【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

第九十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
二  不正の手段により第四条の免許を受けた者
三  第八十五条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つた者
四  不正の手段により第八十五条の二第一項の許可を受けた者
五  第八十九条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法 (以下第九十四条までにおいて「銀行法」という。)第九条 の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者
六  銀行法第五十二条の四十一 の規定に違反して、他人に外国銀行代理業務又は信用金庫代理業を行わせた者

第九十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  銀行法第四条第四項 又は第五十二条の三十八第二項 の規定により付した条件に違反した者
二  銀行法第二十六条第一項 、第二十七条又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

第九十条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  銀行法第五十二条の六十三第一項 の規定による指定申請書又は同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二  銀行法第五十二条の六十九 の規定に違反した者
三  銀行法第五十二条の八十第一項 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四  銀行法第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五  銀行法第五十二条の八十二第一項 の規定による命令に違反した者

第九十条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  銀行法第十九条 又は第五十二条の五十第一項 の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の二  銀行法第二十一条第一項 若しくは第二項 、第五十二条の二の六第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項 (同条第五項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項 、第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
二  銀行法第二十四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の五十三 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三  銀行法第二十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の五十四第一項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四  銀行法第四十五条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条 の規定による命令に違反した者
五  銀行法第四十六条第三項 において準用する銀行法第二十五条第一項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六  銀行法第五十二条の三十七第一項 の規定による申請書又は同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
七  銀行法第五十二条の四十二第一項 の規定による承認を受けないで信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

第九十条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  銀行法第十三条の三 (第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五 (第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二  銀行法第五十二条の六十四第一項 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第九十条の四の二  準用金融商品取引法第三十九条第二項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十条の四の三  前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第九十条の四の四  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  準用金融商品取引法第三十七条第一項 (第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二  準用金融商品取引法第三十七条第二項 の規定に違反した者
三  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 (第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四  準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第九十条の四の五  銀行法第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第九十条の四の六  銀行法第五十二条の八十三第一項 の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第九十条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  銀行法第五十二条の三十九第二項 、第五十二条の五十二、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  銀行法第五十二条の四十第一項 の規定に違反した者
三  銀行法第五十二条の四十第二項 の規定に違反して、同条第一項 の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四  銀行法第五十二条の六十八第一項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五  銀行法第五十二条の八十三第三項 若しくは第五十二条の八十四第三項 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第九十条の六  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十条の七  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第八十九条の四又は第九十条の二 三億円以下の罰金刑
二  第九十条の二の二(第二号を除く。)、第九十条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十条の四第一号 二億円以下の罰金刑
三  第九十条の四の二 一億円以下の罰金刑
四  第九十条、第九十条の二の二第二号、第九十条の三第四号、第五号若しくは第七号、第九十条の四第二号又は第九十条の四の四から前条まで 各本条の罰金刑
2  前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第九十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二  この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二  第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項 、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三  第十七条第三項、第三十五条の八第四項又は第四十一条第四項の規定に違反したとき。
四  第二十一条の規定に違反して会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二  第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項 若しくは第二項 の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三  第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五  第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項 若しくは第三項 の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六  第三十一条の規定に違反したとき。
六の二  第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七  第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。
八  第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九  第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十  第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項 の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十の二  第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項 に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の二の二  会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の二の三  第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項 の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十の三  第三十八条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第一号 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
十の四  第三十八条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第二号 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
十の五  第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項 の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六  この法律において準用する会社法 の規定による調査を妨げたとき。
十一  第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二  第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三  第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第六項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項若しくは第六十一条の四第四項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項 (銀行法第三十五条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四  第五十二条第二項(第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の規定又は銀行法第十六条第一項 、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五  第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十六  第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七  第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十八  第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十九  第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二  第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の三  第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十四第一項の規定に違反したとき。
十九の四  第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五  第五十四条の二十三第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十  第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十一  清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
二十二  第六十三条において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三  第六十三条において準用する会社法第五百二条 の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四  第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号 若しくは第三号 の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
二十六  銀行法第二十六条第一項 の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項 若しくは銀行法第五十二条の五十五 の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二  銀行法第五十二条の二の八 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七  銀行法第五十二条の四十三 の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八  銀行法第五十二条の四十九 の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2  会社法第九百六十条第一項 各号若しくは第二項 各号に掲げる者又は同法第九百七十六条 に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項 の規定又は第三十八条の三 において準用する同法第三百九十六条第三項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第九十一条の二  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに、第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第六条第二項の規定に違反した者
二  銀行法第五十二条の七十六 の規定に違反した者

第九十三条  第六条第三項において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

第九十四条  銀行法第五十二条の七十七 の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。

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