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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
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(閲覧権者) 第六十一条  法第五十四条の十六第二項 に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。

(全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)
第六十二条  全国連合会債令第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  全国連合会債の取得者(以下「取得者」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る全国連合会債令第十六条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二  取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三  取得者が一般承継により当該全国連合会債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四  取得者が当該全国連合会債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2  前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。

第六十三条  削除

(金庫の子会社の範囲等)
第六十四条  法第五十四条の二十一第一項第一号 及び第八項 に規定する主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの並びに第五十四条の二十三第一項第十号 及び第六項 に規定する主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  当該金庫の金庫集団(当該金庫及びその子会社の集団(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行(当該信用金庫連合会の子会社のうち、法第五十四条の二十三第一項第一号 、第一号の二及び第六号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)及び当該信用金庫連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
二  当該金庫又は当該金庫の金庫集団及び次に掲げる者
イ 信用金庫等
ロ 信用金庫等集団
ハ 銀行等持株会社集団
2  前項第二号に規定する「信用金庫等」、「信用金庫等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
一  信用金庫等 次に掲げる者
イ 金庫(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行を含む。)
ロ 銀行(当該銀行の子会社又は当該銀行を子会社とする持株会社(法第五十四条の二十一第一項第三号 に規定する持株会社をいう。第三項において同じ。)の子会社(銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ハ 信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会及び当該連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ニ 農業協同組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ホ 農林中央金庫(農林中央金庫の子会社(銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ヘ 株式会社商工組合中央金庫
二  信用金庫等集団 前号に規定する信用金庫等及びその子会社の集団又は当該信用金庫等の子銀行(当該信用金庫等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該信用金庫等の子銀行以外の子会社の集団
三  銀行等持株会社集団 銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第四項第三号 に規定する銀行持株会社集団又は同条第五項第三号 に規定する長期信用銀行持株会社集団
3  銀行法第二条第八項 の規定は、前項第一号及び第二号の場合において銀行の子会社又は銀行を子会社とする持株会社の子会社及び信用金庫等の子会社について準用する。
4  法第五十四条の二十一第一項第一号 イ又は第五十四条の二十三第二項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号を除く。)とする。
一  他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二  他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三  他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五  他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六  他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七  他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八  他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(第百八条及び第百三十条第二項第二号において「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
九  他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十  他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二  他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業又は職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項 の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三  自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四  自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である銀行(法第五十四条の二十三第一項第一号 に規定する銀行をいう。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該金庫等から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五  その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
5  法第五十四条の二十一第一項第一号 ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一  金庫の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の二  銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の三  農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項 に規定する信用事業(次号に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項 に規定する信用事業(次号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(次号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の四  資金移動業者(資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項 に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
一の五  信託業法第二条第八項 に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (平成五年政令第三十一号)第三条第二号 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号 に掲げるものを除く。)
一の六  信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号 から第七号 までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号 から第五号 までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
二  金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務を除く。)
二の二  金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
三  法第五十三条第三項 又は法第五十四条第四項 に規定する業務(法第五十三条第三項第七号 又は法第五十四条第四項第七号 及び第七号の二 に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第二項 に規定する債権管理回収業及び同法第十二条 各号に掲げる業務(同条第二号 に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
三の三  確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第七項 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項 各号に掲げる事務を行う業務
三の四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二十六項 に規定する保険募集(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険募集」という。)
四  金融商品取引法第二条第八項第七号 、第十三号及び第十五号に掲げる行為を行う業務
五  削除
六  商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項 に規定する商品投資顧問業
七  それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
八  利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
九  資金決済に関する法律第三条第四項 に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項 に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
十  削除
十一  機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十二  次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号 イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三  投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四  投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項 に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号 ロに規定する投資一任契約をいう。)に係る業務
十四の二  投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号 、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に該当するものを除く。)
十四の三  他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五  他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六  金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七  個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八  主として子会社対象会社(法第五十四条の二十一第一項 又は法第五十四条の二十三第一項 に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二  主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に該当するものを除く。)
十八の三  確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の四  法第五十三条第六項第七号 又は法第五十四条第五項第七号 に掲げる業務
十八の五  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項 に規定する電子債権記録業
十九  有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十  有価証券に関する顧客の代理
二十一  株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二  有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に該当するものを除く。)
二十三  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約又は商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四  保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項 に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理(第三号の四に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五  削除
二十六  保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七  保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八  老人福祉施設等(老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九  健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十  事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一  健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二  主として保険会社、少額短期保険業者及び保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三  自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四  保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五  財産の管理に関する業務(第三号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第五十四条の二十三第二項第八号 に規定する「信託子会社等」をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
三十六  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号 から第七号 までに掲げる業務(第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号 並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号 及び第四号 に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする信用金庫連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第二項第八号 イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項 の承認を受けた業務に係るものに限る。)
三十七  信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八  その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十九  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
6  法第五十四条の二十三第二項第三号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三  前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
7  法第五十四条の二十三第二項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三  第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
8  法第五十四条の二十三第二項第五号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
二  その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三  第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
9  法第五十四条の二十三第二項第六号 ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社(同条第一項第二号 に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)又は証券仲介専門会社(同項第三号 に規定する証券仲介専門会社をいう。以下同じ。)が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号 に規定する持株会社とする。
10  法第五十四条の二十三第二項第七号 ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号 に規定する持株会社とする。
11  法第五十四条の二十三第二項第八号 ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号 に規定する持株会社とする。
12  法第五十四条の二十三第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一  第五項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
二  第五項第三十八号に掲げる業務(第六項第二号、第七項第二号及び第八項第二号に掲げる業務を除く。)
三  第五項第三十九号に掲げる業務(第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号に掲げる業務を除く。)
13  第五十三条第九項の規定は、第九項から第十一項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

(法第五十四条の二十一第一項 の規定等が適用されないこととなる事由)
第六十五条  法第五十四条の二十一第二項 (法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四  金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
五  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条 に規定する株式無償割当てをいう。第六十七条第一項第六号において同じ。)
六  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
2  法第五十四条の二十一第四項 (法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。

(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第六十六条  金庫は、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該金庫に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
三  当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
四  当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五  当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項 に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十四第一項 に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項 に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十四第一項 に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六  その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二  申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三  申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四  当該申請時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五  申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六  当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3  前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項 ただし書(法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。
4  第一項の規定は、法第五十四条の二十一第五項 又は法第五十四条の二十三第四項 の規定による認可について準用する。
5  法第三十二条第七項 の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

(法第五十四条の二十二第一項 等の規定が適用されないこととなる事由)
第六十七条  法第五十四条の二十二第二項 (法第五十四条の二十四第三項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二  金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三  金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四  金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五  金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
六  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八  金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九  第七十条第六項の規定による新規事業分野開拓会社等(同項に規定する「新規事業分野開拓会社等」をいう。)の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十  元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式又は持分の取得
十一  金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2  前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三  当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四  その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第六十八条  金庫は、法第五十四条の二十二第二項 ただし書(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三  当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四  その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3  法第三十二条第七項 の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第六十九条  法第五十四条の二十二第四項第三号 (法第五十四条の二十四第三項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  当該金庫が法第五十八条第六項 の認可を受けて銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
二  当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項 の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

(専門子会社の業務等)
第七十条  法第五十四条の二十三第一項第一号の二 に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一  第六十四条第四項各号に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として信用金庫連合会、その子会社又は同条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
二  第六十四条第五項各号に掲げる業務。ただし、同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務については証券子会社等(法第五十四条の二十三第二項第六号 に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第六十四条第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等(法第五十四条の二十三第二項第七号 に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、第六十四条第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
2  法第五十四条の二十三第一項第二号 に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号 から第十号 まで及び第十三号 に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号 から第三号 までに掲げる業務(同項第一号 に掲げる業務にあつては、第五十条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品取引所法第二条第十六項 に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号 に掲げる業務にあつては、第五十条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第二条第八項第七号 及び第十一号 から第十七号 までに掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二 に規定する行為を行う業務
二  第六十四条第四項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
三  第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
3  法第五十四条の二十三第一項第三号 に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号 及び第十三号 に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号 から第三号 までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一  金融商品取引法第二条第八項第十一号 、第十二号及び第十四号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二 に規定する行為を行う業務
二  累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号 に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三  金融商品取引法第三十五条第一項第一号 に規定する有価証券の貸借の媒介
四  前項第二号に掲げる業務
五  第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
4  法第五十四条の二十一第一項第二号 、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号又は第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)第二条第一項 に規定する中小企業者であつて、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号 に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項 に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項 に規定する承認を受けている会社
四  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十一条第一項 に規定する認定を受けている会社
五  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項 、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は同法第三十九条の二第一項 に規定する認定に係る同項 の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
六  民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号 に規定する再生計画につき同法 の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
七  会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する更生計画につき同法 の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
八  株式会社企業再生支援機構法 (平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項 に規定する支援決定を受けている会社
九  合理的な経営改善のための計画(法第八十五条の三 に規定する金庫等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第二条第七項 に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項 に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項 に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項 に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
5  前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫又はその子会社により第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号 、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号又は第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
6  前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号 、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号及び第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
7  法第五十四条の二十一第一項第二号 又は第五十四条の二十三第一項第十一号 に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第五項第十二号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
8  法第五十四条の二十一第一項第三号 又は第五十四条の二十三第一項第十二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第一号に掲げるものに限る。)とする。ただし、当該持株会社が第六十四条第四項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一  法第五十四条の二十一第一項第一号 若しくは第二号 又は第五十四条の二十三第一項第一号の二 、第十号若しくは第十一号に規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号 、第四号、第四号の二、第六号及び第八号に規定する会社を有しない場合に限る。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)
二  法第五十四条の二十三第一項第二号 に規定する証券専門会社、証券仲介専門会社又は第五十四条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第五号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
三  証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第七号 に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号 、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。)
四  信託専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第九号 に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号 、第二号から第四号の二まで及び第六号から第八号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
五  法第五十四条の二十三第二項第六号 ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第六十四条第九項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項 各号及び第五項 各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六  法第五十四条の二十三第二項第七号 ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち第六十四条第十項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項 各号及び第五項 各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七  法第五十四条の二十三第二項第八号 ニに規定する当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第六十四条第十一項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項 各号及び第五項 各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
9  法第三十二条第七項 の規定は、第五項及び第六項に規定する議決権について準用する。

(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告) 第七十一条  法第五十四条の二十一第七項 (法第五十四条の二十三第五項 において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第五十四条の二十一第三項 又は法第五十四条の二十三第三項 の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面を示して行わなければならない。

(会計帳簿等)
第七十二条  法第五十五条の二第二項 の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十六条の二までに定めるところによる。
2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3  法第五十五条の二第三項 の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(資産の評価)
第七十三条  資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5  債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6  次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二  市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項 に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
三  前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)
第七十四条  負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2  次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一  退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
二  払込みを受けた金額が債務額と異なる全国連合会債
三  前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

(評価・換算差額等)
第七十五条  次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一  資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二  ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三  土地の再評価に関する法律 (平成十年法律第三十四号)第七条第二項 に規定する再評価差額金(第七十七条において「再評価差額金」という。)

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第七十六条  吸収合併存続金庫(法第六十条 に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条 に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条 に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2  前項の規定は、新設合併(法第六十一条 に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。

(のれん) 第七十六条の二  金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

(合併の場合の再評価差額金の承継) 第七十七条  再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十一条 に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十一条 に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

(剰余金の配当における控除額)
第七十八条  法第五十七条第一項第四号 に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
一  最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第五十七条第一項第二号 及び第三号 に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二  最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
三  最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)

(事業の譲渡の認可の申請等)
第七十九条  金庫は、法第五十八条第六項 の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録
三  事業の譲渡の契約の内容を記載した書面
四  銀行法第三十五条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項 において準用する同法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五  当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第二十三号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
六  当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
七  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金庫が、法第五十八条第六項 の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項 の規定による通知の状況を記載した書面
二  法第五十条第一項 の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
三  銀行法第三十四条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
3  金融庁長官等は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二  事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(事業の譲受けの認可の申請等)
第八十条  金庫は、法第五十八条第六項 の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三  事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
四  銀行法第三十四条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項 の規定による定款の定めに従い同項 各号に掲げる公告方法よつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項 の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六  当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第一項 に規定する子会社対象会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第一項 に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
七  当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
八  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二  事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

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