第六章 金融機能強化審査会(第四十八条―第五十三条)
(審査会の設置)
第四十八条 金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、第二章若しくは第三章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第四章の二の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況について審議する。
(審査会の組織)
第四十九条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第五十条 審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任期)
第五十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(資料提出の要求等)
第五十二条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
第五十三条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。