第一節 通則
(種類)
第七十条 中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
(人格及び住所)
第七十一条 中央会は、法人とする。
2 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第七十二条 中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
二 全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
2 中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
(数)
第七十三条 都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2 全国中央会は、全国を通じて一個とする。
第二節 事業
(都道府県中央会)
第七十四条 都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
一 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
二 組合等の監査
三 組合等に関する教育及び情報の提供
四 組合等に関する調査及び研究
五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
六 前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2 都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
(全国中央会)
第七十五条 全国中央会は、次の事業を行うものとする。
一 都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡
一の二 組合等の連絡
二 組合等に関する教育及び情報の提供
三 組合等に関する調査及び研究
四 組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
六 前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2 全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
3 全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。
(私的独占禁止法 の適用除外)
第七十五条の二 私的独占禁止法第八条第一号 及び第四号 の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第三節 会員
(会員の資格)
第七十六条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
二 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
2 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一 都道府県中央会
二 全都道府県の区域を地区とする組合等
三 前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
(議決権及び選挙権)
第七十七条 都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
3 会員は、定款の定めるところにより、第八十二条の十第四項において準用する第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
4 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
6 都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
7 全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
8 代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第七十八条 中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
(加入)
第七十九条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2 都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
3 第七十六条第二項第二号及び第三号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第一項の規定を準用する。
(脱退)
第八十条 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。
2 全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
3 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第十九条の規定を準用する。
第四節 設立
(発起人)
第八十一条 中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
2 都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
3 全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
(創立総会)
第八十二条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
3 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4 創立総会の決議については、第二十七条第二項から第五項まで及び第七十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(設立の認可) 第八十二条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(準用)
第八十二条の三 設立については、第二十八条及び第三十条の規定を準用する。
第五節 管理
(定款)
第八十二条の四 中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員たる資格に関する規定
五 会員の加入及び脱退に関する規定
六 経費の分担に関する規定
七 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
八 事業年度
九 公告方法
(規約)
第八十二条の五 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 会員に関する規定
五 その他必要な事項
(役員) 第八十二条の六 中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
(役員の職務)
第八十二条の七 会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
(準用規定) 第八十二条の八 中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第七項から第十三項まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(第五項を除く。)並びに第三十六条(第五項を除く。)の三第一項の規定を、会長については、第三十六条の八第四項及び第三十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 の規定を、理事については、第四十条第七項から第九項までの規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第九項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
(顧問) 第八十二条の九 中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
(総会)
第八十二条の十 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 中央会の解散
三 会員の除名
4 総会については、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第五十三条の三並びに第五十三条の四の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第四十七条第二項及び第四項中「理事会」とあり、及び第四十八条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
(総代会)
第八十二条の十一 会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第七十七条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
3 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第三項第二号の事項について議決することができない。
(部会)
第八十二条の十二 中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。
第六節 解散及び清算
(解散の事由)
第八十二条の十三 中央会は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 破産手続開始の決定
三 第百六条第二項の規定による解散の命令
2 中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(清算中の中央会の能力) 第八十二条の十三の二 解散した中央会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人) 第八十二条の十四 中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任) 第八十二条の十四の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任) 第八十二条の十四の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第八十二条の十四の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算事務) 第八十二条の十五 清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(清算中の中央会についての破産手続の開始)
第八十二条の十五の二 清算中に中央会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の中央会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の中央会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(債権の申出の催告等)
第八十二条の十五の三 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出) 第八十二条の十五の四 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(財産分配の制限) 第八十二条の十六 清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
(決算の承認) 第八十二条の十七 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(裁判所による監督)
第八十二条の十七の二 中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第八十二条の十七の三 中央会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限) 第八十二条の十七の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬) 第八十二条の十七の五 裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告) 第八十二条の十七の六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第八十二条の十七の七 裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第八十二条の十七の五中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
(準用規定) 第八十二条の十八 清算人については、第三十五条の三、第三十六条の三第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項から第十項まで(第六項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。