第八章 罰則(第五十八条―第六十条)
第五十八条 第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十一条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 第二十条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十一条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
五 第三十一条第一項(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第三十二条(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
七 第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第三十四条の九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
九 第四十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第七条第二項若しくは第八条第二項(これらの規定を第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第二項の規定に違反して登記することを怠ったとき。
二 第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第九項若しくは第十項、第三十三条第一項から第四項まで(これらの規定を第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項から第六項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
三 第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)、同条第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、同条第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。