【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(電磁的方法の種類及び内容)
第百七十条の七  令第十四条第一項 及び第十五条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項各号又は第百七十条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第百七十条の七の二  準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五  復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項 の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第百七十条の七の三  準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項 の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2  前項各号に掲げる方法は、金庫又は外国銀行代理金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百七十条の八  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、金庫又は外国銀行代理金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫又は外国銀行代理金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、金庫又は外国銀行代理金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百七十条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第百七十条の九  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第百七十条の十  準用金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第百七十条の十の二  準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の三第十項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第百七十条の十一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二  その締結した商法第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二  有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第百七十条の十二  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号 に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第百七十条の十四第二項第三号及び第百七十条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第百七十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 法第八十九条の二 に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の二の四 に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九 に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二 に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二 に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二 に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四 に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三 に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第二十九条 に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の十の三 に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項 に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七 に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項 に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法第二十四条の二 に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品取引所法第二条第八項 に規定する先物取引に係る権利
三  申出者が最初に当該金庫又は外国銀行代理金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百七十条の十三  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、金庫又は外国銀行代理金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫又は外国銀行代理金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十四の二において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、金庫又は外国銀行代理金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第百七十条の十四  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第百七十条の十四の二  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第百七十条の十四の三  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の四第五項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(広告類似行為)
第百七十条の十五  準用金融商品取引法第三十七条 各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一  法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二  個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三  次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 令第十六条第二項第一号 に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第百七十条の二十三第一項第一号 に規定する外貨預金等書面
(3) 第百七十条の二十三第一項第三号 ロに規定する契約変更書面

(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第百七十条の十六  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項 各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第二号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について一般放送事業者(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二 に規定する一般放送事業者をいう。第百七十条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第百七十条の十七  令第十六条第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百七十条の十八  令第十六条第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該金庫、外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二  その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第百七十条の十九  令第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる者の放送設備により放送をさせる方法
イ 有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項 の有線テレビジョン放送事業者をいう。)
ロ 有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 の有線ラジオ放送をいう。)の業務を行う者
ハ 電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第一項 の電気通信役務利用放送をいう。)の業務を行う者
二  金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者又は当該金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三  常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2  令第十六条第二項第二号 に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の十五第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)
第百七十条の二十  準用金融商品取引法第三十七条第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定預金等契約の解除に関する事項
二  特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三  特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四  特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)
第百七十条の二十一  契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第百七十条の二十五第一項第十一号 に掲げる事項
二  第百七十条の二十五第一項第十二号に掲げる事項
3  金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第百七十条の二十五第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(情報の提供の方法) 第百七十条の二十二  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第百七十条の二十三  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  第百七十条の二の十二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号 及び第三号 から第五号 まで並びに第百七十条の二十五第一項第一号 、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第百七十条の二十一に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第十四条 の規定並びに第百七十条の六 の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第百七十条の二十四  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(契約締結前交付書面の記載事項)
第百七十条の二十五  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二  商品の名称(通称を含む。)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  受入れの対象となる者の範囲
五  預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六  最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七  払戻しの方法
八  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九  付加することのできる特約に関する事項
十  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二  当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三  次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第五十三条第三項第十三号 又は第五十四条第四項第十三号 に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 の性質を有するものに係るものに限る。)
十四  変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五  当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六  顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫に連絡する方法
十七  当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九  その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
2  一の特定預金等契約の締結について金庫及び信用金庫代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の記載事項)
第百七十条の二十六  特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の名称又は商号
二  預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五  払戻しの方法
六  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八  当該特定預金等契約の成立の年月日
九  当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十  顧客の氏名又は名称
十一  顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫に連絡する方法
2  一の特定預金等契約の締結について金庫及び信用金庫代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百七十条の二十七  契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第十四条 の規定並びに第百七十条の六 の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百七十条の二十八  準用金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項 に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三  信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四  信用格付の前提、意義及び限界
2  前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号 に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三  当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項 に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四  信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五  信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)
第百七十条の二十八の二  準用金融商品取引法第三十八条第七号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
二  特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
三  特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
四  特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
五  金庫にあつては、第百二十六条各号に掲げる行為
六  外国銀行代理金庫にあつては、第百三十七条の十四各号に掲げる行為
七  信用金庫代理業者にあつては、第百五十九条各号に掲げる行為

(行為規制の適用除外の例外) 第百七十条の二十九  準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四 の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

(経由官庁)
第百七十一条  金庫は、法第二十九条 の規定による申請書及びこの府令の規定による申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、信用金庫にあつては管轄財務局長(当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。))を、信用金庫連合会(全国連合会を除く。以下この項において同じ。)にあつては当該信用金庫連合会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。
2  信用金庫は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合に、当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3  信用金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項 の規定による申請書、信用金庫代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長等)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十条の三第四項 の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
4  信用金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合には、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

(信用金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)
第百七十二条  信用金庫代理業を行う外国の法人(信用金庫代理業を行おうとする外国の法人、信用金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号 に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2  信用金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
3  信用金庫代理業を行う外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、信用金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

(予備審査等)
第百七十三条  金庫又は信用金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項 の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
2  金庫は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項 の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

(標準処理期間)
第百七十四条  内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
一  信用金庫が内閣総理大臣若しくは金融庁長官に対してする申請又は令第十条の三第一項 の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
二  法第八十五条の四第一項 の規定による指定
2  前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一  当該申請を補正するために要する期間
二  当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三  当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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