第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の | 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の |
第十九条第一項 | 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これ らの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) | 対象組織再編成子会社等 |
第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承 認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、 第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第十九条第五項 | 計画提出金融機関等( | 対象組織再編成子会社等( |
当該計画提出金融機関等 | 当該対象組織再編成子会社等 |
第二十条第一項 | 計画提出金融機関等(経営強化計画 | |
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 | |
第二十条第三項 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等 | 当該対象組織再編成子会社等 |
第二十一条 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
第二十二条第一項 | 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) | 第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第二十二条第三項 | 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) | 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定 により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同 じ。) | 経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後 のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第 十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
当該経営強化計画 | 当該経営強化計画等 |
第二十二条第四項 | 計画提出金融機関等 | 対象組織再編成子会社等 |
前条第三項 | 計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) | 対象組織再編成子会社等 |
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により 提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び 次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を 含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項 の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項 の規定による承認を受けた変更後のもの |
前条第四項 | 計画提出金融機関等 | 対象組織再編成子会社等 |
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの | 第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含 む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの |
前条第五項 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等 | 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 |
提出した計画提出金融機関等は | 提出した対象組織再編成子会社等は |