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横浜経営法務事務所

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(監査報告の作成)
第二十一条  法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十一条第一項 の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2  監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一  当該金庫の理事及び職員
二  当該金庫の子法人等(令第十一条の二第二項 に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三  その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者
3  前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4  監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象) 第二十二条  法第三十五条の七 又は第六十四条 において準用する会社法第三百八十四条 に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条  法第三十六条第五項第五号 に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一  理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
六  前号の職員の理事からの独立性に関する事項
七  理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
八  その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
九  当該金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制

(理事会の議事録)
第二十四条  法第三十七条の二第一項 の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十三条第二項 の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十三条第三項 の規定により監事が招集したもの
ハ 法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第二項 の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三十七条第四項 において準用する会社法第三百六十六条第三項 の規定により理事が招集したもの
三  理事会の議事の経過の要領及びその結果
四  決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五  次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十五条の五第三項
ロ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十二条
ハ 法第三十五条の七 において準用する会社法第三百八十三条第一項
六  理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4  法第三十七条第三項 の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一  理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二  前号の事項の提案をした理事の氏名
三  理事会の決議があつたものとみなされた日
四  議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
第二十五条  法第三十八条第一項 の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号まで、特定取引勘定(第百七条第一項に規定する特定取引勘定をいう。第百条において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「特定取引勘定設置信用金庫連合会」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第九号から第十二号までにより作成しなければならない。
2  法第三十六条第五項第五号 に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。
3  第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(業務報告の監事監査報告の内容)
第二十六条  監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第三十八条第一項 に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
二  業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三  当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
四  監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
五  前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
六  監査報告を作成した日

(業務報告の監事監査報告の通知期限)
第二十七条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一  業務報告を受領した日から四週間を経過した日
二  業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三  特定理事及び特定監事の間で合意した日
2  業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
5  第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(計算関係書類の監査についての通則)
第二十八条  法第三十八条第三項 及び第三十八条の二第三項 の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。
2  前項に規定する監査には、公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項 に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

(計算関係書類の監事監査報告の内容)
第二十九条  監事(特定金庫(法第三十八条の二第三項 に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  計算関係書類が当該金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三  監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
四  追記情報
五  監査報告を作成した日
2  前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一  正当な理由による会計方針の変更
二  重要な偶発事象
三  重要な後発事象

(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
第三十条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一  当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二  当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三  特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2  計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5  第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一  第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(特定金庫における計算関係書類の監査)
第三十一条  特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
2  会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一  会計監査人の監査の方法及びその内容
二  計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三  前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四  追記情報
五  会計監査報告を作成した日
3  前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一  継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百三十二条第一項第六号において同じ。)に関する注記に係る事項
二  正当な理由による会計方針の変更
三  重要な偶発事象
四  重要な後発事象
4  当該事業年度に係る計算関係書類の監査をする時における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る計算関係書類に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものに修正されている場合において、当該事業年度に係る計算関係書類が当該修正後の過年度事項を前提として作成されているときは、会計監査人は、当該修正に係る事項をも、監査しなければならない。
5  特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
三  重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
四  会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五  監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六  監査報告を作成した日

(会計監査報告の通知期限等)
第三十二条  会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一  当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二  当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三  特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2  計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十四条において同じ。)。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5  第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十四条において同じ。)。
一  第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合 当該通知を受ける監事として定められた監事
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第三十三条  会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
一  独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二  監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三  会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(特定金庫の監事監査報告の通知期限)
第三十四条  特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一  会計監査報告を受領した日(第三十二条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
二  特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2  計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

(業務報告等の会員への提供)
第三十五条  法第三十八条第五項 又は第三十八条の二第五項 の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一  業務報告
二  業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
三  第二十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録
2  通常総会の招集通知(法第四十五条第一項 又は第四項 の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3  理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(計算書類等の会員への提供)
第三十六条  次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一  法第三十八条第五項  次に掲げるもの
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
ハ 第三十条第三項 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二  法第三十八条の二第五項  次に掲げるもの
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る会計監査報告
ハ 第三十二条第三項 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
2  通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3  提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4  提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第四十六条において同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5  前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
6  理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(計算書類の承認の特則に関する要件)
第三十七条  法第三十八条の二第九項 に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  法第三十八条の二第九項 に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第三十一条第二項第二号 イに定める事項が含まれていること。
二  前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三  法第三十八条の二第九項 に規定する計算関係書類が第三十四条第三項 の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

(報酬等の額の算定方法)
第三十八条  法第三十九条第四項 に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一  理事、監事又は会計監査人(第百七十条の二の二第三項及び第百七十条の二の十を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条第四項 の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二  イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事(会員外理事(法第三十九条第四項第二号 に規定する会員外理事をいう。(3)において同じ。)を除く。) 四
(3) 会員外理事、監事又は会計監査人 二
2  法第三十九条第四項第二号 に規定する内閣府令で定める業務を執行する理事は、次に掲げるものとする。
一  代表理事
二  代表理事以外の理事であつて、理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
三  当該金庫の業務を執行した前二号以外の理事
3  法第三十九条第四項第二号 に規定する内閣府令で定める業務を執行する取締役は、次に掲げるものとする。
一  代表取締役
二  代表取締役以外の取締役であつて、取締役会の決議によつて金庫の子法人等の業務を執行する取締役として選定されたもの
三  当該子法人等の業務を執行した前二号以外の取締役
4  法第三十九条第七項 に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一  退職慰労金
二  当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三  前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等) 第三十八条の二  法第三十九条第四項 に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項 に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項 に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第四項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第三十九条  法第三十九条の四 において準用する会社法第八百四十七条第一項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  被告となるべき者
二  請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十条  法第三十九条の四 において準用する会社法第八百四十七条第四項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二  役員等の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三  役員等に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由

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