【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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(目的) 第一条  この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。

(人格) 第二条  信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。

(住所) 第三条  金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(事業免許) 第四条  金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。

(出資の総額の最低限度)
第五条  金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2  前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。

(名称)
第六条  金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
一  信用金庫にあつては信用金庫
二  全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
三  信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
2  この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。
3  金庫の名称については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(数) 第六条の二  全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第七条  次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第二十二条第一号 に掲げる要件を備える組合とみなす。
一  信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ その常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者
ロ その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
二  前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
2  前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第二十二条第一号 の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3  第一項第一号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。

(登記) 第八条  この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(監督機関) 第九条  内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。

(会社法 の規定を準用する場合の読替え) 第九条の二  この法律の規定(第八十七条の四第四項を除く。)において会社法 の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法 の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

(会員たる資格)
第十条  信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。
一  その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
二  その信用金庫の地区内に事業所を有する者
三  その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
四  前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2  信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。

(出資)
第十一条  会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。
2  前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。
3  出資の一口の金額は、均一でなければならない。
4  一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
5  会員の責任は、その出資額を限度とする。
6  会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。

(議決権)
第十二条  会員は、各一個の議決権を有する。
2  会員は、定款の定めるところにより、第四十五条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
3  会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第六十五条第二項第九号を除き、以下同じ。)により行使することができる。
4  前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。
5  代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
6  代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
7  代理人による代理権の行使については会社法第三百十条第四項 から第七項 まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第三百十一条 (第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条 (電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十条第四項 及び第三百十二条第二項 中「第二百九十九条第三項 」とあるのは「信用金庫法第四十五条第四項」と、同法第三百十条第四項中「前項」とあるのは「同法第十二条第六項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「信用金庫法第十二条第六項」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(加入) 第十三条  金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

第十四条  死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。 2  死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

(持分の譲渡)
第十五条  会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。
2  会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3  持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4  会員は、持分を共有することができない。

(自由脱退)
第十六条  会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2  信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。

(法定脱退)
第十七条  会員は、次の事由によつて脱退する。
一  会員たる資格の喪失
二  死亡又は解散
三  破産手続開始の決定
四  除名
五  持分の全部の喪失
2  会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
3  除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4  除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払戻)
第十八条  会員は、前条第一項第一号から第四号まで又は第二項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2  前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。

(時効) 第十九条  前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。

(払戻の停止) 第二十条  金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。

(金庫の持分取得の禁止)
第二十一条  金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
2  金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

(発起人)
第二十二条  信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。
2  信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。

(定款)
第二十三条  金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3  金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  事業
二  名称
三  地区
四  事務所の名称及び所在地
五  会員たる資格に関する規定
六  会員の加入及び脱退に関する規定
七  出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
八  剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九  準備金の積立の方法
十  役員の定数及びその選任に関する規定
十一  事業年度
十二  公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
十三  金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
4  前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
5  金庫の定款については、会社法第三十条 (定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第二項 中「第三十三条第七項 若しくは第九項 又は第三十七条第一項 若しくは第二項 の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(定款の備置き及び閲覧等)
第二十三条の二  金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。
2  会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一  定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

(創立総会)
第二十四条  発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
2  前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
3  発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4  創立総会においては前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5  創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの(以下この章において「設立時会員」という。)の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
6  発起人は、創立総会において、設立時会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
7  創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8  発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
9  設立時会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第七項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  第七項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
10  創立総会における設立時会員については第十二条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項 中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事への事務引継) 第二十五条  発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

(出資の払込) 第二十六条  理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。

(成立の時期) 第二十七条  金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

(金庫の設立についての会社法 の準用) 第二十八条  金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号 中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(事業免許の申請)
第二十九条  金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  理由書
二  定款
三  業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
四  事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。)
五  創立総会の議事録
六  会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
七  登記事項証明書
八  最近の日計表
九  役員の履歴書
十  事務所の位置に関する書面

(免許の失効)
第三十条  金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
一  免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
二  解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

第一節 通則


(内閣総理大臣の認可)
第三十一条  金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一  定款を変更しようとするとき。
二  業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
    第二節 役員


(役員)
第三十二条  金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2  理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3  役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。
4  理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
5  次の各号に掲げる金庫にあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
一  信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。) 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人
二  信用金庫連合会 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員
6  前項に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 (特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五章の四において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
7  前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
8  理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

(金庫と役員との関係) 第三十三条  金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の資格等)
第三十四条  次に掲げる者は、役員となることができない。
一  法人
二  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
四  この法律、会社法 若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条 (有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第五百四十九条 (詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 (詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 (報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 (詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(兼職又は兼業の制限)
第三十五条  金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2  内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3  監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。

(役員の任期)
第三十五条の二  理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2  監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3  補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4  設立当初の役員の任期は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
5  第一項、第二項及び前項の規定は、定款によつて、第一項、第二項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

(役員に欠員を生じた場合の措置) 第三十五条の三  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(忠実義務) 第三十五条の四  理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。

(金庫との取引等の制限)
第三十五条の五  理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
二  金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 (自己契約及び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3  第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(理事についての会社法 の準用) 第三十五条の六  理事については、会社法第三百五十七条第一項 (取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)及び第三百六十一条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項 中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項 中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事についての会社法 の準用) 第三十五条の七  監事については、会社法第三百四十五条第一項 から第三項 まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)並びに第三百八十四条から第三百八十八条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項 中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項 中「第二百九十八条第一項第一号 」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず、金庫」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第三項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十九条第三項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条の四において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(役員の解任)
第三十五条の八  会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2  前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3  第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
4  第一項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5  第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、前項の場合について準用する。

(代表理事)
第三十五条の九  代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3  代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
4  代表理事については、第三十五条の三、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条 (表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条 中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第三節 理事会


(理事会の権限等)
第三十六条  金庫は、理事会を置かなければならない。
2  理事会は、すべての理事で組織する。
3  理事会は、次に掲げる職務を行う。
一  金庫の業務執行の決定
二  理事の職務の執行の監督
三  代表理事の選定及び解職
4  理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
5  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一  重要な財産の処分及び譲受け
二  多額の借財
三  支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四  従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五  理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
6  理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(理事会の決議)
第三十七条  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3  金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
4  理事会の招集については、会社法第三百六十六条 (招集権者)及び第三百六十八条 (招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第一項 中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第二項 中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第三十七条の二  理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3  金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4  会員は、その権利を行使するため必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5  金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
6  裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社(第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
    第四節 計算書類等の監査等


(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
第三十八条  金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2  前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3  第一項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
4  前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5  金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6  理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7  前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8  理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9  金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10  金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11  会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一  計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(特定金庫の監査)
第三十八条の二  信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2  前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3  特定金庫(第一項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下この条及び第六十一条第三号において同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4  特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5  特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6  特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7  前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8  特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9  特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10  第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11  特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
12  特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13  特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項 及び第二項 (監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項 (監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項 中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会計監査人についての会社法 の準用) 第三十八条の三  会計監査人については、会社法第三百二十九条第一項 (選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)並びに第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号 中「第四百三十五条第二項 」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「信用金庫法第三十八条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第三十八条の四  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2  前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条 (会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項 から第三項 まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号 中「第四百三十五条第二項 」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第五節 役員等の責任


(役員等の責任)
第三十九条  理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2  第三十五条の五第一項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
一  第三十五条の五第一項の理事
二  金庫が当該取引をすることを決定した理事
三  当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
3  第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4  前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一  代表理事 六
二  代表理事以外の理事(会員外理事(金庫の理事であつて、当該金庫の会員、内閣府令で定める業務を執行する理事又は支配人その他の使用人(以下この号において「会員等」という。)でなく、かつ、過去に当該金庫の会員等又は当該金庫の子会社の内閣府令で定める業務を執行する取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。) 四
三  会員外理事、監事又は会計監査人 二
5  前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一  責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二  前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三  責任を免除すべき理由及び免除額
6  理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7  第四項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8  第三十五条の五第一項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
9  第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。

(役員等の第三者に対する責任)
第三十九条の二  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2  次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一  理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告(第八十九条において準用する銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項 の規定による金庫の事務所の店頭に掲示する措置及び第八十九条 において準用する同法第三十八条 の規定による金庫のすべての事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示する措置を含む。)
二  監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三  会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

(役員等の連帯責任) 第三十九条の三  役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(役員等の責任を追及する訴え)
第三十九条の四  役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項 中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第八百五十条第四項 中「第四百二十四条 (第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第六節 支配人


(支配人)
第四十条  金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
2  支配人については、会社法第十一条第一項 及び第三項 (支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(支配人の解任)
第四十一条  会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
2  前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3  第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
4  理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第二項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。
    第七節 総会等


(通常総会の招集)
第四十二条  通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

(臨時総会の招集)
第四十三条  臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
2  会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

(会員による総会の招集) 第四十四条  前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

(総会招集の手続)
第四十五条  理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の七日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。
一  総会の日時及び場所
二  総会の目的である事項
三  総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四  総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
五  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  理事は、会員の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
3  前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
4  理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5  前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
6  第一項及び第四項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十六条  理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条及び次条において「総会参考書類」という。)及び議決権行使書面を交付しなければならない。
2  理事は、前条第四項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。

第四十七条  理事は、第四十五条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
2  理事は、第四十五条第四項の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
3  理事は、第一項に規定する場合には、第四十五条第四項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4  理事は、第一項に規定する場合において、第四十五条第四項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

(通知又は催告)
第四十八条  金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2  前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3  前二項の規定は、第四十五条第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

(総会の議事)
第四十八条の二  総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2  総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

(特別の決議)
第四十八条の三  次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
一  定款の変更
二  解散又は合併
三  会員の除名
四  事業の全部の譲渡
五  第三十九条第四項に規定する責任の免除

(役員の説明義務) 第四十八条の四  役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

(延期又は続行の決議) 第四十八条の五  総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十五条の規定は、適用しない。

(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第四十八条の六  金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  氏名、名称又は商号及び住所又は居所
二  加入の年月日
三  出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
2  金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3  会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4  理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
二  請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
三  請求者が当該金庫の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四  請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
五  請求者が、過去二年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。

(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第四十八条の七  総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3  金庫は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4  会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二  第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(総会の決議についての会社法 の準用)
第四十八条の八  総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項 中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人(信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第八節 総代会


(総代会)
第四十九条  金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2  総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
3  前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
4  総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5  総代会については、総会に関する規定を準用する。
6  総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

(総会と総代会の関係)
第五十条  前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十三条第二項の規定による書面の提出又は第四十四条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。
2  前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
    第九節 出資一口の金額の減少


(債権者の異議)
第五十一条  金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2  前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
3  金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二  第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

第五十二条  金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2  前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一  出資一口の金額を減少する旨
二  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、第一項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、第一項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 (兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(出資一口の金額の減少の無効の訴え) 第五十二条の二  金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号 中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(信用金庫の事業)
第五十三条  信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
一  預金又は定期積金の受入れ
二  会員に対する資金の貸付け
三  会員のためにする手形の割引
四  為替取引
2  信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。
3  信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一  債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二  有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三  有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四  国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五  金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二  特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三  短期社債等の取得又は譲渡
六  有価証券の私募の取扱い
七  金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項 (定義等)に規定する銀行業をいう。第五十四条の二十三第一項第六号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項 (営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次条第四項第七号の二に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
八  国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九  有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業
十  両替
十一  デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二  デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三  金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 (定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五  有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六  有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
4  前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号 から第六号 まで及び第八号 から第十号 まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5  前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号 (権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項 (短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ 第五十四条の四第一項 に規定する短期債
ニ 保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項 (短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 (定義)に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 (短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二  有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号 (定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項 (金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二  政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二  特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 、第四項、第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三  有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項 (定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二  振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項 (定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
四  デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項 (定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
五  有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号 (定義)に掲げる行為をいう。
6  信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第五号及び第六号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
一  金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務
二  金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)
三  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務
四  信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五  地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六  担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七  算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7  信用金庫は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第五十六条第三号 の規定の適用については、銀行とみなす。
8  信用金庫は、次の各号に掲げる者で第三項第七号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。
一  農業信用基金協会 農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第九条第一号
二  地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法 (昭和四十年法律第百二十四号)第三十四条第二号
9  信用金庫は、第六項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項 ただし書(商号)の規定は、適用しない。

(信用金庫連合会の事業)
第五十四条  信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。
一  会員の預金の受入れ
二  会員に対する資金の貸付け
三  為替取引
2  信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。
一  国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
二  会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
三  会員以外の者に対する資金の貸付け
3  信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4  信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一  債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二  有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三  有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四  国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五  金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二  特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三  短期社債等の取得又は譲渡
六  有価証券の私募の取扱い
七  金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
七の二  当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務(内閣府令で定めるものに限る。)の代理又は媒介
八  国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九  有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業
十  両替
十一  デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二  デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三  金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五  有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六  有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
5  信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一  金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務
二  金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
三  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務
四  信託法第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五  地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六  担保付社債信託法 により行う担保付社債に関する信託業務
七  算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
6  前条第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第四項」と、同条第八項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第九項中「第六項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第五項第四号から第六号までと読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(外国銀行代理業務に係る届出) 第五十四条の二  信用金庫連合会は、前条第四項第七号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の特例) 第五十四条の二の二  信用金庫連合会が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項 (預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項 の規定は、適用しない。

(貸金業法 の特例) 第五十四条の二の三  信用金庫連合会が、第五十四条の二の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項 (定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項 に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

(全国連合会債の発行)
第五十四条の二の四  全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第五十四条の四に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。
2  全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。
3  全国連合会は、第一項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

(全国連合会債の借換発行の場合の特例)
第五十四条の三  全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。
2  前項の規定により全国連合会債を発行したときは、発行後一月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。

(短期債の発行)
第五十四条の四  全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第三項において「短期債」という。)を発行することができる。
一  各全国連合会債の金額が一億円を下回らないこと。
二  元本の償還について、全国連合会債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三  利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2  短期債については、全国連合会債原簿を作成することを要しない。
3  短期債については、次条の規定は、適用しない。

(発行の届出) 第五十四条の五  全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

(全国連合会債の種別等)
第五十四条の六  全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2  全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

(全国連合会債の発行方法) 第五十四条の七  全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

(全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定) 第五十四条の八  全国連合会は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債(当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

(募集全国連合会債の申込み)
第五十四条の九  全国連合会は、前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(第四項及び第五項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。
2  前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を全国連合会に交付しなければならない。
一  申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二  引き受けようとする募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数
三  前二号に掲げるもののほか内閣府令で定める事項
3  前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、全国連合会の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4  第一項の規定は、全国連合会が通知事項を記載した金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書を第一項 の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
5  全国連合会は、通知事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6  全国連合会が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

(募集全国連合会債の割当て)
第五十四条の十  全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、全国連合会は、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
2  全国連合会は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。

(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則) 第五十四条の十一  前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

(募集全国連合会債の債権者)
第五十四条の十二  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。
一  申込者 全国連合会の割り当てた全国連合会債
二  前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた全国連合会債

(売出しの公告) 第五十四条の十三  全国連合会は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

(債券の記載事項) 第五十四条の十四  全国連合会債の債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

(全国連合会債原簿)
第五十四条の十五  全国連合会は、全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、全国連合会債原簿を作成し、これに政令で定める事項(次項において「全国連合会債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2  全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(無記名式の全国連合会債券が発行されている全国連合会債をいう。)の債権者を除く。)は、全国連合会債を発行した全国連合会に対し、当該全国連合会債の債権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された全国連合会債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該全国連合会債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
3  前項の書面には、全国連合会の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
4  第二項の電磁的記録には、全国連合会の代表理事が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5  前三項の規定は、当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)
第五十四条の十六  全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2  全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  全国連合会債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  全国連合会債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  全国連合会は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
二  当該請求を行う者が全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。
三  当該請求を行う者が、過去二年以内において、全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(全国連合会債の消滅時効) 第五十四条の十七  全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

(通貨及証券模造取締法 の準用) 第五十四条の十八  通貨及証券模造取締法 (明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。

第五十四条の十九  削除

(政令への委任) 第五十四条の二十  この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。

(信用金庫の子会社の範囲等)
第五十四条の二十一  信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一  次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。)
ロ 第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二  新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
三  前二号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号 (持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2  前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3  信用金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第三号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項 (認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4  前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5  第三項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6  信用金庫は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7  信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8  第一項第一号の場合において、会社が主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。

(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
第五十四条の二十二  信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2  前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3  前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4  信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一  第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
二  当該信用金庫が第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
三  当該信用金庫が第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
5  内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6  信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7  前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8  第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十四条の二十三  信用金庫連合会は、次に掲げる会社(第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一  銀行法第二条第一項 (定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
一の二  資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 (定義)に規定する資金移動業者(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項 に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
二  金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項 (定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号 から第八号 まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三  金融商品取引法第二条第十二項 (定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項 (定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号 (定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項 (定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号 ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号 又は第五号 (定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号 (定義)に掲げる行為
四  保険業法第二条第二項 (定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四の二  保険業法第二条第十八項 (定義)に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)
五  信託業法第二条第二項 (定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
六  銀行業を営む外国の会社
七  有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八  保険業(保険業法第二条第一項 (定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九  信託業(信託業法第二条第一項 (定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十  従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十一  新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第二項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二  前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二  金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三  証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四  保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五  信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六  証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七  保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八  信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ニ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3  信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十号まで又は第十二号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4  前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5  第五十四条の二十一第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第三項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十四条の二十三第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
6  第一項第十号又は第三項の場合において、会社が主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
7  信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第十号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。

(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第五十四条の二十四  信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第五号まで、第十号及び第十二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2  前項の場合及び次項において準用する第五十四条の二十二第二項から第六項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3  第五十四条の二十二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十四第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の二十四第一項の規定」と、「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)」とあるのは「第六十一条の六第四項 」と、「第五十八条第六項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第三項又は第五十八条第六項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の二十四第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(事業年度) 第五十五条  金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(会計帳簿等)
第五十五条の二  金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2  金庫は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
3  金庫は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
4  金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
5  金庫は、第三項の貸借対照表及び第三十八条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
6  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

(法定準備金)
第五十六条  金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
2  前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

(剰余金の配当)
第五十七条  金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一  出資の総額
二  前条第一項の準備金の額
三  前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
四  その他内閣府令で定める額
2  剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
3  出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。

(事業の譲渡又は譲受け)
第五十八条  金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2  金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。
3  金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
4  前項に規定する場合において、金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
5  金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第十六条第二項の規定は、適用しない。
6  第一項又は第二項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7  第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十二条の二の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  金庫は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項 (定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
9  第二項の規定により金庫が銀行から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条 (事業の譲受け等の制限)及び同条 に係る同法 の規定を適用する。

(合併契約) 第五十九条  金庫は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。

(吸収合併)
第六十条  金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  吸収合併存続金庫及び吸収合併消滅金庫の名称及び住所
二  吸収合併存続金庫の地区及び出資一口の金額
三  吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
四  吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め
五  吸収合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
六  その他内閣府令で定める事項

(新設合併)
第六十一条  二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  新設合併消滅金庫の名称及び住所
二  新設合併設立金庫の地区及び出資一口の金額
三  新設合併設立金庫が特定金庫である場合の会計監査人の氏名又は名称
四  新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項
五  新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
六  新設合併設立金庫の定款で定める事項
七  その他内閣府令で定める事項

(吸収合併消滅金庫の手続)
第六十一条の二  吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一  第三項の総会の日の二週間前の日
二  第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2  吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  吸収合併消滅金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4  吸収合併消滅金庫については、第五十二条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  吸収合併消滅金庫は、吸収合併存続金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
6  前項の場合には、吸収合併消滅金庫は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
7  第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十一条の六及び第七十条の規定を適用する。

(吸収合併存続金庫の手続)
第六十一条の三  吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一  吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の二週間前の日
二  第四項の規定による公告の日又は同項の規定による通知の日のいずれか早い日
三  第六項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2  吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。
4  吸収合併存続金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続金庫は、効力発生日の二十日前までに、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅金庫の名称及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
5  前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
6  吸収合併存続金庫については、第五十二条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7  吸収合併存続金庫は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した吸収合併消滅金庫の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
8  吸収合併存続金庫は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
9  吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設合併消滅金庫の手続)
第六十一条の四  新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一  第三項の総会の日の二週間前の日
二  第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2  新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  新設合併消滅金庫は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4  新設合併消滅金庫については、第五十二条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(新設合併設立金庫の手続等)
第六十一条の五  第三章(第二十三条及び第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。
2  合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3  前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
4  第二項の規定による設立委員の選任については、第四十八条の三の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  第二項の規定による役員の選任については、第三十二条第四項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  新設合併設立金庫は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7  新設合併設立金庫は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8  新設合併設立金庫の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(合併の効果)
第六十一条の六  吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
2  吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3  新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
4  金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5  前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第四条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

(合併の無効の訴え) 第六十一条の七  金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについては同法第八百六十八条第五項 (非訟事件の管轄)、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号 及び第八号 中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(解散の事由)
第六十二条  金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  総会の決議
二  合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)
三  破産手続開始の決定
四  定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五  事業の全部の譲渡
六  事業免許の取消し

(会社法 等の準用) 第六十三条  金庫の解散及び清算については、第二十三条の二、第三十六条から第三十七条の二まで、第四十二条から第四十四条まで及び第四十八条の四から第四十八条の七までの規定並びに会社法第四百七十五条 (第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項(清算人の就任)、第四百七十九条第一項及び第二項(各号を除く。)(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第四百九十二条から第四百九十五条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条から第五百三条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第四百七十五条 中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第一号 中「第四百七十一条第四号 」とあるのは「信用金庫法第六十二条第二号」と、同法第四百七十九条第二項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一以上の同意を得た会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十四条  金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十五条の三から第三十五条の五まで、第三十五条の九、第三十九条及び第三十九条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項 (取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条から第三百八十六条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項 中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項 中「第三百四十九条第四項 、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第八百五十条第四項中「第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(設立の登記)
第六十五条  金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  事業
二  名称
三  地区
四  事務所の所在場所
五  出資の一口の金額、総口数及び総額
六  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
七  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八  公告方法
九  第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 (定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号 イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
ロ 第八十七条の四第二項 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

(変更の登記)
第六十六条  金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) 第六十七条  金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十五条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止の仮処分等の登記) 第六十八条  代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(支配人の登記) 第六十九条  金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

(吸収合併の登記) 第七十条  金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。

(新設合併の登記)
第七十一条  二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。
一  新設合併消滅金庫が合意により定めた日
二  第六十一条の六第四項の認可を受けた日

(解散の登記) 第七十二条  第六十二条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記) 第七十三条  清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項 (清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

(従たる事務所の所在地における登記)
第七十四条  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一  金庫の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二  合併により設立する金庫が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第七十一条に規定する日から三週間以内
三  金庫の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2  従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一  名称
二  主たる事務所の所在場所
三  従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記) 第七十五条  金庫がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

(従たる事務所における変更の登記等) 第七十六条  第七十条、第七十一条及び第七十三条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第七十条に規定する変更の登記は、第七十四条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

(登記の嘱託)
第七十七条  金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項 (裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(管轄登記所及び登記簿)
第七十八条  金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2  各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。

(設立の登記の申請)
第七十九条  金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
2  金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)
第八十条  第六十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2  出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(解散の登記の申請) 第八十一条  第七十二条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

(清算結了の登記の申請) 第八十二条  第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項 (清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(合併の登記)
第八十三条  吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  吸収合併契約書
二  総会の議事録(第六十一条の三第三項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第五項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))
三  第六十一条の三第六項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の三第六項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四  吸収合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
五  吸収合併消滅金庫の総会の議事録
六  吸収合併消滅金庫において第六十一条の二第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の二第四項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

第八十四条  新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  新設合併契約書
二  定款
三  代表権を有する者の資格を証する書面
四  新設合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
五  新設合併消滅金庫の総会の議事録
六  新設合併消滅金庫において第六十一条の四第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の四第四項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(商業登記法 の準用) 第八十五条  金庫の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 から第五条 まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十八条から第五十三条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法 の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法 の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項 中「会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「信用金庫法第七十四条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八十五条の二  信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2  前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
一  預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二  資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三  為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3  信用金庫代理業者(第一項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。

(適用除外) 第八十五条の三  前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用金庫代理業を行うことができる。

(紛争解決等業務を行う者の指定)
第八十五条の四  内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二  第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定によりこの項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三  この法律若しくは弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四  役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定によりこの項 の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六  役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七  紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八  第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第九十四条において同じ。)と金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項 各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項 の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項 各号及び第五項第一号 に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2  前項に規定する「金庫業務関連苦情」とは、金庫業務(金庫が第五十三条第一項から第三項まで及び第六項又は第五十四条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う信用金庫代理業をいう。以下この項及び第八十九条第七項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務関連紛争」とは、金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
3  第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項 各号及び第五項 各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

(業務規程)
第八十五条の五  指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一  手続実施基本契約の内容に関する事項
二  手続実施基本契約の締結に関する事項
三  紛争解決等業務の実施に関する事項
四  紛争解決等業務に要する費用について加入金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五  当事者である加入金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六  他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七  紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八  前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

(実施規定) 第八十六条  この法律の規定(第八十九条第一項、第三項、第五項及び第七項において準用する銀行法 の規定を含む。次条から第八十七条の四まで及び第八十八条において同じ。)による免許、許可、認可又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(届出事項)
第八十七条  金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  事業を開始したとき。
二  信用金庫が第五十四条の二十一第一項第一号若しくは第二号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の二十三第一項第十号若しくは第十一号に掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三  その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四  信用金庫の第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第五十四条の二十三第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。
五  この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六  その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2  信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(認可等の条件)
第八十七条の二  内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

(認可の失効) 第八十七条の三  金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(公告)
第八十七条の四  金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二  電子公告
2  金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
3  金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
一  公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二  第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項 前段の規定による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三  前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
4  金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項 (電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(財務大臣への通知)
第八十七条の五  内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第八十七条第一項の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
一  第四条の規定による免許
二  第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は第八十九条第一項において準用する銀行法 (以下この条及び次条において「銀行法」という。)第三十七条第一項 (同項第一号 及び第三号 に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
三  銀行法第二十六条第一項 又は第二十七条 (業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四  銀行法第二十七条 又は第二十八条 (免許の取消し等)の規定による第四条 の免許の取消し

(権限の委任)
第八十八条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(銀行法 の準用)
第八十九条  銀行法第四条第四項 (営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
2  前項の場合において、銀行法第九条 中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の三第三項第二号 及び第三号 中「第五十二条の六十二第一項 」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  銀行法第五十二条の二の六 から第五十二条の二の九 まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第五十二条の四十(標識の掲示)、第五十二条の四十一(名義貸しの禁止)、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第五十二条の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第五十二条の五十第一項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第五十四条の二の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
4  前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第五十二条の四十五第五号 中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  銀行法第七章の四 (第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法 の準用)並びに第五十二条の六十一第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条 (第十号から第十二号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。
6  前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項 中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「次条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項」と、「第九章」とあるのは「同法第十一章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7  銀行法第七章の五 (第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条 (第十三号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第八十五条の四第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。
8  前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項 中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第二条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十五条の四第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十五条の四第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(金融商品取引法 の準用) 第八十九条の二  金融商品取引法第三章第一節第五款 (第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条 (第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款 (第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六 (書面による解除)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項 の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条 の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条 中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号 及び第三号 中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号 中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号 中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号 中「第三十七条の二 から第三十七条の六 まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経過措置) 第八十九条の三  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第八十九条の四  第八十九条の二において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項 の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
二  不正の手段により第四条の免許を受けた者
三  第八十五条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つた者
四  不正の手段により第八十五条の二第一項の許可を受けた者
五  第八十九条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法 (以下第九十四条までにおいて「銀行法」という。)第九条 の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者
六  銀行法第五十二条の四十一 の規定に違反して、他人に外国銀行代理業務又は信用金庫代理業を行わせた者

第九十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  銀行法第四条第四項 又は第五十二条の三十八第二項 の規定により付した条件に違反した者
二  銀行法第二十六条第一項 、第二十七条又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

第九十条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  銀行法第五十二条の六十三第一項 の規定による指定申請書又は同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二  銀行法第五十二条の六十九 の規定に違反した者
三  銀行法第五十二条の八十第一項 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四  銀行法第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五  銀行法第五十二条の八十二第一項 の規定による命令に違反した者

第九十条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  銀行法第十九条 又は第五十二条の五十第一項 の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の二  銀行法第二十一条第一項 若しくは第二項 、第五十二条の二の六第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項 (同条第五項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項 、第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
二  銀行法第二十四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の五十三 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三  銀行法第二十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の五十四第一項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四  銀行法第四十五条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条 の規定による命令に違反した者
五  銀行法第四十六条第三項 において準用する銀行法第二十五条第一項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六  銀行法第五十二条の三十七第一項 の規定による申請書又は同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
七  銀行法第五十二条の四十二第一項 の規定による承認を受けないで信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

第九十条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  銀行法第十三条の三 (第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五 (第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二  銀行法第五十二条の六十四第一項 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第九十条の四の二  準用金融商品取引法第三十九条第二項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十条の四の三  前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第九十条の四の四  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  準用金融商品取引法第三十七条第一項 (第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二  準用金融商品取引法第三十七条第二項 の規定に違反した者
三  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 (第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四  準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第九十条の四の五  銀行法第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第九十条の四の六  銀行法第五十二条の八十三第一項 の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第九十条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  銀行法第五十二条の三十九第二項 、第五十二条の五十二、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  銀行法第五十二条の四十第一項 の規定に違反した者
三  銀行法第五十二条の四十第二項 の規定に違反して、同条第一項 の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四  銀行法第五十二条の六十八第一項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五  銀行法第五十二条の八十三第三項 若しくは第五十二条の八十四第三項 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第九十条の六  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十条の七  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第八十九条の四又は第九十条の二 三億円以下の罰金刑
二  第九十条の二の二(第二号を除く。)、第九十条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十条の四第一号 二億円以下の罰金刑
三  第九十条の四の二 一億円以下の罰金刑
四  第九十条、第九十条の二の二第二号、第九十条の三第四号、第五号若しくは第七号、第九十条の四第二号又は第九十条の四の四から前条まで 各本条の罰金刑
2  前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第九十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二  この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二  第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項 、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三  第十七条第三項、第三十五条の八第四項又は第四十一条第四項の規定に違反したとき。
四  第二十一条の規定に違反して会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二  第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項 若しくは第二項 の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三  第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五  第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項 若しくは第三項 の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六  第三十一条の規定に違反したとき。
六の二  第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七  第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。
八  第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九  第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十  第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項 の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十の二  第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項 に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の二の二  会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の二の三  第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項 の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十の三  第三十八条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第一号 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
十の四  第三十八条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第二号 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
十の五  第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項 の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六  この法律において準用する会社法 の規定による調査を妨げたとき。
十一  第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二  第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三  第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第六項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項若しくは第六十一条の四第四項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項 (銀行法第三十五条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四  第五十二条第二項(第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の規定又は銀行法第十六条第一項 、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五  第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十六  第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七  第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十八  第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十九  第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二  第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の三  第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十四第一項の規定に違反したとき。
十九の四  第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五  第五十四条の二十三第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十  第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十一  清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
二十二  第六十三条において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三  第六十三条において準用する会社法第五百二条 の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四  第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号 若しくは第三号 の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
二十六  銀行法第二十六条第一項 の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項 若しくは銀行法第五十二条の五十五 の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二  銀行法第五十二条の二の八 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七  銀行法第五十二条の四十三 の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八  銀行法第五十二条の四十九 の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2  会社法第九百六十条第一項 各号若しくは第二項 各号に掲げる者又は同法第九百七十六条 に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項 の規定又は第三十八条の三 において準用する同法第三百九十六条第三項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第九十一条の二  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに、第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第六条第二項の規定に違反した者
二  銀行法第五十二条の七十六 の規定に違反した者

第九十三条  第六条第三項において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

第九十四条  銀行法第五十二条の七十七 の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。

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