第百十二条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問合わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
3 第一項の規定は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。
第百十二条の二 第九条の七の五第二項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項 の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の三第一項 の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第一項 の規定による指定申請書又は第六十九条の四第一項 若しくは第二項 において準用する保険業法第三百八条の三第二項 の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第二項 の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の九 の規定又は準用銀行法第五十二条の六十九 の規定に違反した者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十第一項 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項 若しくは第二項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十二第一項 の規定による命令に違反した者
第百十二条の三 準用金融商品取引法第三十九条第二項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の四 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十二条の四の二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の四第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の六十四第一項 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項 (第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項 の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 (第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第百十二条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者
二 第六十一条の二第四項の規定により同条第一項又は第二項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第四項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十一 若しくは第三百八条の十三第九項 の規定又は準用銀行法第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第百十二条の六の二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第一項 の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十二条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項 の規定に違反して共済契約の募集を行つた者
二 第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百条第一項 の規定に違反して同項第一号 から第三号 までに掲げる行為をした者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の八第一項 の規定又は準用銀行法第五十二条の六十八第一項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項 、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十八第一項 、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項 若しくは第三百八条の二十四第四項 の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第三項 若しくは第五十二条の八十四第三項 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第百十三条 組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条 第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第百十四条の二 組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条の三 第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条の四 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十二条の二 三億円以下の罰金刑
二 第百十二条の二の二(第二号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三 第百十二条の三 一億円以下の罰金刑
四 第百十二条の二の二第二号、第百十二条の四の二から第百十二条の六の二まで、第百十二条の七第三号から第五号まで又は前条 各本条の罰金刑
五 第百十四条 同条の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)
2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百十四条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者
三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十六 の規定又は準用銀行法第五十二条の七十六 の規定に違反した者
第百十四条の六 次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第九条の二第七項又は第九条の九第四項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。
二 第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十四条第二項 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
四 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項 の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
五 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項 の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
六 第四十条の二第三項又は第四十条の三第二項において準用する会社法第三百四十条第三項 の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
七 第四十条の三第一項の規定に違反したとき。
八 第五十七条の二の規定に違反したとき。
九 第五十七条の四の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
十 第五十八条第五項の規定に違反したとき。
十一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十二 第五十八条の六第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
十三 第五十八条の八又は第百六条の二第一項、第二項若しくは第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
十四 第六十八条の三の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
十五 第百五条の二第二項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
十六 第百六条の三の規定に違反したとき。
2 会社法第九百七十六条 に規定する者が、第四十条の二第三項において準用する同法第三百九十六条第三項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百十四条の七 共済代理店が、第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第九条の七の五第一項において準用する同法第三百六条 若しくは第三百七条第一項 の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
第百十五条 次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
三 第九条の二第三項(第九条の七の二第三項又は第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第九条の八第三項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
五 第九条の八第四項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
六 第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。
七 第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
八 第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
十 第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の四第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一 第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。
十二 第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して、同条 の調査を求めなかつたとき。
十三 第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
十四 第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十五 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十六 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条 の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項 の規定又は第六十九条 において準用する会社法第三百八十一条第二項 、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十七 第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項 の規定又は第三十六条の七第五項 (第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十八 第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十九 第三十八条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
二十 第三十八条第三項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十一 第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。
二十二 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
二十三 第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の規定又は第八十二条の十五の二第一項 若しくは第八十二条の十五の三第一項 の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二十四 第五十七条の五の規定に違反したとき。
二十五 第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。
二十六 第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十七 第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項 の規定又は第八十二条の十五の二第一項 の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
二十九 第六十九条において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十 第六十九条において準用する会社法第五百二条 の規定又は第八十二条の十六 の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。
三十一 第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
三十二 第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 会社法第九百七十六条 に規定する者が、第三十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項 又は第三十六条の三第五項 において準用する同法第三百八十九条第五項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第六条第三項において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反した者
二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十七 の規定又は準用銀行法第五十二条の七十七 の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定火災共済事業等紛争解決機関、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
三 第七十二条第二項の規定に違反した者
第百十六条 第百八条において準用する私的独占禁止法第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十四条 又は第百六十六条 の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百八条において準用する私的独占禁止法第四十条 の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者
二 第百八条において準用する私的独占禁止法第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法第百五十四条 又は第百六十六条 の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者