(特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等)
第百六十一条 特定信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定信用金庫代理業者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項の規定は適用しない。
4 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示しなければならない。
(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
第百六十二条 銀行法第五十二条の四十七 の規定により届出を行う特定信用金庫代理業者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 特定信用金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
二 休止の理由
三 休止期間
四 業務再開予定日又は業務再開日
五 銀行法第五十二条の四十七 の規定による掲示の方法
2 銀行法第五十二条の四十七 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 銀行法第二十六条第一項 又は第二十七条 の規定により所属信用金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定信用金庫代理業者の休日に、特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四 銀行法第五十二条の五十六第一項 の規定により特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
(所属信用金庫の廃業等の掲示) 第百六十三条 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八 の規定による掲示をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
(信用金庫代理業に関する帳簿書類)
第百六十四条 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九 の規定により、信用金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 総勘定元帳 作成の日から五年間
二 信用金庫代理勘定元帳 作成の日から十年間
三 信用金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十五条の二第二項 各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間
(信用金庫代理業に関する報告書の様式等)
第百六十五条 銀行法第五十二条の五十第一項 の規定による信用金庫代理業に関する報告書は、信用金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三 の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該信用金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 金融庁長官等は、その許可をした信用金庫代理業者の直前事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の三 の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(所属信用金庫の説明書類の縦覧)
第百六十六条 信用金庫代理業者は、その所属信用金庫が銀行法第二十一条第一項 及び第二項 の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用金庫代理業者以外の信用金庫代理業者にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(廃業等の届出) 第百六十七条 銀行法第五十二条の五十二 の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
(許可の効力に係る承認の申請等)
第百六十八条 法第八十五条の二第一項 の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第八十五条の二第一項 の許可を受けた日から六月以内に信用金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に信用金庫代理業を開始することができると見込まれること。
三 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について信用金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第百六十九条 所属信用金庫は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 信用金庫代理業者及びその信用金庫代理業の従事者に対し、信用金庫代理業に係る業務の指導、信用金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二 信用金庫代理業者における信用金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、信用金庫代理業者が当該信用金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、信用金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 信用金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、信用金庫代理業者との間の委託契約及び信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四 信用金庫代理業者が行う法第八十五条の二第二項第二号 に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五 信用金庫代理業者に所属信用金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六 所属信用金庫の名称、信用金庫代理業者であることを示す文字及び当該信用金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
七 信用金庫代理業者の営業所又は事務所における信用金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八 信用金庫代理業者の信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属信用金庫の事務所、他の金融機関、他の信用金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九 信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、信用金庫代理業再委託者が信用金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「信用金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う信用金庫代理業」と読み替えるものとする。
(信用金庫代理業者の原簿の記載事項)
第百七十条 所属信用金庫は、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項 の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名
二 信用金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三 信用金庫代理業の内容
四 信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
五 法第八十五条の二第一項 の許可を受けた年月日
2 前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一 信用金庫代理業再委託者 当該信用金庫代理業再委託者が再委託を行う信用金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二 信用金庫代理業再受託者 当該信用金庫代理業再受託者が再委託を受ける信用金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3 銀行法第五十二条の六十第一項 に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
一 所属信用金庫の無人の事務所
二 所属信用金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、当該所属信用金庫の外国に所在する事務所
(指定申請書の提出) 第百七十条の二 銀行法第五十二条の六十三第一項 の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第百七十条の二の二 銀行法第五十二条の六十三第二項第五号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第八十五条の四第一項 の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項 の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号 に規定する法人をいう。第百七十条の二の七第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第八十五条の四第一項 の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 銀行法第五十二条の六十三第二項第六号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 第九十九条の三第一項第二号の規定によりすべての金庫に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 すべての金庫に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 金庫に対して業務規程等を送付した場合には、当該金庫に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3 銀行法第五十二条の六十三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百七十条の二の十第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百七十条の二の四及び第百七十条の二の五において同じ。)の住民票の抄本(役員が日本の国籍を有しない場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
四 役員が法第八十五条の四第一項第四号 イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号 イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
五 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
六 紛争解決委員(銀行法第五十二条の六十四第一項 に規定する紛争解決委員をいう。第百七十条の二の八第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百七十条の二の十において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
七 役員等が、暴力団員等(銀行法第五十二条の六十九 に規定する暴力団員等をいう。第百七十条の二の十第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
八 その他参考となるべき事項を記載した書類
(手続実施基本契約の内容) 第百七十条の二の三 銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号 に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十五条の四第一項第八号 に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百七十条の二の六まで及び第百七十条の二の八から第百七十条の二の十一までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第八十五条の五第四号 に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第百七十条の二の四 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号 に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第百七十条の二の五 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号 に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者とする者
五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百七十条の二の六 銀行法第五十二条の七十一 の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入金庫の顧客が金庫業務関連苦情(法第八十五条の四第二項 に規定する金庫業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入金庫の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫の名称
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第百七十条の二の七 銀行法第五十二条の七十三第三項 に規定する同条第一項 の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項 に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であつた者
二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る金庫業務関連紛争(法第八十五条の四第二項 に規定する金庫業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者
2 銀行法第五十二条の七十三第三項第三号 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号 イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 銀行法第五十二条の七十三第三項第五号 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 金庫業務関連苦情を処理する業務又は金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)
第百七十条の二の八 指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項 に規定する説明をするに当たり金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 銀行法第五十二条の七十三第八項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項 に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 金庫業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第百七十条の二の九 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 銀行法第五十二条の七十三第九項第六号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(銀行法第五十二条の六十七第六項 に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
(指定紛争解決機関の届出事項)
第百七十条の二の十 指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 銀行法第五十二条の七十九第一号 に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金庫の名称
二 次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
三 次項第七号に掲げる場合 金庫が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金庫の名称
四 次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 銀行法第五十二条の七十九第二号 に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなつたとき。
四 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
六 銀行法第五十二条の六十三第一項 の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
七 金庫から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
九 加入金庫又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百七十条の二の十一 銀行法第五十二条の八十第一項 の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(特定預金等)
第百七十条の二の十二 法第八十九条の二 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
二 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
三 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号 (ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
(契約の種類) 第百七十条の三 法第八十九条の二 において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条 に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第八十九条の二 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第百七十条の四 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 第百七十条の五 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項 に規定する申出者をいう。)は、同条第二項 の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約(同項 に規定する対象契約をいう。第百七十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第百七十条の六 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項 に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十四条 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。