(信用金庫の子会社の範囲等)
第五十四条の二十一 信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。)
ロ 第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
三 前二号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号 (持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 信用金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第三号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項 (認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 信用金庫は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7 信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8 第一項第一号の場合において、会社が主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
第五十四条の二十二 信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
二 当該信用金庫が第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
三 当該信用金庫が第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十四条の二十三 信用金庫連合会は、次に掲げる会社(第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法第二条第一項 (定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
一の二 資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 (定義)に規定する資金移動業者(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項 に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
二 金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項 (定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号 から第八号 まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項 (定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項 (定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号 (定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項 (定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号 ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号 又は第五号 (定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号 (定義)に掲げる行為
四 保険業法第二条第二項 (定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四の二 保険業法第二条第十八項 (定義)に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)
五 信託業法第二条第二項 (定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
六 銀行業を営む外国の会社
七 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 保険業(保険業法第二条第一項 (定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 信託業(信託業法第二条第一項 (定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十一 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第二項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二 金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六 証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七 保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八 信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ニ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3 信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十号まで又は第十二号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5 第五十四条の二十一第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第三項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十四条の二十三第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
6 第一項第十号又は第三項の場合において、会社が主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
7 信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第十号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。
(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第五十四条の二十四 信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第五号まで、第十号及び第十二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第五十四条の二十二第二項から第六項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3 第五十四条の二十二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十四第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の二十四第一項の規定」と、「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)」とあるのは「第六十一条の六第四項 」と、「第五十八条第六項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第三項又は第五十八条第六項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の二十四第一項及び第二項」と読み替えるものとする。