(定款)
第三十三条 組合の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第八号の事項を、企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立の方法
十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十二 事業年度
十三 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 共済事業を行う組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
4 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
6 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
7 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項 (電子公告の中断)、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項 中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第六項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第一項から第三項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
(規約)
第三十四条 左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
(定款の備置き及び閲覧等)
第三十四条の二 組合は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約及び共済規程又は火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
(役員)
第三十五条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5 企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
6 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
7 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
8 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
9 投票は、一人につき一票とする。
10 第八項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
(役員の変更の届出) 第三十五条の二 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(組合と役員との関係) 第三十五条の三 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の資格等)
第三十五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法 若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
(役員の任期)
第三十六条 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
(役員に欠員を生じた場合の措置) 第三十六条の二 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の職務及び権限等)
第三十六条の三 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項 、同法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 及び同法第三百六十一条 の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項 及び第二項 、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 及び第二項 中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条 中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条 中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条 中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条 、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項 から第七項 までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項 、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
(理事会の権限等)
第三十六条の五 組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
(理事会の決議)
第三十六条の六 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6 会社法第三百六十六条 (招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の議事録)
第三十六条の七 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(代表理事)
第三十六条の八 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 代表理事については、第三十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 及び会社法第三百五十四条 の規定を準用する。
(役員の兼職禁止)
第三十七条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
一 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
二 組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
(理事の自己契約等)
第三十八条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三十八条の二 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条 (第四項を除く。)及び第四百二十七条 の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項 中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項 中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第三十八条の三 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。)
イ 第四十条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任) 第三十八条の四 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の責任を追及する訴え) 第三十九条 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項 及び第四項 中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
第四十条 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
3 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
13 前各項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
第四十条の二 共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第二項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条 及び第四百四十四条 (第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条 並びに第四百四十四条第一項 、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項 中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項 、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 及び第二項 中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項 及び第二項第二号 中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四までの規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条の三 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条 及び第三百四十条第一項 から第三項 までの規定を準用する。
(会計帳簿等の作成等)
第四十一条 組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
5 共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会についての第三項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
(役員の改選)
第四十二条 組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第三項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第五項又は第六項の場合については、第四十七条第二項及び第四十八条の規定を準用する。この場合において、第四十七条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十八条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十二条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
(顧問) 第四十三条 組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。
(参事及び会計主任)
第四十四条 組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事については、会社法第十一条第一項 及び第三項 (支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
第四十五条 組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
5 第二項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6 第三項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第四項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
(総会の招集) 第四十六条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十七条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第四十八条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
(総会招集の手続)
第四十九条 総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3 第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(通知又は催告)
第五十条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
第五十一条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 その他定款で定める事項
2 定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。
4 第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
(総会の議事)
第五十二条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
(特別の議決)
第五十三条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡
五 組合員の出資口数に係る限度の特例
六 第三十八条の二第五項の規定による責任の免除
(理事及び監事の説明義務) 第五十三条の二 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議) 第五十三条の三 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十九条の規定は、適用しない。
(総会の議事録)
第五十三条の四 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え) 第五十四条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(総代会)
第五十五条 組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
4 総代の選挙については、第三十五条第八項及び第九項の規定を準用する。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第五十三条第二号若しくは第四号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。
(総代会の特例)
第五十五条の二 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第七項、第五十七条の二の二第一項、第五十七条の三第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
2 前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十七条第二項の規定による書面の提出又は第四十八条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
4 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。
(出資一口の金額の減少)
第五十六条 組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(債権者の異議)
第五十六条の二 組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一 出資一口の金額を減少する旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(出資一口の金額の減少の無効の訴え) 第五十七条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(火災共済協同組合等の火災共済規程の変更) 第五十七条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
(共済事業の譲渡等)
第五十七条の二の二 共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3 第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4 前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。
5 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第三項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第五十六条から第五十七条までの規定を準用する。
(信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け)
第五十七条の三 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2 信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を要しない。
3 信用協同組合等が前項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合において、信用協同組合等の総組合員又は総会員の六分の一以上の組合員又は会員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を信用協同組合等に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
4 信用協同組合等が第二項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、信用協同組合等は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
5 第一項の事業の譲渡又は第二項の事業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条の規定を準用する。
7 信用協同組合等は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項 (定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
(火災共済協同組合等の事業の譲渡の禁止) 第五十七条の四 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業を譲渡することができない。
(余裕金運用の制限)
第五十七条の五 共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
二 国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
(会計の原則) 第五十七条の六 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(準備金及び繰越金)
第五十八条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4 第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
5 共済事業を行う組合は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(第六十九条の二第六項第六号を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
7 第五項の責任準備金及び支払準備金並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
(共済事業の会計区分)
第五十八条の二 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の禁止) 第五十八条の三 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。
(健全性の基準)
第五十八条の四 行政庁は、特定共済組合、火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
(重要事項の説明等) 第五十八条の五 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第五十八条の五の二 共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(共済計理人の選任等)
第五十八条の六 共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第五十八条の七 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 主務省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他主務省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五十八条の八 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
(剰余金の配当)
第五十九条 組合は、損失をてん補し、第五十八条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
3 企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
第六十条 組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
(組合の持分取得の禁止) 第六十一条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第六十一条の二 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の組合のうち第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。