第七章 雑則(第五十四条―第五十七条)
(預金保険法の適用)
第五十四条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(金融機能強化法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)。次項において同じ。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能強化法第四十二条に規定する金融機能強化業務を除く。)」と、同法第百三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「銀行持株会社等」とあるのは「銀行持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「銀行持株会社等(」とあるのは「銀行持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等。」と、同法第百三十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能強化法の規定による業務」とする。
(政令への委任)
第五十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(主務大臣等)
第五十六条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣
二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び農林水産大臣
2 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣府令
二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令
(権限の委任)
第五十七条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。