【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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ヘリオス関内ビル4階

第一節 総則


(登記の効力)
第八十三条  この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
    第二節 組合及び中央会の登記

     第一款 主たる事務所の所在地における登記


(組合等の設立の登記)
第八十四条  組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一  事業
二  名称
三  地区
四  事務所の所在場所
五  出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八  公告方法
九  第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
3  中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。
4  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  事業
二  名称
三  事務所の所在場所
四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五  公告方法

(変更の登記)
第八十五条  組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第八十六条  組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一  組合 第八十四条第二項各号に掲げる事項
二  中央会 第八十四条第四項各号に掲げる事項

(職務執行停止の仮処分等の登記)
第八十七条  次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
一  組合 組合を代表する理事
二  中央会 会長

(参事の登記) 第八十八条  組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

(吸収合併の登記) 第八十九条  組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。

(新設合併の登記)
第九十条  二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。
一  第六十三条の六第三項の総会の決議の日
二  第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二の規定による手続が終了した日
三  新設合併により消滅する組合が合意により定めた日
四  第六十六条第一項の認可を受けた日

(解散の登記) 第九十一条  第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)
第九十二条  清算が結了したときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一  組合 第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項 の承認の日
二  中央会 第八十二条の十七の承認の日
     第二款 従たる事務所の所在地における登記


(従たる事務所の所在地における登記)
第九十三条  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一  組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二  新設合併により設立する組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第九十条に規定する日から三週間以内
三  組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2  従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一  名称
二  主たる事務所の所在場所
三  従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記) 第九十四条  組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

(従たる事務所における変更の登記等)
第九十五条  第八十九条、第九十条及び第九十二条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第八十九条に規定する変更の登記は、第九十三条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
    第三節 登記の嘱託


第九十六条  組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  行政庁は、第百六条第二項の規定により組合等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
    第四節 登記の手続等


(管轄登記所及び登記簿)
第九十七条  組合等の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2  各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。

(設立の登記の申請)
第九十八条  組合等の設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2  設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一  組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面
二  中央会 定款及び代表権を有する者の資格を証する書面

(変更の登記の申請)
第九十九条  組合等の事務所の新設若しくは移転又は第八十四条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2  出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(解散の登記の申請) 第百条  第九十一条の規定による組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

(清算結了の登記の申請) 第百一条  組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項 の規定又は第八十二条の十七 の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(吸収合併による変更の登記の申請) 第百二条  組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第八十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第六十三条の四第四項及び第六十三条の五第六項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の四第四項及び第六十三条の五第六項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

(新設合併による設立の登記の申請) 第百二条の二  組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第九十八条第二項第一号に定める書面のほか、第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

(商業登記法 の準用) 第百三条  組合等の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 から第五条 まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条 (第十五号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項 中「会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。

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