【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング
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起業・融資支援コンサルティング
横浜経営法務事務所
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ヘリオス関内ビル4階
(法律の目的) 第一条 この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第二条 削除
第一節 通則
(種類)
第三条 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、左の各号に掲げるものとする。
一 事業協同組合
一の二 事業協同小組合
一の三 火災共済協同組合
二 信用協同組合
三 協同組合連合会
四 企業組合
(人格及び住所)
第四条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(基準及び原則)
第五条 組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
一 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2 組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
第六条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 事業協同組合にあつては、協同組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
一の二 事業協同小組合にあつては、協同小組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
一の三 火災共済協同組合にあつては、火災共済協同組合
二 信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
三 協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合、火災共済協同組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつては、その種類に従い、共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会)
四 企業組合にあつては、企業組合
2 この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第七条 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第二十二条第一号 の要件を備える組合とみなす。
一 事業協同組合、火災共済協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
ロ 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
二 事業協同小組合
三 前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
2 事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十二条第一号 の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3 前項に掲げる組合は、第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
(組合員の資格等)
第八条 事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
2 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。
3 火災共済協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他主務省令で定める事業を行う前条第一項又は第二項に規定するすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあつては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
4 信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
5 協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
二 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
6 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 個人
二 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
第八条の二 前条第六項第二号又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
(事業利用分量配当の課税の特例)
第九条 組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法 に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二節 事業
(事業協同組合及び事業協同小組合)
第九条の二 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
三 組合員の福利厚生に関する事業
四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
六 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
七 前各号の事業に附帯する事業
2 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第三号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び第九条の七の二第一項第一号の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
一 事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間
二 組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間
5 第三項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第二十六項 に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
7 第一項第三号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
8 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
9 共済事業及び第六項に規定する事業における事業協同組合についての第三項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
10 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
11 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
12 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
13 第一項第六号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
14 第一項第六号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
15 組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項第六号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
(あつせん又は調停)
第九条の二の二 前条第十二項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
4 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第九条の二の三 事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
(倉荷証券の発行)
第九条の三 保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 第一項の倉荷証券については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百二十七条第二項 (預証券の規定の準用)及び第六百二十八条 (倉荷証券による質入)の規定を準用する。
4 第一項の場合については、倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項 、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条 中「第六条第一項第四号 の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第九条の四 前条第一項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
第九条の五 事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第九条の六 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条 から第六百十九条 まで及び第六百二十四条 から第六百二十六条 まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。
(共済規程)
第九条の六の二 事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 事業協同組合が自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 (責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
4 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(共済の目的の譲渡等)
第九条の六の三 共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
(商品券の発行)
第九条の七 事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
3 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
4 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
(火災共済協同組合)
第九条の七の二 火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
一 組合員のためにする火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業をいう。以下同じ。)
二 前号の事業に附帯する事業
2 前項各号に掲げるもののほか、火災共済協同組合は、保険会社その他これに準ずる者として第九条の二第六項の主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集及びこれに関連する事務として同項の主務省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
3 火災共済協同組合については、第九条の二第三項及び第九条の六の三の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて第八条第三項に規定する小規模の事業者であるもの」と、同条第一項中「第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書」とあるのは「第九条の七の二第三項において読み替えて準用する第九条の二第三項ただし書」と、同項中「同条第一項第三号、第三項及び第九項」とあり、及び同条第三項中「第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項」とあるのは「第九条の七の二」と読み替えるものとする。
(指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の七の三 特定火災共済協同組合(第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定特定火災共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で特定火災共済事業等(第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項、第九条の九の二第一項第一号及び第三項並びに第九条の九の三第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置
二 指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定火災共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号及び第九条の九の二第二項において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号 (定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。第九条の九の二第二項第二号及び第九条の九の三第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 特定火災共済協同組合は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定による紛争解決等業務(第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号、第九条の九の二第四項第一号及び第二号並びに第九条の九の三第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第六十九条の四第一項 において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第九条の七の四 削除
(保険業法 等の準用)
第九条の七の五 保険業法第二百七十五条第一項第二号 及び第二項 (保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第二百八十三条 (所属保険会社等の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条 (顧客に対する説明)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条 (自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第三百条 (禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条 (立入検査等)、第三百六条(業務改善命令)及び第三百七条第一項第三号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第三百九条 (保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条 (検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項 において準用する同法第三百五条 の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条第一項第二号 、第二百九十四条第三号、第二百九十五条第二項、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七十五条第一項第二号 及び第二項 中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第二項中「次条又は第二百八十六条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出を行って」と、同法第三百条第一項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項に規定する共済規程若しくは同法第二十七条の二第三項に規定する火災共済規程」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
2 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第三章第一節第五款 (第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)(特定投資家)及び第四十五条 (第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第二節第一款 (第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項 本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条 の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条 中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一号 に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第一号 中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(信用協同組合)
第九条の八 信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
一 組合員に対する資金の貸付け
二 組合員のためにする手形の割引
三 組合員の預金又は定期積金の受入れ
四 前三号の事業に附帯する事業
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
一 為替取引
二 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ
三 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
四 組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
五 組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第一項第二号において同じ。)
六 債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
七 有価証券(第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十号の二及び第十一号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
八 有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
九 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十の三 短期社債等の取得又は譲渡
十一 有価証券の私募の取扱い
十二 信用協同組合、次条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項 (定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項 (営業の免許)に規定する銀行等を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
十三 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十四 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十四の二 振替業
十五 両替
十五の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第十号に掲げる事業に該当するものを除く。)
十六 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十七 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 (定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第十号及び第十五号の二に掲げる事業に該当するものを除く。)
十八 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十六号に掲げる事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第七号に掲げる事業に該当するものを除く。)
二十 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十一 前各号の事業に附帯する事業
3 信用協同組合の前項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4 信用協同組合は、第二項第五号の事業については、政令で定めるところにより、第一項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
5 第二項第十号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号 から第六号 まで及び第八号 から第十号 まで(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
6 第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 (権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項 (短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項 (全国連合会の短期債の発行)に規定する短期債
ニ 保険業法第六十一条の十第一項 (短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 (定義)に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 (短期農林債の発行)に規定する短期農林債券
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号 (定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項 (金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 、第四項、第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項 (定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項 (定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の三 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項 (定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
四 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号 (定義)に掲げる行為をいう。
7 信用協同組合は、第一項及び第二項の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業(第五号及び第六号に掲げる事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
一 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る事業
二 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
四 信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
8 信用協同組合は、前項第四号から第六号までに掲げる事業に関しては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項 ただし書(商号)の規定は、適用しない。
(協同組合連合会)
第九条の九 協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
一 会員の預金又は定期積金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
三 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
四 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
五 所属員の福利厚生に関する事業
六 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
七 所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
八 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
九 前各号の事業に附帯する事業
2 前項第一号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第六項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。
3 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業並びに会員たる火災共済協同組合と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
4 第一項第五号の規定により共済事業を行う協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第九条の二第六項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
5 協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七まで及び第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは、「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第二号から第七号までの事業については、同項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
一 前条第二項第一号、第二号及び第四号から第二十一号までの事業
二 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る事業
三 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う事業(第一号の事業を除く。)
四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
五 信託法第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
六 前条第七項第五号及び第六号の事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第一号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、前条第三項から第六項まで及び第八項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第八項中「前項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第六項第五号及び第六号」と読み替えるものとする。
8 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の六の三第一項前段及び第九条の七の五の規定を準用する。
(指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の二 特定共済事業協同組合等(第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定特定共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 特定共済事業協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第六十九条の四第二項 において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四第二項において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の三 信用協同組合等(第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定信用事業等紛争解決機関(第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の五において準用する銀行法 (以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の七十三第三項第三号 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
3 信用協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 準用銀行法第五十二条の八十三第一項 の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第五十二条の八十三第一項 の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が準用銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(企業組合) 第九条の十 企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
第九条の十一 企業組合の総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
2 企業組合の行う事業に従事する者の三分の一以上は、組合員でなければならない。
3 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
4 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
5 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
6 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
第三節 組合員
(出資)
第十条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
一 持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
二 法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの
三 他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの
四 前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
7 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第十条の二 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所
二 加入の年月日
三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議決権及び選挙権)
第十一条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 組合員は、定款の定めるところにより、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第三十三条第四項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第十二条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
3 組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料) 第十三条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(加入の自由) 第十四条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(加入) 第十五条 組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第十六条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。 2 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(持分の譲渡)
第十七条 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(自由脱退)
第十八条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(法定脱退)
第十九条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
四 第百七条から第百九条までの規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
五 持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払戻)
第二十条 組合員は、第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
(時効) 第二十一条 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(払戻の停止) 第二十二条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
(出資口数の減少)
第二十三条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。
(企業組合の組合員の所得に対する課税) 第二十三条の二 企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第二十三条の三 政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
第四節 設立
(発起人)
第二十四条 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
2 信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。
3 火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第二十五条 特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)、火災共済協同組合又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、千万円以上でなければならない。
2 再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。
3 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五千万円以上でなければならない。
(火災共済協同組合の地区) 第二十六条 火災共済協同組合の地区は、第八条第三項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
第二十六条の二 都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区と重複するものであつてはならない。 2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて一個とする。
(創立総会)
第二十七条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 創立総会については、第十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第三十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(設立の認可)
第二十七条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
4 行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
5 行政庁は、第二項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
二 地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
三 常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
四 業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
6 行政庁は、第三項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
三 常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
四 火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
(理事への事務引継) 第二十八条 発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(出資の第一回の払込み)
第二十九条 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
(成立の時期) 第三十条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出) 第三十一条 火災共済協同組合、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(設立の無効の訴え) 第三十二条 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(定款)
第三十三条 組合の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第八号の事項を、企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立の方法
十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十二 事業年度
十三 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 共済事業を行う組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
4 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
6 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
7 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項 (電子公告の中断)、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項 中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第六項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第一項から第三項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
(規約)
第三十四条 左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
(定款の備置き及び閲覧等)
第三十四条の二 組合は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約及び共済規程又は火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
(役員)
第三十五条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5 企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
6 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
7 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
8 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
9 投票は、一人につき一票とする。
10 第八項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
(役員の変更の届出) 第三十五条の二 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(組合と役員との関係) 第三十五条の三 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の資格等)
第三十五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法 若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
(役員の任期)
第三十六条 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
(役員に欠員を生じた場合の措置) 第三十六条の二 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の職務及び権限等)
第三十六条の三 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項 、同法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 及び同法第三百六十一条 の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項 及び第二項 、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 及び第二項 中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条 中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条 中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条 中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条 、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項 から第七項 までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項 、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
(理事会の権限等)
第三十六条の五 組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
(理事会の決議)
第三十六条の六 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6 会社法第三百六十六条 (招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の議事録)
第三十六条の七 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(代表理事)
第三十六条の八 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 代表理事については、第三十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 及び会社法第三百五十四条 の規定を準用する。
(役員の兼職禁止)
第三十七条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
一 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
二 組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
(理事の自己契約等)
第三十八条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三十八条の二 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条 (第四項を除く。)及び第四百二十七条 の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項 中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項 中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第三十八条の三 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。)
イ 第四十条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任) 第三十八条の四 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の責任を追及する訴え) 第三十九条 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項 及び第四項 中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
第四十条 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
3 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
13 前各項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
第四十条の二 共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第二項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条 及び第四百四十四条 (第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条 並びに第四百四十四条第一項 、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項 中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項 、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 及び第二項 中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項 及び第二項第二号 中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四までの規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条の三 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条 及び第三百四十条第一項 から第三項 までの規定を準用する。
(会計帳簿等の作成等)
第四十一条 組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
5 共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会についての第三項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
(役員の改選)
第四十二条 組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第三項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第五項又は第六項の場合については、第四十七条第二項及び第四十八条の規定を準用する。この場合において、第四十七条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十八条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十二条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
(顧問) 第四十三条 組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。
(参事及び会計主任)
第四十四条 組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事については、会社法第十一条第一項 及び第三項 (支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
第四十五条 組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
5 第二項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6 第三項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第四項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
(総会の招集) 第四十六条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十七条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第四十八条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
(総会招集の手続)
第四十九条 総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3 第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(通知又は催告)
第五十条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
第五十一条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 その他定款で定める事項
2 定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。
4 第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
(総会の議事)
第五十二条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
(特別の議決)
第五十三条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡
五 組合員の出資口数に係る限度の特例
六 第三十八条の二第五項の規定による責任の免除
(理事及び監事の説明義務) 第五十三条の二 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議) 第五十三条の三 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十九条の規定は、適用しない。
(総会の議事録)
第五十三条の四 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え) 第五十四条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(総代会)
第五十五条 組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
4 総代の選挙については、第三十五条第八項及び第九項の規定を準用する。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第五十三条第二号若しくは第四号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。
(総代会の特例)
第五十五条の二 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第七項、第五十七条の二の二第一項、第五十七条の三第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
2 前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十七条第二項の規定による書面の提出又は第四十八条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
4 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。
(出資一口の金額の減少)
第五十六条 組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(債権者の異議)
第五十六条の二 組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一 出資一口の金額を減少する旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(出資一口の金額の減少の無効の訴え) 第五十七条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(火災共済協同組合等の火災共済規程の変更) 第五十七条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
(共済事業の譲渡等)
第五十七条の二の二 共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3 第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4 前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。
5 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第三項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第五十六条から第五十七条までの規定を準用する。
(信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け)
第五十七条の三 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2 信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を要しない。
3 信用協同組合等が前項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合において、信用協同組合等の総組合員又は総会員の六分の一以上の組合員又は会員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を信用協同組合等に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
4 信用協同組合等が第二項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、信用協同組合等は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
5 第一項の事業の譲渡又は第二項の事業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条の規定を準用する。
7 信用協同組合等は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項 (定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
(火災共済協同組合等の事業の譲渡の禁止) 第五十七条の四 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業を譲渡することができない。
(余裕金運用の制限)
第五十七条の五 共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
二 国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
(会計の原則) 第五十七条の六 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(準備金及び繰越金)
第五十八条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4 第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
5 共済事業を行う組合は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(第六十九条の二第六項第六号を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
7 第五項の責任準備金及び支払準備金並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
(共済事業の会計区分)
第五十八条の二 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の禁止) 第五十八条の三 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。
(健全性の基準)
第五十八条の四 行政庁は、特定共済組合、火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
(重要事項の説明等) 第五十八条の五 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第五十八条の五の二 共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(共済計理人の選任等)
第五十八条の六 共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第五十八条の七 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 主務省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他主務省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五十八条の八 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
(剰余金の配当)
第五十九条 組合は、損失をてん補し、第五十八条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
3 企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
第六十条 組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
(組合の持分取得の禁止) 第六十一条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第六十一条の二 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の組合のうち第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第六節 解散及び清算並びに合併
(解散の事由)
第六十二条 組合は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 第百六条第二項の規定による解散の命令
2 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の二第四項又は第五項の規定により第二十七条の二第一項の認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
4 責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併契約) 第六十三条 組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
(吸収合併)
第六十三条の二 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する組合(以下この章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 吸収合併存続組合の地区及び出資一口の金額(吸収合併存続組合が企業組合である場合にあつては、出資一口の金額)
三 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
六 その他主務省令で定める事項
(新設合併)
第六十三条の三 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する組合(以下この章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する組合(以下この章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額(新設合併設立組合が企業組合である場合にあつては、事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額)
三 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 その他主務省令で定める事項
(吸収合併消滅組合の手続)
第六十三条の四 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併消滅組合については、第五十六条の二の規定を準用する。
5 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
6 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
7 第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第六十五条の規定を適用する。
(吸収合併存続組合の手続)
第六十三条の五 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
二 第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
三 第六項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5 吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
6 吸収合併存続組合については、第五十六条の二の規定を準用する。
7 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
9 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併消滅組合の手続)
第六十三条の六 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併消滅組合については、第五十六条の二の規定を準用する。
(新設合併設立組合の手続等)
第六十四条 第四節(第三十条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
4 第二項の規定による設立委員の選任については、第五十三条の規定を準用する。
5 第二項の規定による役員の選任については、第三十五条第四項本文、第五項本文及び第六項の規定を準用する。
6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(合併の効果)
第六十五条 吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
(合併の認可)
第六十六条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。
(合併の無効の訴え) 第六十七条 組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについては、同法第八百六十八条第五項 、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(非訟)の規定を準用する。
(清算人)
第六十八条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第六十九条において準用する会社法第四百七十八条第二項 の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
(解散後の共済金額の支払)
第六十八条の二 共済事業を行う組合は、総会の決議、第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
2 前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
3 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
(財産処分の順序)
第六十八条の三 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人は、次の順序に従つて組合の財産を処分しなければならない。
一 一般の債務の弁済
二 共済金額並びに前条第二項及び第三項に規定する共済掛金の支払
三 残余財産の分配
(会社法 等の準用)
第六十九条 組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条 (第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項 、同法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 並びに同法第三百六十一条 、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条 、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条 中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第四百七十九条第二項 各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第三百八十四条 、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百九十九条第一項 中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 指定紛争解決機関
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第六十九条の二 行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。 二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項 の規定若しくは第六十九条の五 において準用する銀行法 (以下この節及び第六章において「準用銀行法」という。)第五十二条の八十四第一項 の規定によりこの項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項 の規定若しくは準用銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定によりこの項 の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第二項 各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第二項 各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第三項 の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第三項 の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四第一項 又は第二項 において準用する保険業法第三百八条の七第四項 各号及び第五項第一号 に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項 各号及び第五項第一号 に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 行政庁は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第六項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係る業務規程については第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第四項 各号及び第五項 各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第五十二条の六十七第四項 各号及び第五項 各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定火災共済事業等、特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。
5 行政庁は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 紛争解決等業務 苦情処理手続(特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
二 特定火災共済協同組合 火災共済協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成するものであつて第八条第三項に規定する小規模の事業者であるもの以外の者にその火災共済事業を利用させているもの
三 特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
四 信用協同組合等 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五 特定火災共済事業等 特定火災共済協同組合が行う火災共済事業及びこれに附帯する事業、第九条の七の二第二項の事業並びに当該特定火災共済協同組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
六 特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項 において読み替えて準用する同法第十六条の二 に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第九条の二第六項(協同組合連合会にあつては第九条の九第五項において準用する第九条の二第六項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
七 信用事業等 信用協同組合等が第九条の八第一項、第二項及び第七項の規定により行う事業又は第九条の九第一項第一号及び第二号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第六項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項 (信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業
(業務規程)
第六十九条の三 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務(前条第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百十二条の六の二において同じ。)の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定火災共済協同組合(前条第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。)、特定共済事業協同組合等(同項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第百十一条第一項第四号ロ及び第百十一条の二第三号ロにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入協同組合等又はその利用者(特定火災共済事業等(前条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次条第一項において同じ。)又は特定共済事業等(前条第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次条第二項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの
(保険業法 の準用)
第六十九条の四 保険業法第四編 (第三百八条の二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第三百八条の七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第三百十一条第一項 (第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項 (検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定火災共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定火災共済事業等であるものをいう。第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第三号イ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。この場合において、同編 の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編 (同法第三百八条の五第二項 を除く。)の規定中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入特定火災共済協同組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編 (第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火災共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項 中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第六十九条の二第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定火災共済協同組合(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定火災共済協同組合(同条第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情(特定火災共済事業等(同法第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定火災共済協同組合若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火災共済事業等関連紛争(特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「特定火災共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 保険業法第四編 (第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項 (第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項 の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第三号ロ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。この場合において、同編 の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編 (同法第三百八条の五第二項 を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編 (第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項 中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第六十九条の二第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(銀行法 の準用) 第六十九条の五 銀行法第七章の五 (第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条 (第十三号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第百十一条第一項第四号ハ、第百十一条の二第三号ハ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務」と、「加入銀行」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等を」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一節 通則
(種類)
第七十条 中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
(人格及び住所)
第七十一条 中央会は、法人とする。
2 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第七十二条 中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
二 全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
2 中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
(数)
第七十三条 都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2 全国中央会は、全国を通じて一個とする。
第二節 事業
(都道府県中央会)
第七十四条 都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
一 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
二 組合等の監査
三 組合等に関する教育及び情報の提供
四 組合等に関する調査及び研究
五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
六 前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2 都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
(全国中央会)
第七十五条 全国中央会は、次の事業を行うものとする。
一 都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡
一の二 組合等の連絡
二 組合等に関する教育及び情報の提供
三 組合等に関する調査及び研究
四 組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
六 前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2 全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
3 全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。
(私的独占禁止法 の適用除外)
第七十五条の二 私的独占禁止法第八条第一号 及び第四号 の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第三節 会員
(会員の資格)
第七十六条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
二 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
2 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一 都道府県中央会
二 全都道府県の区域を地区とする組合等
三 前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
(議決権及び選挙権)
第七十七条 都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
3 会員は、定款の定めるところにより、第八十二条の十第四項において準用する第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
4 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
6 都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
7 全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
8 代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第七十八条 中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
(加入)
第七十九条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2 都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
3 第七十六条第二項第二号及び第三号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第一項の規定を準用する。
(脱退)
第八十条 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。
2 全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
3 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第十九条の規定を準用する。
第四節 設立
(発起人)
第八十一条 中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
2 都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
3 全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
(創立総会)
第八十二条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
3 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4 創立総会の決議については、第二十七条第二項から第五項まで及び第七十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(設立の認可) 第八十二条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(準用)
第八十二条の三 設立については、第二十八条及び第三十条の規定を準用する。
第五節 管理
(定款)
第八十二条の四 中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員たる資格に関する規定
五 会員の加入及び脱退に関する規定
六 経費の分担に関する規定
七 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
八 事業年度
九 公告方法
(規約)
第八十二条の五 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 会員に関する規定
五 その他必要な事項
(役員) 第八十二条の六 中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
(役員の職務)
第八十二条の七 会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
(準用規定) 第八十二条の八 中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第七項から第十三項まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(第五項を除く。)並びに第三十六条(第五項を除く。)の三第一項の規定を、会長については、第三十六条の八第四項及び第三十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 の規定を、理事については、第四十条第七項から第九項までの規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第九項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
(顧問) 第八十二条の九 中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
(総会)
第八十二条の十 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 中央会の解散
三 会員の除名
4 総会については、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第五十三条の三並びに第五十三条の四の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第四十七条第二項及び第四項中「理事会」とあり、及び第四十八条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
(総代会)
第八十二条の十一 会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第七十七条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
3 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第三項第二号の事項について議決することができない。
(部会)
第八十二条の十二 中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。
第六節 解散及び清算
(解散の事由)
第八十二条の十三 中央会は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 破産手続開始の決定
三 第百六条第二項の規定による解散の命令
2 中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(清算中の中央会の能力) 第八十二条の十三の二 解散した中央会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人) 第八十二条の十四 中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任) 第八十二条の十四の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任) 第八十二条の十四の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第八十二条の十四の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算事務) 第八十二条の十五 清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(清算中の中央会についての破産手続の開始)
第八十二条の十五の二 清算中に中央会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の中央会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の中央会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(債権の申出の催告等)
第八十二条の十五の三 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出) 第八十二条の十五の四 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(財産分配の制限) 第八十二条の十六 清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
(決算の承認) 第八十二条の十七 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(裁判所による監督)
第八十二条の十七の二 中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第八十二条の十七の三 中央会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限) 第八十二条の十七の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬) 第八十二条の十七の五 裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告) 第八十二条の十七の六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第八十二条の十七の七 裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第八十二条の十七の五中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
(準用規定) 第八十二条の十八 清算人については、第三十五条の三、第三十六条の三第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項から第十項まで(第六項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第一節 総則
(登記の効力)
第八十三条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 組合及び中央会の登記
第一款 主たる事務所の所在地における登記
(組合等の設立の登記)
第八十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
3 中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。
4 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 公告方法
(変更の登記)
第八十五条 組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第八十六条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一 組合 第八十四条第二項各号に掲げる事項
二 中央会 第八十四条第四項各号に掲げる事項
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第八十七条 次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
一 組合 組合を代表する理事
二 中央会 会長
(参事の登記) 第八十八条 組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
(吸収合併の登記) 第八十九条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。
(新設合併の登記)
第九十条 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。
一 第六十三条の六第三項の総会の決議の日
二 第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二の規定による手続が終了した日
三 新設合併により消滅する組合が合意により定めた日
四 第六十六条第一項の認可を受けた日
(解散の登記) 第九十一条 第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第九十二条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 組合 第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項 の承認の日
二 中央会 第八十二条の十七の承認の日
第二款 従たる事務所の所在地における登記
(従たる事務所の所在地における登記)
第九十三条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 新設合併により設立する組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第九十条に規定する日から三週間以内
三 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記) 第九十四条 組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第九十五条 第八十九条、第九十条及び第九十二条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第八十九条に規定する変更の登記は、第九十三条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第三節 登記の嘱託
第九十六条 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 行政庁は、第百六条第二項の規定により組合等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
第四節 登記の手続等
(管轄登記所及び登記簿)
第九十七条 組合等の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2 各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第九十八条 組合等の設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面
二 中央会 定款及び代表権を有する者の資格を証する書面
(変更の登記の申請)
第九十九条 組合等の事務所の新設若しくは移転又は第八十四条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請) 第百条 第九十一条の規定による組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の申請) 第百一条 組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項 の規定又は第八十二条の十七 の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(吸収合併による変更の登記の申請) 第百二条 組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第八十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第六十三条の四第四項及び第六十三条の五第六項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の四第四項及び第六十三条の五第六項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
(新設合併による設立の登記の申請) 第百二条の二 組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第九十八条第二項第一号に定める書面のほか、第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
(商業登記法 の準用) 第百三条 組合等の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 から第五条 まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条 (第十五号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項 中「会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
(不服の申出)
第百四条 組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を行政庁に申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。
(検査の請求)
第百五条 組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
(決算関係書類の提出)
第百五条の二 組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
2 第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
(報告の徴収)
第百五条の三 行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
2 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合又は中央会からその業務又は会計に関し必要な報告を徹することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済事業を行う組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
5 組合の子法人等又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(検査等)
第百五条の四 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
4 行政庁は、前二項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、組合の子法人等若しくは当該組合の共済代理店の施設に立ち入らせ、当該組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 組合の子法人等又は当該組合の共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
6 第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(法令等の違反に対する処分)
第百六条 行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
3 行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
(共済事業に係る監督上の処分)
第百六条の二 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
3 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、特定共済組合、火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。
5 行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。
(行政庁への届出)
第百六条の三 共済事業を行う組合(第一号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 子会社等を新たに有することとなつたとき。
四 子会社等が子会社等でなくなつたとき。
五 第六十一条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
六 その他主務省令で定める場合に該当するとき。
(排除措置) 第百七条 公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
第百八条 前条の場合については、私的独占禁止法第四十条 から第四十二条 まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで、第五十二条、第五十五条第一項及び第三項から第五項まで、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条第一項、第六十条から第六十四条まで、第六十六条、第六十八条、第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十条の二第一項から第三項まで、第七十条の三から第七十条の五まで、第七十条の八、第七十条の十二第二項、第七十条の十五から第七十条の十七まで、第七十条の十九から第七十条の二十二まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令、審判、審決その他事件処理の手続)、第七十五条、第七十六条(雑則)、第七十七条から第八十二条まで並びに第八十八条(訴訟)の規定を準用する。
(東京高等裁判所の管轄権)
第百九条 前条の規定による公正取引委員会の審決に係る訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
2 前項に掲げる訴訟事件は、私的独占禁止法第八十七条第一項 の規定により東京高等裁判所に設けられた裁判官の合議体が取り扱うものとする。
第百十条 削除
(所管行政庁)
第百十一条 この法律中「行政庁」とあるのは、第六十五条第一項及び第七十四条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業(政令で定めるものに限る。以下この号及び第五号において同じ。)以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
二 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、内閣総理大臣とする。
三 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
四 次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイからハまでに定めるものとする。
イ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業大臣及び内閣総理大臣
ロ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣
ハ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣総理大臣
五 企業組合については、その行う事業のすべてが財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣とし、財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
六 都道府県中央会については、その管轄都道府県知事とする。
七 全国中央会については、経済産業大臣とする。
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3 この法律に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)の権限(経済産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、内閣総理大臣にあつては前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
4 行政庁は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5 金融庁長官は、政令の定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、設立の認可その他この法律に規定する行政庁の権限(内閣総理大臣にあつては、第二項の規定により金融庁長官に委任された権限に限る。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(主務省令)
第百十一条の二 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
二 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府令
三 次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイからハまでに定めるものとする。
イ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業省令・内閣府令
ロ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
ハ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣府令
(財務大臣への資料提出等) 第百十一条の三 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、火災共済協同組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第百十二条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問合わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
3 第一項の規定は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。
第百十二条の二 第九条の七の五第二項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項 の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の三第一項 の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第一項 の規定による指定申請書又は第六十九条の四第一項 若しくは第二項 において準用する保険業法第三百八条の三第二項 の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第二項 の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の九 の規定又は準用銀行法第五十二条の六十九 の規定に違反した者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十第一項 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項 若しくは第二項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十二第一項 の規定による命令に違反した者
第百十二条の三 準用金融商品取引法第三十九条第二項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の四 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十二条の四の二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の四第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の六十四第一項 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項 (第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項 の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 (第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第百十二条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者
二 第六十一条の二第四項の規定により同条第一項又は第二項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第四項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十一 若しくは第三百八条の十三第九項 の規定又は準用銀行法第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第百十二条の六の二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第一項 の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十二条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項 の規定に違反して共済契約の募集を行つた者
二 第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百条第一項 の規定に違反して同項第一号 から第三号 までに掲げる行為をした者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の八第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の六十八第一項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項 、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十八第一項 、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項 若しくは第三百八条の二十四第四項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第三項 若しくは第五十二条の八十四第三項 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第百十三条 組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条 第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第百十四条の二 組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条の三 第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条の四 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十二条の二 三億円以下の罰金刑
二 第百十二条の二の二(第二号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三 第百十二条の三 一億円以下の罰金刑
四 第百十二条の二の二第二号、第百十二条の四の二から第百十二条の六の二まで、第百十二条の七第三号から第五号まで又は前条 各本条の罰金刑
五 第百十四条 同条の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)
2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百十四条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十六 の規定又は準用銀行法第五十二条の七十六 の規定に違反した者
第百十四条の六 次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第九条の二第七項又は第九条の九第四項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。
二 第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十四条第二項 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
四 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項 の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
五 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項 の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
六 第四十条の二第三項又は第四十条の三第二項において準用する会社法第三百四十条第三項 の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
七 第四十条の三第一項の規定に違反したとき。
八 第五十七条の二の規定に違反したとき。
九 第五十七条の四の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
十 第五十八条第五項の規定に違反したとき。
十一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十二 第五十八条の六第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
十三 第五十八条の八又は第百六条の二第一項、第二項若しくは第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
十四 第六十八条の三の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
十五 第百五条の二第二項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
十六 第百六条の三の規定に違反したとき。
2 会社法第九百七十六条 に規定する者が、第四十条の二第三項において準用する同法第三百九十六条第三項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百十四条の七 共済代理店が、第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第九条の七の五第一項において準用する同法第三百六条 若しくは第三百七条第一項 の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
第百十五条 次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
三 第九条の二第三項(第九条の七の二第三項又は第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第九条の八第三項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
五 第九条の八第四項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
六 第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。
七 第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
八 第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
十 第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の四第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一 第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。
十二 第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して、同条 の調査を求めなかつたとき。
十三 第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
十四 第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十五 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十六 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条 の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項 の規定又は第六十九条 において準用する会社法第三百八十一条第二項 、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十七 第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項 の規定又は第三十六条の七第五項 (第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十八 第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十九 第三十八条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
二十 第三十八条第三項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十一 第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。
二十二 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
二十三 第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の規定又は第八十二条の十五の二第一項 若しくは第八十二条の十五の三第一項 の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二十四 第五十七条の五の規定に違反したとき。
二十五 第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。
二十六 第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十七 第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項 の規定又は第八十二条の十五の二第一項 の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
二十九 第六十九条において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十 第六十九条において準用する会社法第五百二条 の規定又は第八十二条の十六 の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。
三十一 第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
三十二 第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 会社法第九百七十六条 に規定する者が、第三十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項 又は第三十六条の三第五項 において準用する同法第三百八十九条第五項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第六条第三項において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反した者
二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十七 の規定又は準用銀行法第五十二条の七十七 の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定火災共済事業等紛争解決機関、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
三 第七十二条第二項の規定に違反した者
第百十六条 第百八条において準用する私的独占禁止法第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十四条 又は第百六十六条 の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十条 の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者
二 第百八条において準用する私的独占禁止法第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法第百五十四条 又は第百六十六条 の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
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【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
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起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・
<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・
<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・
など・・・
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