第一節 通則
(種類)
第三条 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、左の各号に掲げるものとする。
一 事業協同組合
一の二 事業協同小組合
一の三 火災共済協同組合
二 信用協同組合
三 協同組合連合会
四 企業組合
(人格及び住所)
第四条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(基準及び原則)
第五条 組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
一 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2 組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
第六条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 事業協同組合にあつては、協同組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
一の二 事業協同小組合にあつては、協同小組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
一の三 火災共済協同組合にあつては、火災共済協同組合
二 信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
三 協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合、火災共済協同組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつては、その種類に従い、共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会)
四 企業組合にあつては、企業組合
2 この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第七条 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第二十二条第一号 の要件を備える組合とみなす。
一 事業協同組合、火災共済協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
ロ 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
二 事業協同小組合
三 前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
2 事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十二条第一号 の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3 前項に掲げる組合は、第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
(組合員の資格等)
第八条 事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
2 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。
3 火災共済協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他主務省令で定める事業を行う前条第一項又は第二項に規定するすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあつては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
4 信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
5 協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
二 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
6 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 個人
二 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
第八条の二 前条第六項第二号又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
(事業利用分量配当の課税の特例)
第九条 組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法 に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二節 事業
(事業協同組合及び事業協同小組合)
第九条の二 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
三 組合員の福利厚生に関する事業
四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
六 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
七 前各号の事業に附帯する事業
2 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第三号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び第九条の七の二第一項第一号の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
一 事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間
二 組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間
5 第三項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第二十六項 に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
7 第一項第三号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
8 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
9 共済事業及び第六項に規定する事業における事業協同組合についての第三項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
10 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
11 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
12 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
13 第一項第六号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
14 第一項第六号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
15 組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項第六号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
(あつせん又は調停)
第九条の二の二 前条第十二項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
4 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第九条の二の三 事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
(倉荷証券の発行)
第九条の三 保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 第一項の倉荷証券については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百二十七条第二項 (預証券の規定の準用)及び第六百二十八条 (倉荷証券による質入)の規定を準用する。
4 第一項の場合については、倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項 、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条 中「第六条第一項第四号 の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第九条の四 前条第一項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
第九条の五 事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第九条の六 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条 から第六百十九条 まで及び第六百二十四条 から第六百二十六条 まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。
(共済規程)
第九条の六の二 事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 事業協同組合が自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 (責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
4 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(共済の目的の譲渡等)
第九条の六の三 共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
(商品券の発行)
第九条の七 事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
3 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
4 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
(火災共済協同組合)
第九条の七の二 火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
一 組合員のためにする火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業をいう。以下同じ。)
二 前号の事業に附帯する事業
2 前項各号に掲げるもののほか、火災共済協同組合は、保険会社その他これに準ずる者として第九条の二第六項の主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集及びこれに関連する事務として同項の主務省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
3 火災共済協同組合については、第九条の二第三項及び第九条の六の三の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて第八条第三項に規定する小規模の事業者であるもの」と、同条第一項中「第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書」とあるのは「第九条の七の二第三項において読み替えて準用する第九条の二第三項ただし書」と、同項中「同条第一項第三号、第三項及び第九項」とあり、及び同条第三項中「第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項」とあるのは「第九条の七の二」と読み替えるものとする。
(指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の七の三 特定火災共済協同組合(第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定特定火災共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で特定火災共済事業等(第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項、第九条の九の二第一項第一号及び第三項並びに第九条の九の三第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置
二 指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定火災共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号及び第九条の九の二第二項において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号 (定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。第九条の九の二第二項第二号及び第九条の九の三第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 特定火災共済協同組合は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定による紛争解決等業務(第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号、第九条の九の二第四項第一号及び第二号並びに第九条の九の三第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第六十九条の四第一項 において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第九条の七の四 削除
(保険業法 等の準用)
第九条の七の五 保険業法第二百七十五条第一項第二号 及び第二項 (保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第二百八十三条 (所属保険会社等の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条 (顧客に対する説明)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条 (自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第三百条 (禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条 (立入検査等)、第三百六条(業務改善命令)及び第三百七条第一項第三号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第三百九条 (保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条 (検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項 において準用する同法第三百五条 の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条第一項第二号 、第二百九十四条第三号、第二百九十五条第二項、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七十五条第一項第二号 及び第二項 中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第二項中「次条又は第二百八十六条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出を行って」と、同法第三百条第一項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項に規定する共済規程若しくは同法第二十七条の二第三項に規定する火災共済規程」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
2 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第三章第一節第五款 (第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)(特定投資家)及び第四十五条 (第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第二節第一款 (第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項 本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条 の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条 中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一号 に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第一号 中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(信用協同組合)
第九条の八 信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
一 組合員に対する資金の貸付け
二 組合員のためにする手形の割引
三 組合員の預金又は定期積金の受入れ
四 前三号の事業に附帯する事業
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
一 為替取引
二 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ
三 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
四 組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
五 組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第一項第二号において同じ。)
六 債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
七 有価証券(第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十号の二及び第十一号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
八 有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
九 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十の三 短期社債等の取得又は譲渡
十一 有価証券の私募の取扱い
十二 信用協同組合、次条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項 (定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項 (営業の免許)に規定する銀行等を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
十三 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十四 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十四の二 振替業
十五 両替
十五の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第十号に掲げる事業に該当するものを除く。)
十六 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十七 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 (定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第十号及び第十五号の二に掲げる事業に該当するものを除く。)
十八 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十六号に掲げる事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第七号に掲げる事業に該当するものを除く。)
二十 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十一 前各号の事業に附帯する事業
3 信用協同組合の前項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4 信用協同組合は、第二項第五号の事業については、政令で定めるところにより、第一項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
5 第二項第十号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号 から第六号 まで及び第八号 から第十号 まで(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
6 第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 (権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項 (短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項 (全国連合会の短期債の発行)に規定する短期債
ニ 保険業法第六十一条の十第一項 (短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 (定義)に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 (短期農林債の発行)に規定する短期農林債券
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号 (定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項 (金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 、第四項、第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項 (定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項 (定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の三 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項 (定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
四 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号 (定義)に掲げる行為をいう。
7 信用協同組合は、第一項及び第二項の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業(第五号及び第六号に掲げる事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
一 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る事業
二 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
四 信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
8 信用協同組合は、前項第四号から第六号までに掲げる事業に関しては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項 ただし書(商号)の規定は、適用しない。
(協同組合連合会)
第九条の九 協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
一 会員の預金又は定期積金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
三 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
四 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
五 所属員の福利厚生に関する事業
六 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
七 所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
八 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
九 前各号の事業に附帯する事業
2 前項第一号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第六項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。
3 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業並びに会員たる火災共済協同組合と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
4 第一項第五号の規定により共済事業を行う協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第九条の二第六項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
5 協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七まで及び第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは、「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第二号から第七号までの事業については、同項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
一 前条第二項第一号、第二号及び第四号から第二十一号までの事業
二 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る事業
三 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う事業(第一号の事業を除く。)
四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
五 信託法第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
六 前条第七項第五号及び第六号の事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第一号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、前条第三項から第六項まで及び第八項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第八項中「前項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第六項第五号及び第六号」と読み替えるものとする。
8 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の六の三第一項前段及び第九条の七の五の規定を準用する。
(指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の二 特定共済事業協同組合等(第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定特定共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 特定共済事業協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第六十九条の四第二項 において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項 の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四第二項において準用する同法第三百八条の二十四第一項 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の三 信用協同組合等(第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定信用事業等紛争解決機関(第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の五において準用する銀行法 (以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の七十三第三項第三号 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
3 信用協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 準用銀行法第五十二条の八十三第一項 の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第五十二条の八十三第一項 の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が準用銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(企業組合) 第九条の十 企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
第九条の十一 企業組合の総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
2 企業組合の行う事業に従事する者の三分の一以上は、組合員でなければならない。
3 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
4 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
5 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
6 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
第三節 組合員
(出資)
第十条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
一 持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
二 法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの
三 他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの
四 前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
7 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第十条の二 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所
二 加入の年月日
三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議決権及び選挙権)
第十一条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 組合員は、定款の定めるところにより、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第三十三条第四項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第十二条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
3 組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料) 第十三条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(加入の自由) 第十四条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(加入) 第十五条 組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第十六条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。 2 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(持分の譲渡)
第十七条 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(自由脱退)
第十八条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(法定脱退)
第十九条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
四 第百七条から第百九条までの規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
五 持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払戻)
第二十条 組合員は、第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
(時効) 第二十一条 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(払戻の停止) 第二十二条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
(出資口数の減少)
第二十三条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。
(企業組合の組合員の所得に対する課税) 第二十三条の二 企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第二十三条の三 政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
第四節 設立
(発起人)
第二十四条 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
2 信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。
3 火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第二十五条 特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)、火災共済協同組合又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、千万円以上でなければならない。
2 再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。
3 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五千万円以上でなければならない。
(火災共済協同組合の地区) 第二十六条 火災共済協同組合の地区は、第八条第三項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
第二十六条の二 都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区と重複するものであつてはならない。 2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて一個とする。
(創立総会)
第二十七条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 創立総会については、第十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第三十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(設立の認可)
第二十七条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
4 行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
5 行政庁は、第二項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
二 地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
三 常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
四 業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
6 行政庁は、第三項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
三 常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
四 火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
(理事への事務引継) 第二十八条 発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(出資の第一回の払込み)
第二十九条 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
(成立の時期) 第三十条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出) 第三十一条 火災共済協同組合、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(設立の無効の訴え) 第三十二条 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。