(不服の申出)
第百四条 組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を行政庁に申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。
(検査の請求)
第百五条 組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
(決算関係書類の提出)
第百五条の二 組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
2 第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
(報告の徴収)
第百五条の三 行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
2 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合又は中央会からその業務又は会計に関し必要な報告を徹することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済事業を行う組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
5 組合の子法人等又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(検査等)
第百五条の四 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
4 行政庁は、前二項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、組合の子法人等若しくは当該組合の共済代理店の施設に立ち入らせ、当該組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 組合の子法人等又は当該組合の共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
6 第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(法令等の違反に対する処分)
第百六条 行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
3 行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
(共済事業に係る監督上の処分)
第百六条の二 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
3 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、特定共済組合、火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。
5 行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。
(行政庁への届出)
第百六条の三 共済事業を行う組合(第一号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 子会社等を新たに有することとなつたとき。
四 子会社等が子会社等でなくなつたとき。
五 第六十一条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
六 その他主務省令で定める場合に該当するとき。
(排除措置) 第百七条 公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
第百八条 前条の場合については、私的独占禁止法第四十条 から第四十二条 まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで、第五十二条、第五十五条第一項及び第三項から第五項まで、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条第一項、第六十条から第六十四条まで、第六十六条、第六十八条、第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十条の二第一項から第三項まで、第七十条の三から第七十条の五まで、第七十条の八、第七十条の十二第二項、第七十条の十五から第七十条の十七まで、第七十条の十九から第七十条の二十二まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令、審判、審決その他事件処理の手続)、第七十五条、第七十六条(雑則)、第七十七条から第八十二条まで並びに第八十八条(訴訟)の規定を準用する。
(東京高等裁判所の管轄権)
第百九条 前条の規定による公正取引委員会の審決に係る訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
2 前項に掲げる訴訟事件は、私的独占禁止法第八十七条第一項 の規定により東京高等裁判所に設けられた裁判官の合議体が取り扱うものとする。
第百十条 削除
(所管行政庁)
第百十一条 この法律中「行政庁」とあるのは、第六十五条第一項及び第七十四条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業(政令で定めるものに限る。以下この号及び第五号において同じ。)以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
二 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、内閣総理大臣とする。
三 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
四 次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイからハまでに定めるものとする。
イ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業大臣及び内閣総理大臣
ロ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣
ハ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣総理大臣
五 企業組合については、その行う事業のすべてが財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣とし、財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
六 都道府県中央会については、その管轄都道府県知事とする。
七 全国中央会については、経済産業大臣とする。
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3 この法律に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)の権限(経済産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、内閣総理大臣にあつては前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
4 行政庁は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5 金融庁長官は、政令の定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、設立の認可その他この法律に規定する行政庁の権限(内閣総理大臣にあつては、第二項の規定により金融庁長官に委任された権限に限る。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(主務省令)
第百十一条の二 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
二 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府令
三 次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイからハまでに定めるものとする。
イ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業省令・内閣府令
ロ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
ハ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣府令
(財務大臣への資料提出等) 第百十一条の三 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、火災共済協同組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。