第五十四条の二十三第五項 において準用する法第五十四条の二十一第四項 ただし書に規定する認可
三 法第五十八条第六項 又は法第六十一条の六第四項 に規定する認可
5 法第五十四条第四項第十一号 及び第十二号 に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第五項に掲げるものとする。
6 法第五十四条第四項第十三号 に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、第五十条第六項各号に掲げるものとする。
7 法第五十四条第四項第十三号 に規定する信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十条第六項各号に掲げるものとする。
8 法第五十四条第四項第十四号 に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法第三百四十九条第一項 に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
9 第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(算定割当量の取得等) 第五十三条の二 法第五十四条第五項第七号 に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。
(外国銀行代理業務に係る届出)
第五十三条の三 信用金庫連合会は、法第五十四条の二 の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 所属外国銀行(法第五十四条の二 に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)の定款又は性質を識別するに足りる書面
三 所属外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
四 所属外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
五 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
七 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二 に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)の委託契約書の案
八 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
(委託契約書の案の記載事項)
第五十三条の四 前条第七号に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
二 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三 外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
四 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項 に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
六 契約の期間、更新及び解除に関する事項
七 外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示に関する事項
八 その他必要と認められる事項
(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第五十三条の五 第五十三条の三第八号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
二 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 外国銀行代理業務の実施体制
2 前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五 各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
一 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客が当該外国銀行代理金庫と他の者を誤認することを防止するための体制
(全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)
第五十四条 全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項 の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした全国連合会(以下この項において「申請全国連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
二 申請全国連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三 申請全国連合会がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(発行の届出) 第五十五条 全国連合会は、法第五十四条の五 の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(募集事項)
第五十六条 全国連合会債令第一条第十二号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 数回に分けて募集全国連合会債(法第五十四条の八 に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(全国連合会債令第一条第八号 に規定する払込金額をいう。)
二 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
(通知事項)
第五十七条 法第五十四条の九第一項 及び全国連合会債令第五条第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 全国連合会の名称
二 全国連合会の出資の総額及び法第五十四条の二の四第一項 の準備金の額の合計額
三 全国連合会債の借換えのため、法第五十四条の二の四第一項 の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨
四 前に全国連合会債を発行したときは、その償還を終えていない総額
(書面の交付) 第五十八条 法第五十四条の九第二項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号 の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 第五十九条 法第五十四条の九第四項 に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三 の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条 各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項 の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項 に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。
(全国連合会債原簿記載事項)
第六十条 全国連合会債令第九条第一項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
二 全国連合会債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日