第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第二十条―第二十四条)
(金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)
第二十条 計画提出金融機関等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めると ころにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定め により株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定 銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りで ない。
2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う 株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から 協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
3 第六条の規定は、主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。この場合において、 同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機 関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該 計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
第二十一条 主務大臣は、協定銀行が第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株 会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しく は返済を受けるまでの間、同項の規定による決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するた め、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経 営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないもの の実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 第十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)
第 二十二条 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一 項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第 一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の もの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又 は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一 号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなけ ればならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するもの とする。
2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一 項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第 二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第 十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀 行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまで の間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該 経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 経営計画の期間(三年を超えないものに限る。)
二 経営計画の期間中の収益見通し
三 前号の見通しを達成するための方策
四 責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
五 その他主務省令で定める事項
4 第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計 画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定 は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株 会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会 社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第十二 条第三項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第四項中 「第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と読み替えるものとする。
(組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等)
第二十三条 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等(この 項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの (以下この条及び次条において「発行組織再編成金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行組織再編成金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限 る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受 けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同 一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占め る割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合 と比べて著しく低下する場合でないこと。
三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融 機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項 若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条 第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の 規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施している ものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移 転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を 除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 その他主務省令で定める事項
4 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融 機関等であって、経営計画(前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第 五項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織 再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出し た銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令 で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(た だし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用す る前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項におい て準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる 字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の | 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の | |
第十九条第一項 | 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これ らの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は | 第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は |
第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承 認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、 第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 | |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 | |
第二十条第一項 | 計画提出金融機関等(経営強化計画 | 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
協定銀行が当該経営強化計画 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画 | |
前条第一項 | 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は | 第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
前条第三項 | 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は | 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
第二十四条 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場 合における次項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者で あるもの(以下この条において「対象組織再編成金融機関等」という。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務 大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該 対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五 項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後の もの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第 三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。) の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること。
二 当該対象組織再編成金融機関等が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五 その他政令で定める要件
3 前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に 係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び 第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した 経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
五 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5 第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係 る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げ る事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6 前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子 会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)で あって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に 規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のう ち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第 三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含 む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において 準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたもの をいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。) の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を 実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるも のとする。
第一項 | 合併等 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又 は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等 |
第二項 | 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対 象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のも の又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三 項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業 | 当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業 |
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること | )を子会社とする銀行持株会社等であること | |
前号 | 第六項 | |
承継組織再編成金融機関等を含む | 承継組織再編成子会社を含む | |
第三項 | 前項第一号に規定する | 第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 | 承継組織再編成子会社 | |
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 | 当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 | |
第四項 | 承継組織再編成金融機関等 | 承継組織再編成子会社 |
前項 | 第二項第一号に規定する | 第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 | 承継組織再編成子会社 | |
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 | 当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
7 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第 十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現 に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、 合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
8 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 合併等により当該発行組織再編成金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等の経営管理が阻害されないこと。
三 合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
四 その他政令で定める要件
9 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合にお いて、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会 社等であって、第六項に規定する経営強化計画(以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令 で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営 体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 その他主務省令で定める事項
10 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合にお いて、第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子 会社等であって、第六項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名 で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における 責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
11 第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定によ り提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第十四条第五項及び第六項並び に第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項 の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社につい て、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名 で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場 合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等 |
当該金融機関等の | 当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の | |
第十四条第五項 | 承継金融機関等 | 承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第十四条第六項 | 第一項 | 第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。) |
第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承 認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、 第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 | |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融 機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 | |
第二十二条第一項 | 基本計画提出金融機関等である | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した |
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの | |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
第二十二条第三項 | 基本計画提出金融機関等でない | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条 第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又 は経営計画を提出した |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定 により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同 じ。) | 経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一 項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第 二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。) をいう。以下この項において同じ。) | |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
当該経営強化計画 | 当該経営強化計画等 |
12 第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項 (ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準 用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画 又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定 銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の 上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 | 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の | 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の | |
第十九条第一項 | 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これ らの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) | 対象組織再編成子会社等 |
第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承 認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、 第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 | |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 | |
第十九条第五項 | 計画提出金融機関等( | 対象組織再編成子会社等( |
当該計画提出金融機関等 | 当該対象組織再編成子会社等 | |
第二十条第一項 | 計画提出金融機関等(経営強化計画 | |
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 | ||
第二十条第三項 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等 | 当該対象組織再編成子会社等 | |
第二十一条 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
第二十二条第一項 | 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) | 第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
第二十二条第三項 | 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) | 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定 により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同 じ。) | 経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後 のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第 十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) | |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | |
当該経営強化計画 | 当該経営強化計画等 | |
第二十二条第四項 | 計画提出金融機関等 | 対象組織再編成子会社等 |
前条第三項 | 計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) | 対象組織再編成子会社等 |
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により 提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び 次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの | 第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を 含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項 の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項 の規定による承認を受けた変更後のもの | |
前条第四項 | 計画提出金融機関等 | 対象組織再編成子会社等 |
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの | 第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含 む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの | |
前条第五項 | 計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 | 対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等 | 当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 | |
提出した計画提出金融機関等は | 提出した対象組織再編成子会社等は |