(外国銀行代理業務に係る届出) 第五十四条の二 信用金庫連合会は、前条第四項第七号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の特例) 第五十四条の二の二 信用金庫連合会が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項 (預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項 の規定は、適用しない。
(貸金業法 の特例) 第五十四条の二の三 信用金庫連合会が、第五十四条の二の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項 (定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項 に規定する貸金業に該当しないものとみなす。