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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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建設業法 (昭和二十四年法律第百号)に基き、建設業法施行規則を次のように制定する。

(建設省令で定める学科) 第一条  建設業法 (以下「法」という。)第七条第二号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。

許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業 舗装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業 電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業 消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

(許可申請書及び添付書類の様式)
第二条  法第五条 の許可申請書及び法第六条第一項 の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号 から第四号 までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
一  許可申請書               別記様式第一号
二  法第六条第一項第一号 に掲げる書面    別記様式第二号
三  法第六条第一項第二号 に掲げる書面    別記様式第三号
四  法第六条第一項第三号 に掲げる書面    別記様式第四号
五  削除
六  法第六条第一項第四号 に掲げる書面    別記様式第六号

(法第六条第一項第五号 の書面)
第三条  法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第一号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
二  法第七条第一号 ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
2  法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
二  実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
三  法第七条第二号 ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
3  許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

(法第六条第一項第六号 の書類)
第四条  法第六条第一項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第三条 に規定する使用人の一覧表
二  別記様式第十一号の二による法第七条第二号 ハに該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三  別記様式第十二号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
四  別記様式第十三号による令第三条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五  許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)
六  許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 又は第二項 の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
七  法人である場合においては、定款
八  法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
九  株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
十  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十一  商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十二  別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十三  法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十四  国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五  都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六  別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面
2  一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第七号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3  許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七号、第八号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

(許可の更新の申請) 第五条  法第三条第三項 の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。

第六条  法第五条 の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(提出すべき書類の部数)
第七条  法第五条 の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
一  国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
二  都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数

(氏名の変更の届出)
第七条の二  建設業者は、法第七条第一号 イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。

(法第七条第二号 ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第七条の三  法第七条第二号 ハの規定により、同号 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
一  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号 )による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号 )による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
二  前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者

土木工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第二十条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて第七条の十九、第七条の二十及び第七条の二十二において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第二十条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
ほ装工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業 一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者
造園工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業 一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

三  国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者

(登録の申請)
第七条の四  前条第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録は、登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務(以下「登録地すべり防止工事試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  前条第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を受けようとする者(以下「登録地すべり防止工事試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  登録地すべり防止工事試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  登録地すべり防止工事試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  登録地すべり防止工事試験事務を開始しようとする年月日
四  登録地すべり防止工事試験委員(第七条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三  登録地すべり防止工事試験委員のうち、第七条の六第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四  登録地すべり防止工事試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五  登録地すべり防止工事試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)
第七条の五  次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を受けることができない。
一  法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二  第七条の十五の規定により第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三  法人であつて、登録地すべり防止工事試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の要件等)
第七条の六  国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  第七条の八第一号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
二  次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2  第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録は、登録地すべり防止工事試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録地すべり防止工事試験事務を行う者(以下「登録地すべり防止工事試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録地すべり防止工事試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四  登録地すべり防止工事試験事務を開始する年月日

(登録の更新)
第七条の七  第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録地すべり防止工事試験事務の実施に係る義務)
第七条の八  登録地すべり防止工事試験実施機関は、公正に、かつ、第七条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録地すべり防止工事試験事務を行わなければならない。
一  次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、四時間三十分を標準として試験を行うこと。

科目 内容
一 地すべり一般知識に関する科目 砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項
二 地すべり関係法令に関する科目 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
三 地すべり調査に関する科目 地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項
四 地すべり対策計画に関する科目 砂防及び地すべりの技術基準に関する事項
五 地すべり対策施設設計に関する科目 杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項

二  登録地すべり防止工事試験を実施する日時、場所その他登録地すべり防止工事試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三  登録地すべり防止工事試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四  終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び合格基準を公表すること。
五  登録地すべり防止工事試験に合格した者に対し、別記様式第二十一号による合格証明書(以下「登録地すべり防止工事試験合格証明書」という。)を交付すること。

(登録事項の変更の届出) 第七条の九  登録地すべり防止工事試験実施機関は、第七条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(規程)
第七条の十  登録地すべり防止工事試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録地すべり防止工事試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  登録地すべり防止工事試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二  登録地すべり防止工事試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三  登録地すべり防止工事試験の日程、公示方法その他の登録地すべり防止工事試験事務の実施の方法に関する事項
四  登録地すべり防止工事試験の受験の申込みに関する事項
五  登録地すべり防止工事試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
六  登録地すべり防止工事試験委員の選任及び解任に関する事項
七  登録地すべり防止工事試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
八  終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
九  登録地すべり防止工事試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十  登録地すべり防止工事試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一  登録地すべり防止工事試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二  不正受験者の処分に関する事項
十三  第七条の十六第三項の帳簿その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四  その他登録地すべり防止工事試験事務に関し必要な事項

(登録地すべり防止工事試験事務の休廃止)
第七条の十一  登録地すべり防止工事試験実施機関は、登録地すべり防止工事試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする登録地すべり防止工事試験事務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第七条の十二  登録地すべり防止工事試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2  登録地すべり防止工事試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録地すべり防止工事試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録地すべり防止工事試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録地すべり防止工事試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3  前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(適合命令) 第七条の十三  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関の実施する登録地すべり防止工事試験が第七条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令) 第七条の十四  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関が第七条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、同条の規定による登録地すべり防止工事試験事務を行うべきこと又は登録地すべり防止工事試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第七条の十五  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録地すべり防止工事試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
一  第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二条の規定による命令に違反したとき。
五  第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六  不正の手段により第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)
第七条の十六  登録地すべり防止工事試験実施機関は、登録地すべり防止工事試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一  試験年月日
二  試験地
三  受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四  合格年月日
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録地すべり防止工事試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録地すべり防止工事試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録地すべり防止工事試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4  登録地すべり防止工事試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録地すべり防止工事試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
一  登録地すべり防止工事試験の受験申込書及び添付書類
二  終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び答案用紙

(報告の徴収) 第七条の十七  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、登録地すべり防止工事試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)
第七条の十八  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録をしたとき。
二  第七条の九の規定による届出があつたとき。
三  第七条の十一の規定による届出があつたとき。
四  第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録地すべり防止工事試験事務の停止を命じたとき。

(登録の申請)
第七条の十九  第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録は、登録計装試験の実施に関する事務(以下「登録計装試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録を受けようとする者(以下「登録計装試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  登録計装試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  登録計装試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  登録計装試験事務を開始しようとする年月日
四  登録計装試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三  登録計装試験委員のうち、次条第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四  登録計装試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五  登録計装試験事務申請者が第七条の二十二において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類

(登録の要件等)
第七条の二十  国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  次条第一号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
二  次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2  第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録は、登録計装試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録計装試験事務を行う者(以下「登録計装試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録計装試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四  登録計装試験事務を開始する年月日

(登録計装試験事務の実施に係る義務)
第七条の二十一  登録計装試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録計装試験事務を行わなければならない。
一  次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、八時間を標準として試験を行うこと。

科目

内容

一 計装一般知識に関する科目 計装一般及び計器に関する事項
二 計装設備及び施工管理に関する科目 プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項
三 計装関係法令に関する科目 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
四 計装設備計画に関する科目 計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項
五 計装設備設計図に関する科目 プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項

二  登録計装試験を実施する日時、場所その他登録計装試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三  登録計装試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四  終了した登録計装試験の問題及び合格基準を公表すること。
五  登録計装試験に合格した者に対し、別記様式第二十二号による合格証明書(以下「登録計装試験合格証明書」という。)を交付すること。

(準用規定) 第七条の二十二  第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録計装試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の五、第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号 第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号 第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号
第七条の五第二号、第七条の十八第四号 第七条の十五 第七条の二十二において準用する第七条の十五
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号 登録地すべり防止工事試験事務 登録計装試験事務
第七条の七第二項 前三条 第七条の十九、第七条の二十及び第七条の二十二において準用する第七条の五
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで 登録地すべり防止工事試験実施機関 登録計装試験実施機関
第七条の九 第七条の六第二項第二号 第七条の二十第二項第二号
第七条の十第三号 登録地すべり防止工事試験の 登録計装試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号 登録地すべり防止工事試験 登録計装試験
第七条の十第六号 登録地すべり防止工事試験委員 登録計装試験委員
第七条の十第九号 登録地すべり防止工事試験合格証明書 登録計装試験合格証明書
第七条の十第十三号 第七条の十六第三項 第七条の二十二において準用する第七条の十六第三項
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項 登録地すべり防止工事試験を 登録計装試験を
第七条の十三 登録地すべり防止工事試験が 登録計装試験が
第七条の六第一項 第七条の二十第一項
第七条の十四 第七条の八 第七条の二十一
第七条の十五第一号 第七条の五第一号 第七条の二十二において準用する第七条の五第一号
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号 第七条の九 第七条の二十二において準用する第七条の九
第七条の十五第二号 次条 第七条の十六
第七条の十五第三号 第七条の十二第二項各号 第七条の二十二において準用する第七条の十二第二項各号
第七条の十五第四号 前二条 第七条の二十二において準用する第七条の十三又は前条
第七条の十五第五号 第七条の十七 第七条の二十二において準用する第七条の十七
第七条の十六第一項 登録地すべり防止工事試験に 登録計装試験に
第七条の十八第三号 第七条の十一 第七条の二十二において準用する第七条の十一

(使用人の変更の届出) 第八条  建設業者は、新たに令第三条 に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号 及び第四条第四号 から第六号 までに掲げる書面を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法) 第八条の二  令第四条 ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。

(法第十一条第一項 の変更の届出)
第九条  法第十一条第一項 の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。
2  法第十一条第一項 の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
一  法第五条第一号 から第四号 までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
二  法第五条第二号 に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第六条第一項第四号 及び第五号 の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
三  法第五条第三号 に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第四号 に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第六条第一項第四号 の書面及び第四条第三号 又は第四号 から第六号 までに掲げる書面

(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条  法第十一条第二項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三  国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四  都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2  法第十一条第三項 の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる書面とする。
3  法第十一条第三項 の規定による届出のうち第四条第一項第二号 に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。

(法第十一条第五項 の書面の様式) 第十条の二  法第十一条第五項 の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。

(廃業等の届出の様式) 第十条の三  法第十二条 の規定による届出は、別記様式第二十二号の四による廃業届により行うものとする。

第十一条  法第十一条 若しくは法第十二条 又は第七条の二 若しくは第八条 の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(届出書の部数) 第十二条  法第十一条 又は第七条の二 若しくは第八条 の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第七条の規定を準用する。ただし、第九条第二項第二号に掲げる書類のうち許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写しの部数は、当該新設に係る営業所の数とする。

(特定建設業についての準用)
第十三条  前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第一項第二号中「に該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号 ロに該当する者に係る第三条第二項第一号 又は第二号 に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書」と、同条第二項 中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号 ロに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2  法第十七条 において準用する法第六条第一項第五号 の書面のうち、法第十五条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号又は第三号に掲げる証明書)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  法第十五条第二号 イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二  第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
三  法第十五条第二号 ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
3  許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二  法第十九条第三項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一  電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項 に掲げる事項又は請負契約の内容で同項 に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2  前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一  当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二  ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の三  令第五条の五第一項 の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二  ファイルへの記録の方式

第十三条の四  令第五条の五第一項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第三項 の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五  法第十九条の二第三項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第一項 に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第三項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の六  令第五条の六第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

第十三条の七  法第十九条の二第四項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第二項 に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第四項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の八  令第五条の七第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の九  法第二十二条第四項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十二条第三項 の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第四項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十二条第三項 の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の十  令第六条の四第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十一  法第二十三条第二項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項 ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十三条第一項 ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第二項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十三条第一項 ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の十二  令第七条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(法第二十四条の五第四項 の率) 第十四条  法第二十四条の五第四項 の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二  法第二十四条の七第一項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  作成特定建設業者(法第二十四条の七第一項 の規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者をいう。以下同じ。)が許可を受けて営む建設業の種類
二  作成特定建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項 に規定する通知事項
ニ 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項 に規定する通知事項
ホ 監理技術者の氏名、その者が有する監理技術者資格及びその者が専任の監理技術者であるか否かの別
ヘ 法第二十六条の二第一項 又は第二項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号 イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号 ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)
三  前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
四  前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項 に規定する通知事項
ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項 に規定する通知事項
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ 当該下請負人が法第二十六条の二第一項 又は第二項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成特定建設業者の営業所の名称及び所在地
2  施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面の写し(作成特定建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項 に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二  前項第二号ホの監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第四項 の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三  前項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3  第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の七第一項 に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4  法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。

(下請負人に対する通知等)
第十四条の三  特定建設業者は、作成特定建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
一  作成特定建設業者の商号又は名称
二  当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第二十四条の七第二項 の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
2  特定建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該特定建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3  前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4  第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5  特定建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第二項各号に規定する方法のうち特定建設業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
6  前項の規定による承諾を得た特定建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(再下請負通知を行うべき事項等)
第十四条の四  法第二十四条の七第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
二  再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
三  再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イ及びロに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまでに掲げる事項
2  再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第一項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
3  再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
4  再下請負通知人該当者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成特定建設業者又は第二項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
5  前項に掲げる方法は、作成特定建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
6  第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7  再下請負通知人該当者は、第四項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第四項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
8  前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9  法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第三項に規定する添付書類に代えることができる。

(施工体制台帳の記載方法等)
第十四条の五  第十四条の二第二項の規定により添付された書類に同条第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第一項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
2  第十四条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第二項第一号に掲げる書類(同条第一項第四号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
3  作成特定建設業者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項の記載並びに同条第二項各号に掲げる書類及び第一項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、作成特定建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
4  第十四条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
5  第一項の規定は再下請負通知書における前条第一項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「前条第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成特定建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
6  再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成特定建設業者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者の閲覧に供し、当該作成特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
7  前項に掲げる方法は、作成特定建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
8  第六項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
9  再下請負通知人は、第六項の規定により前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
10  前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成特定建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者に対し、前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(施工体系図)
第十四条の六  施工体系図は、第一号に掲げる事項を表示するほか、第二号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
一  作成特定建設業者の商号又は名称、作成特定建設業者が請け負つた建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、監理技術者の氏名並びに第十四条の二第一項第二号へに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
二  前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負つた建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第十四条の二第一項第四号へに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容

(施工体制台帳の備置き等) 第十四条の七  法第二十四条の七第一項 の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の五第一項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第二十四条の七第四項 の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。

(紛争処理状況の報告)
第十五条  法第二十五条の二十五 の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。
一  あつせん、調停又は仲裁の申請の件数
二  職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
三  あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数
四  あつせん又は調停により解決した事件の件数
五  仲裁判断をした事件の件数
六  その他審査会の事務に関し重要な事項

(名簿の記載事項)
第十六条  令第八条第一項 の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  氏名及び職業
二  経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨
三  任命及び任期満了の年月日

(調書) 第十七条  令第二十三条 の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。

第十七条の二  削除

第十七条の三  削除

(講習の登録の申請)
第十七条の四  法第二十六条第四項 の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二  個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三  法第二十六条の六第一項第一号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
四  法第二十六条の六第一項第一号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
五  登録を受けようとする者が法第二十六条の五 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類
2  国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(登録の更新) 第十七条の五  前条の規定は、法第二十六条の七第一項 の登録の更新について準用する。

(講習の実施基準)
第十七条の六  法第二十六条の八 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  講習は、講義及び試験により行うものであること。
二  受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三  講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

 

科目

内容

時間

(一) 建設工事に関する法律制度 イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等 ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 一・五時間
(二) 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三) 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。

四  前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五  講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六  試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七  講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、別記様式第二十五号の三による修了証を交付すること。
八  講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九  講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

(講習規程の記載事項)
第十七条の七  法第二十六条の十第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二  講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三  講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四  講習の受講の申請に関する事項
五  講習の実施方法に関する事項
六  講習の内容及び時間に関する事項
七  講義に用いる教材に関する事項
八  試験の方法に関する事項
九  修了証の交付に関する事項
十  講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一  第十七条の十一第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二  その他講習業務の実施に関し必要な事項

(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第十七条の八  登録講習実施機関は、法第二十六条の十一 の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十七条の九  法第二十六条の十二第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条の十  法第二十六条の十二第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)
第十七条の十一  法第二十六条の十六 の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  講習の実施年月日
二  講習の実施場所
三  講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四  修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了証の交付の年月日及び修了証番号
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十六 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録講習実施機関は、法第二十六条の十六 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4  登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

(講習業務の引継ぎ)
第十七条の十二  登録講習実施機関は、法第二十六条の十七第二項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二  前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三  その他国土交通大臣が必要と認める事項

(講習の実施結果の報告)
第十七条の十三  登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  講習の実施年月日
二  講習の実施場所
三  修了者数
2  前項の報告書には、第十七条の十一第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3  報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一  登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(講習の受講) 第十七条の十四  法第二十六条第四項 の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項 の登録を受けた講習を受講していなければならない。

(検定等の指定)
第十七条の十五  令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一  一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二  正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三  国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
2  前項に規定するもののほか、令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3  令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。

検定等を実施する者 検定等の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人日本建設機械化協会(昭和二十五年八月十八日に社団法人日本建設機械化協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都港区芝公園三丁目五番八号 二級建設機械施工技術研修の修了試験
財団法人全国建設研修センター(昭和三十七年四月七日に財団法人全国建設研修センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級土木施工管理技術研修の修了試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 土木施工技術者試験
財団法人建設業振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 二級建築施工管理技術研修の修了試験
財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 建築施工技術者試験
財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 電気工事施工技術者試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級管工事施工管理技術研修の修了試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 管工事施工技術者試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 造園施工技術者試験

(指定試験機関の指定) 第十七条の十六  法第二十七条の二第一項 に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。

検定種目

指定試験機関

指定をした日

名称

主たる事務所の所在地

建設機械施工 社団法人日本建設機械化協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 昭和六十三年十月十七日
土木施工管理 財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
建築施工管理 財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理 財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理 財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
造園施工管理 財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日

(指定試験機関の指定の申請)
第十七条の十七  法第二十七条の二第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  行おうとする試験事務の範囲
四  試験事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  申請に係る意思の決定を証する書類
五  役員の氏名及び略歴を記載した書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  現に行つている業務の概要を記載した書類
九  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十  法第二十七条の六第一項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一  法第二十七条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二  その他参考となる事項を記載した書類

(名称等の変更の届出)
第十七条の十八  指定試験機関は、法第二十七条の四第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十七条の十九  指定試験機関は、法第二十七条の五第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の略歴
2  前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

(試験委員の要件) 第十七条の二十  法第二十七条の六第一項 の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

(試験委員の選任又は解任の届出)
第十七条の二十一  指定試験機関は、法第二十七条の六第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  試験委員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の略歴

(試験事務規程の記載事項)
第十七条の二十二  法第二十七条の八第一項 の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一  試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二  試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三  試験事務の実施の方法に関する事項
四  受験手数料の収納の方法に関する事項
五  試験委員の選任又は解任に関する事項
六  試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七  試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八  その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)
第十七条の二十三  指定試験機関は、法第二十七条の八第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第二十七条の八第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(事業計画等の認可の申請)
第十七条の二十四  指定試験機関は、法第二十七条の九第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第二十七条の九第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(帳簿)
第十七条の二十五  法第二十七条の十 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  試験の区分
二  試験年月日
三  試験地
四  受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五  合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2  法第二十七条の十 に規定する帳簿には、施工技術検定規則 (昭和三十五年建設省令第十七号)第四条第一項第五号 の規定により提出された写真を添付しなければならない。
3  第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
4  第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
5  法第二十七条の十 に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項 の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)
第十七条の二十六  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  試験年月日
二  試験地
三  受験申請者数
四  受験者数
五  合格者数
六  合格通知日
2  前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可)
第十七条の二十七  指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)
第十七条の二十八  指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二  試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三  その他国土交通大臣が必要と認める事項

(資格者証の交付の申請)
第十七条の二十九  法第二十七条の十八第一項 の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十一第一項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一  申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二  申請者が有する監理技術者資格
三  建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
2  前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  監理技術者資格を有することを証する書面
二  建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
3  国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十一において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4  資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
5  資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。

(資格者証の記載事項及び様式)
第十七条の三十  法第二十七条の十八第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二  最初に資格者証の交付を受けた年月日
三  現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四  交付を受ける者が有する監理技術者資格
五  建設業の種類
六  資格者証交付番号
七  資格者証の有効期間の満了する日
八  交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
2  資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
3  資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。

(資格者証の記載事項の変更)
第十七条の三十一  資格者証の交付を受けている者は、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
一  氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二  資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
三  資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の二十九第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。
2  前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の二十九第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3  国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(資格者証の再交付等)
第十七条の三十二  資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
2  前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3  汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
4  資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十三  法第二十七条の十八第五項 の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2  第十七条の二十九第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3  第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。

(指定資格者証交付機関の指定) 第十七条の三十四  法第二十七条の十九第一項 に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

指定資格者証交付機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
財団法人建設業技術者センター(昭和六十三年六月一日に財団法人建設業技術者センターという名称で設立された法人をいう。) 東京都千代田区二番町三番地 昭和六十三年七月十一日

(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第十七条の三十五  法第二十七条の十九第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  交付等事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  申請に係る意思の決定を証する書類
五  役員の氏名及び略歴を記載した書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  現に行つている業務の概要を記載した書類
九  交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十  その他参考となる事項を記載した書類

(交付等事務規程の記載事項)
第十七条の三十六  法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一  交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
二  交付等事務を行う事務所に関する事項
三  交付等事務の実施の方法に関する事項
四  手数料の収納の方法に関する事項
五  交付等事務に関する書類の管理に関する事項
六  その他交付等事務の実施に関し必要な事項

(事業計画等の届出)
第十七条の三十七  指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項 後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(事業報告書等の提出) 第十七条の三十八  指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(準用) 第十七条の三十九  第十七条の十八、第十七条の二十三、第十七条の二十七及び第十七条の二十八の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の十八中「法第二十七条の四第二項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の四第二項 」と、第十七条の二十三第一項中「法第二十七条の八第一項 前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項 中「法第二十七条の八第一項 後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 後段」と、第十七条の二十七中「法第二十七条の十三第一項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の十三第一項 」と、同条第一号 並びに第十七条の二十八第一号 及び第二号 中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条 中「法第二十七条の十五第三項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の十五第三項 」と読み替えるものとする。

(令第二十七条の十三 の法人) 第十八条  令第二十七条の十三 の国土交通省令で定める法人は、関西国際空港株式会社、公害健康被害補償予防協会、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社とする。

(経営事項審査の受審) 第十八条の二  法第二十七条の二十三第一項 の建設業者は、同項 の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

(経営事項審査の客観的事項)
第十八条の三  法第二十七条の二十三第二項第二号 に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
一  労働福祉の状況
二  建設業の営業年数
三  法令遵守の状況
四  建設業の経理に関する状況
五  研究開発の状況
六  防災活動への貢献の状況
2  前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一  法第七条第二号 イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者の数
二  工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の三の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
三  元請完成工事高
3  第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一  会計監査人又は会計参与の設置の有無
二  建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
イ 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
ロ 建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
三  建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数

(登録の申請)
第十八条の三の二  前条第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第十八条の三の四までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名
二  登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日
四  登録基幹技能者講習委員(第十八条の三の四第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
五  登録基幹技能者講習の種目
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三  登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類
四  登録基幹技能者講習委員のうち、第十八条の三の四第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
五  登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六  登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七  その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)
第十八条の三の三  次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十八条の三第二項第二号の登録を受けることができない。
一  法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二  第十八条の三の十三の規定により第十八条の三第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三  法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の要件等)
第十八条の三の四  国土交通大臣は、第十八条の三の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  第十八条の三の六第三号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二  次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2  第十八条の三第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四  登録基幹技能者講習事務を開始する年月日
五  登録基幹技能者講習の種目

(登録の更新)
第十八条の三の五  第十八条の三第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
第十八条の三の六  登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条の三の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
一  講習は、講義及び試験により行うものであること。
二  受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三  講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。

科目

内容

基幹技能一般知識に関する科目 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項

四  前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五  講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六  試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
七  終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
八  講習の課程を修了した者に対して、別記様式第三十号による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
九  講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
十  講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

(登録事項の変更の届出) 第十八条の三の七  登録基幹技能者講習実施機関は、第十八条の三の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(規程)
第十八条の三の八  登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二  登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三  登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項
四  登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
五  登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
六  登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項
七  登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
八  終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
九  登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項
十  登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一  登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二  不正受講者の処分に関する事項
十三  第十八条の三の十四第三項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四  その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項

(登録基幹技能者講習事務の休廃止)
第十八条の三の九  登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十八条の三の十  登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2  登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3  前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(適合命令) 第十八条の三の十一  国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第十八条の三の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令) 第十八条の三の十二  国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第十八条の三の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第十八条の三の十三  国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第十八条の三の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第十八条の三の七から第十八条の三の九まで、第十八条の三の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第十八条の三の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二条の規定による命令に違反したとき。
五  第十八条の三の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六  不正の手段により第十八条の三第二項第二号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)
第十八条の三の十四  登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一  講習の実施年月日
二  講習の実施場所
三  受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
四  登録基幹技能者講習修了証の交付年月日
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4  登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一  登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類
二  終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙

(報告の徴収) 第十八条の三の十五  国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)
第十八条の三の十六  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。
二  第十八条の三の七の規定による届出があつたとき。
三  第十八条の三の九の規定による届出があつたとき。
四  第十八条の三の十三の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。

(登録の申請)
第十八条の四  第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  登録経理試験事務を開始しようとする年月日
四  登録経理試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三  登録経理試験委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四  登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五  登録経理試験事務申請者が第十八条の七において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類

(登録の要件等)
第十八条の五  国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  次に掲げる内容について試験が行われるものであること。
イ 会計学
ロ 会社法 その他会計に関する法令
ハ 建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。)
ニ その他建設業会計に関する知識
二  次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二に規定する監査証明又は会社法第三百九十六条 に規定する監査に係る業務(ハにおいて「建設業監査等」という。)に五年以上従事した者
ハ 監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
ニ 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2  第十八条の三第二項第二号の登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四  登録経理試験事務を開始する年月日

(登録経理試験事務の実施に係る義務)
第十八条の六  登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
一  次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。

科目

内容

時間

一級 一 建設業の原価計算に関する科目 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 四時間三十分
二 建設業の財務諸表に関する科目 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項
三 建設業の財務分析に関する科目 財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項
二級 一 建設業の原価計算に関する科目 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 二時間
二 建設業の財務諸表に関する科目 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項

二  登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三  登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四  終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。
五  登録経理試験に合格した者に対し、別記様式第二十五号の七の二による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。

(準用規定) 第十八条の七  第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の五、第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号 第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号 第十八条の三第二項第二号
第七条の五第二号、第七条の十八第四号 第七条の十五 第十八条の七において準用する第七条の十五
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号 登録地すべり防止工事試験事務 登録経理試験事務
第七条の七第二項 前三条 第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで 登録地すべり防止工事試験実施機関 登録経理試験実施機関
第七条の九 第七条の六第二項第二号 第十八条の五第二項第二号
第七条の十第三号 登録地すべり防止工事試験の 登録経理試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号 登録地すべり防止工事試験 登録経理試験
第七条の十第六号 登録地すべり防止工事試験委員 登録経理試験委員
第七条の十第九号 登録地すべり防止工事試験合格証明書 登録経理試験合格証明書
第七条の十第十三号 第七条の十六第三項 第十八条の七において準用する第七条の十六第三項
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項 登録地すべり防止工事試験を 登録経理試験を
第七条の十三 登録地すべり防止工事試験が 登録経理試験が
第七条の六第一項 第十八条の五第一項
第七条の十四 第七条の八 第十八条の六
第七条の十五第一号 第七条の五第一号 第十八条の七において準用する第七条の五第一号
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号 第七条の九 第十八条の七において準用する第七条の九
第七条の十五第二号 次条 第七条の十六
第七条の十五第三号 第七条の十二第二項各号 第十八条の七において準用する第七条の十二第二項各号
第七条の十五第四号 前二条 第十八条の七において準用する第七条の十三又は前条
第七条の十五第五号 第七条の十七 第十八条の七において準用する第七条の十七
第七条の十六第一項 登録地すべり防止工事試験に 登録経理試験に
第七条の十八第三号 第七条の十一 第十八条の七において準用する第七条の十一

第十九条  削除

(経営状況分析の申請)
第十九条の二  登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  法第二十七条の二十四第二項 及び第三項 の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。

(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
第十九条の三  法第二十七条の二十四第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  商号又は名称
二  主たる営業所の所在地
三  許可番号
2  経営状況分析申請書の様式は、別記様式第二十五号の八によるものとする。

(経営状況分析申請書の添付書類)
第十九条の四  法第二十七条の二十四第三項 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  会社法第二条第六号 に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項 の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
二  前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
三  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
四  建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の九による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
五  その他経営状況分析に必要な書類
2  前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

(経営状況分析の結果の通知) 第十九条の五  法第二十七条の二十五 の通知は、別記様式第二十五号の十による通知書により行うものとする。

(経営規模等評価の申請)
第十九条の六  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  法第二十七条の二十六第二項 及び第三項 の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
第十九条の七  法第二十七条の二十六第二項 の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
2  経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものとする。

(経営規模等評価申請書の添付書類)
第十九条の八  法第二十七条の二十六第三項 の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号による工事経歴書とする。
2  法第六条第一項 又は第十一条第二項 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

(経営規模等評価の結果の通知) 第十九条の九  法第二十七条の二十七 の通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする。

(再審査の申立て)
第二十条  法第二十七条の二十八 に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七 の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
2  法第二十七条の二十三第三項 の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七 の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
3  再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十一による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
4  第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
5  第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(再審査の結果の通知) 第二十一条  国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八 の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七条の二十六第一項 の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七条の二十九第三項 の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。

(総合評定値の請求)
第二十一条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十一による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。
3  前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(総合評定値の算出)
第二十一条の三  法第二十七条の二十九第一項 の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 P 総合評定値
 X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの
 X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
 Y 経営状況分析の結果に係る数値
 Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
 W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの

(総合評定値の通知) 第二十一条の四  法第二十七条の二十九第一項 及び第三項 の規定による通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする。

(登録経営状況分析機関の登録の申請)
第二十一条の五  法第二十七条の二十四第一項 の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十三の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二  個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三  電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
四  登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の五 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五  その他参考となる事項を記載した書類
2  国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(経営状況分析の実施基準)
第二十一条の六  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の八 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  法第二十七条の二十三第三項 の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
二  経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(次号、第四号及び第二十一条の八第四項において「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定めて通知する各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する基準に照らし、真正なものでない疑いがあると認める場合においては、国土交通大臣が定めて通知する方法によりその内容を確認すること。
三  経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
四  登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。

(経営状況分析規程の記載事項)
第二十一条の七  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
二  経営状況分析を行う事務所に関する事項
三  経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
四  経営状況分析の実施方法に関する事項
五  経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
六  経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
七  電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
八  次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
九  その他経営状況分析の実施に関し必要な事項

(帳簿)
第二十一条の八  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
二  経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
三  経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
四  経営状況分析を行つた年月日
五  経営状況分析の結果
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
4  登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。

(経営状況分析結果の報告)
第二十一条の九  登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第二十五号の十四による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2  前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一  登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(準用) 第二十一条の十  第十七条の五、第十七条の八から第十七条の十まで及び第十七条の十二の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条の五 前条 第二十一条の五
法第二十六条の七第一項 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七第一項
第十七条の八(見出しを含む。)、第十七条の十第一項及び第十七条の十二 登録講習実施機関 登録経営状況分析機関
第十七条の八 法第二十六条の十一 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十一
第十七条の八及び第十七条の十二(見出しを含む。) 講習業務 経営状況分析の業務
第十七条の九 法第二十六条の十二第二項第三号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項第三号
第十七条の十第一項 法第二十六条の十二第二項第四号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項第四号
第十七条の十第二項 前項各号 第二十一条の十において準用する第十七条の十第一項各号
第十七条の十二 法第二十六条の十七第二項 法第二十七条の三十五第三項
前条第三項 第二十一条の八第三項

(建設業者団体) 第二十二条  法第二十七条の三十七 に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条 に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。

(建設業者団体の届出)
第二十三条  建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一  目的
二  名称
三  設立年月日
四  法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
五  事務所の所在地
六  役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
七  社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
八  国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
2  建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3  国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(監督処分の公告)
第二十三条の二  法第二十九条の五第一項 の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報で行うものとする。
一  処分をした年月日
二  処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
三  処分の内容
四  処分の原因となつた事実

(建設業者監督処分簿)
第二十三条の三  法第二十九条の五第三項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  処分を行つた者
二  処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
三  処分の根拠となる法令の条項
四  処分の原因となつた事実
五  その他参考となる事項
2  建設業者監督処分簿は、法第二十九条の五第三項 に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。
3  次項前段の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。
4  国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。この場合における法第二十九条の五第四項 の規定による閲覧は、当該ファイルに記録されている事項を紙面又は入出力装置(国土交通省又は当該都道府県の使用に係るものに限る。)の映像面に表示する方法で行うものとする。

(立入検査をする職員の証票) 第二十四条  法第三十一条第二項 の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第二十七号による。

(標識の記載事項及び様式)
第二十五条  法第四十条 の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一  一般建設業又は特定建設業の別
二  許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三  商号又は名称
四  代表者の氏名
五  主任技術者又は監理技術者の氏名
2  法第四十条 の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

(帳簿の記載事項等)
第二十六条  法第四十条の三 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二  注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
三  発注者(宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 当該住宅の床面積
ロ 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 (平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項 の建設新築住宅であるときは、同項 の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項 に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
ハ 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法 人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項 に規定する住宅瑕疵担保責任保険法 人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第五項 に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法 人の名称
四  下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
2  法第四十条の三 に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面又はその写し
二  前項第三号ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
三  前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ 監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格並びに第十四条の二第一項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ロ 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3  第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三 に規定する帳簿に添付することを要しない。
4  第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三 に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5  法第四十条の三 の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成特定建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成特定建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
一  建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二  建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
三  施工体系図
6  第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7  法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
8  第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。

(帳簿の記載方法等)
第二十七条  前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。
2  前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

(帳簿及び図書の保存期間)
第二十八条  法第四十条の三 に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
2  第二十六条第五項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。

(権限の委任)
第二十九条  法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項 の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号 ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号 ハの認定若しくは法第二十七条第三項 の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項 の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十七第二項 、法第二十七条の三十八 、法第二十八条第一項 、第三項及び第七項、法第二十九条 、法第二十九条の二第一項 、法第二十九条の三第三項 、法第二十九条の四 、法第三十一条第一項 並びに法第四十一条 の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一  法第七条第一号 ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
二  法第七条第二号 ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
三  法第十五条第二号 イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号 ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
四  中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項 並びに法第二十五条の五第一項 及び第二項 (法第二十五条の七第三項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十 並びに法第二十五条の二十五 の規定による権限
五  登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の六 (法第二十六条の七第二項 において準用する場合を含む。)、法第二十六条の九 から法第二十六条の十一 まで(法第二十六条の十第二項 を除く。)並びに法第二十六条の十三 から法第二十六条の十五 まで(法第二十七条の三十二 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十七第一項 、法第二十六条の十九 、法第二十六条の二十第一項 並びに法第二十六条の二十一 (法第二十七条の三十二 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項 及び第三項 (法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の七第二項 において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項 及び第二項 の規定による権限
六  法第二十七条第一項 の規定により技術検定を行うこと。
七  指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項 及び第三項 、法第二十七条の三 、法第二十七条の四 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項 、同条第二項 (法第二十七条の六第三項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項 、法第二十七条の八 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九 、法第二十七条の十一 、法第二十七条の十二第一項 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三 から法第二十七条の十五 まで(同条第三項 を除く。)並びに法第二十七条の十七 (法第二十七条の十九第五項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項 、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十 の規定による権限
八  法第二十七条の十八第一項 の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
九  法第二十七条の二十三第三項 の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
十  法第二十九条の五第一項 の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一  法第三十二条第二項 において準用する同条第一項 の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十二  法第三十五条第二項 (法第三十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十三  法第三十九条の三第一項 の規定による諮問をすること。
十四  中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条 、令第十五条第四号 並びに令第二十五条第二号 及び第三号 の規定による権限
十五  技術検定に関する令第二十七条の三第三項 、令第二十七条の五第一項第四号 及び第二項第三号 、令第二十七条の六 、令第二十七条の七 、令第二十七条の九第一項 並びに令第二十七条の十 の規定による権限 
十六  令第二十七条の十三第二号 の規定により指定すること。
十六の二  登録地すべり防止工事試験実施機関、登録計装試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第七条の二十二及び第十八条の七において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第七条の二十二及び第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第七条の二十二及び第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十九第二項、第七条の二十第一項、第十八条の四第二項並びに第十八条の五第一項の規定による権限
十七  登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の八及び第十七条の十二(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十三第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
十八  指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の十七第一項、第十七条の十八(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一、第十七条の二十三(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の二十四、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十七及び第十七条の二十八(第十七条の三十九においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の三十五第一項、第十七条の三十七並びに第十七条の三十八の規定による権限
十九  資格者証に関する第十七条の二十九第一項及び第三項(第十七条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十第三項、第十七条の三十一第一項及び第三項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項の規定による権限
二十  別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十一  別記様式第二十五号の八及び第二十五号の十一の規定により認定すること。

この省令は、建設業法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年二月六日建設省令第二号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。但し、第六条及び別記様式第二号中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年七月二一日建設省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二五日建設省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一七日建設省令第一九号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年八月二九日建設省令第二八号)

 この省令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日建設省令第二九号) 抄

1  この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年二月九日建設省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年九月一〇日建設省令第二三号) 抄

1  この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日建設省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一月一八日建設省令第一号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第六項の規定により建設業法の許可を申請する場合においては、別記様式第一号中「申請時において すでに許可を受 けている建設業」とあるのは「申請時の登録」と、「建設大臣     許可(  )第  号   知事   工事業昭和年月日許可  」とあるのは「建設大臣     登録第  号   知事 昭和 年 月 日登録」とし、別記様式第二十号中「許可申請直前の過去3年間で許可 を受けて継続して営業した期間 」とあるのは「許可申請直前の過去3年間で許可又は 登録を受けて継続して営業した期間」とするものとする。

   附 則 (昭和五〇年四月二五日建設省令第一一号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日建設省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月二〇日建設省令第一二号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。による改正前の商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金で改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日建設省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月二七日建設省令第六号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月一日建設省令第一〇号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六二年一月二八日建設省令第一号)


1  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2  改正後の第三条第三項及び第十三条第三項の規定は、この省令の施行の際現に建設業の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて当該建設業の許可の更新を申請するものについては、適用しない。
3  改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。
4  この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月六日建設省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一一月三〇日建設省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年四月一日建設省令第九号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成三年六月二〇日建設省令第一一号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成五年四月二六日建設省令第五号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  別記様式第二十二号の三による変更届出書の様式については、平成五年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成六年二月二三日建設省令第四号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年六月八日建設省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び第十九条の九の改正規定は、平成七年一月十五日から施行する。

   附 則 (平成六年九月二九日建設省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第十五号の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一六日建設省令第三三号)


(施行期日)
1  この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の改正規定、第十七条の二十四を第十七条の二十五とし、第十七条の二十から第十七条の二十三までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の十九の次に一条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第二十五号の二から別記様式第二十五号の六までの改正規定は、平成七年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、建設業法第四十条の三の規定は、適用しない。
3  平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の記載並びに同条第二項に規定する書類の添付を省略することができる。
4  この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更届出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月一三日建設省令第一六号)


(施行期日)
1  この省令は、平成七年六月二十九日から施行する。ただし、第一条、第四条第二項、第十条第二項及び第三項、第十三条第一項、別記様式第七号及び別記様式第八号(1)の改正規定、別記様式第八号(2)を削る改正規定、別記様式第八号(3)の改正規定、同様式を別記様式第八号(2)とする改正規定並びに別記様式第九号から別記様式第十一号の二まで、別記様式第二十二号の三及び別記様式第二十二号の四の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成八年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2  前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項において準用する新規則第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、建設業法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第十三条第一項において準用する新規則第四条第一項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。
3  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。
4  この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、建設業法第二十四条の七の規定は、適用しない。
5  平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、新規則第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第三号ニに掲げる事項の記載及び同条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

   附 則 (平成八年七月二五日建設省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日建設省令第四号)


(施行期日)
1  この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る別記様式第十五号及び第十八号の書類の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成九年一二月五日建設省令第二一号)

 この省令は、平成十年二月二日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日建設省令第二七号)


1  この省令は、平成十年七月一日から施行する。
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
3  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度については、建設業者は、附属明細表を添付又は提出することを要しない。
4  この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であつて、法第六条第一項又は第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係るものに限る。)を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、第十九条の三第一項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書面の提出を省略することができる。

   附 則 (平成一〇年九月三〇日建設省令第三六号)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三〇日建設省令第五号)


1  この省令中、第一条の規定は平成十一年三月三十一日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から、第三条の規定は平成十一年七月一日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3  第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。
4  第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度においては、当該営業年度よりも前の営業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。
5  第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該営業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

   附 則 (平成一一年七月一日建設省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月四日建設省令第四六号)

 この省令は、平成十三年一月四日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七六号)


1  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2  この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月三〇日国土交通省令第一四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三一号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第八一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十七号は、平成十五年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類のうち、施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。

   附 則 (平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)

 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月一日国土交通省令第一〇六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二〇日国土交通省令第一四号)

 この省令は、平成十五年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月二九日国土交通省令第七一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二五日国土交通省令第八六号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第三号及び第十五号から第十九号までは、平成十六年三月三十一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。
3  建設業法施行規則別記様式第二十五号の六から第二十五号の八までは、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月六日国土交通省令第一一〇号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  経営事項審査申請書の様式については、この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の六別紙二の様式にかかわらず、平成十五年十月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一六年一月二九日国土交通省令第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条  第二条の規定の施行の際現に法第二条の規定による改正前の建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十四第一項の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあつては、第十九条の四第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

   附 則 (平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)


1  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月九日国土交通省令第五六号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号から第二十二号の二まで並びに新規則第十条の二の届出書及び新規則第十条の三の廃業届の様式については、平成十六年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一六年六月三〇日国土交通省令第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一五日国土交通省令第一〇三号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の三、第二十五号の四、第二十五号の六、第二十五号の七、第二十五号の九及び第二十五号の十四については、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号)

 この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六六号) 抄

 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年九月二一日国土交通省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日国土交通省令第九九号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一二月一六日国土交通省令第一一三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二の次に五条を加える改正規定(第十八条の三第一項第五号に係る部分に限る。)、別記様式第二十五号の十一別紙三の改正規定及び別記様式第二十五号の十二の改正規定は、平成十八年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第六〇号)


(施行期日)
1  この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3  この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一八年七月七日国土交通省令第七六号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成十九年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2  この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一  海難審判法施行規則第十九条
二  建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五
三  建築士法施行規則第十七条の二十一
四  建築基準法施行規則第四条の二十三
五  自動車整備士技能検定規則第六条の三
六  宅地建物取引業法施行規則第十三条の五
七  宅地造成等規制法施行規則第十条
八  河川法施行規則第二十七条の五
九  小型船造船業法施行規則第二十三条
十  都市計画法施行規則第十九条の四
十一  鉄道事業法施行規則第二十四条の四
十二  建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八条及び第六十四条
十三  解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
十四  マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条

   附 則 (平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号)

 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一月三一日国土交通省令第三号)


1  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号から別記様式第十七号の三までは、平成十八年九月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成二十年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一〇月八日国土交通省令第八四号)

 この省令は、平成二十年十一月二十八日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定、別記様式第三号の改正規定、別記様式第四号の改正規定、別記様式第六号から別記様式第十一号の二の改正規定、別記様式第十三号の改正規定、別記様式第十七号の二記載要領3及び6の改正規定、別記様式第十七号の三記載要領第2の4の改正規定、別記様式第二十号の改正規定、別記様式第二十二号の二から別記様式第二十二号の四の改正規定、別記様式第二十五号の二備考1の改正規定、別記様式第二十五号の四の改正規定、別記様式第二十五号の六の改正規定、別記様式第二十五号の八記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規定、別記様式第二十五号の十一の改正規定、別記様式第二十五号の十三備考1の改正規定、並びに別記様式第二十五号の十四の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月七日国土交通省令第四五号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年二月三日国土交通省令第二号)


(施行期日)
1  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十七号の二は、平成二十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成二二年一〇月一五日国土交通省令第五一号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の九の改正規定、別記様式第二十五号の十四の改正規定及び別記様式第二十五号の十四の次に一様式を加える改正規定は、平成二十三年一月一日から施行する。

別記様式第一号 (第二条関係)
様式第二号 (第二条、第十九条の八関係)
様式第三号 (第二条関係)
様式第四号 (第二条関係)
別記様式第五号 削除
様式第六号 (第二条関係)
様式第七号 (第三条関係)
別記様式第八号(1) (第三条関係)
別記様式第八号(2) (第三条関係)
様式第九号 (第三条関係)
様式第十号 (第十三条関係)
様式第十一号 (第四条関係)
別記様式第十一号の二 (第四条、第十条関係)
別記様式第十二号 (第四条関係)
別記様式第十三号 (第四条関係)
別記様式第十四号 (第四条関係)
別記様式第十五号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十六号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十七号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
様式第十七号の二 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十七号の三 (第四条、第十条関係)
別記様式第十八号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十九号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
様式第二十号 (第四条関係)
別記様式第二十号の二 (第四条関係)
別記様式第二十号の三 (第四条関係)
別記様式第二十一号 (第七条の八関係)
別記様式第二十二号 (第七条の二十一関係)
様式第二十二号の二 (第八条、第九条関係)
別記様式第二十二号の三 (第十条の二関係)
別記様式第二十二号の四 (第十条の三関係)
別記様式第二十三号 (第十七条関係)
別記様式第二十四号 (第十七条関係)
別記様式第二十五号 (第十七条関係)
別記様式第二十五号の二 (第十七条の四関係)
別記様式第二十五号の三 (第十七条の六関係)
別記様式第二十五号の四 (第十七条の二十九関係)
別記様式第二十五号の五 (第十七条の三十関係)
別記様式第二十五号の六 (第十七条の三十一関係)
別記様式第二十五号の七 (第十七条の三十二関係)
別記様式第二十五号の七の二 (第十八条の六関係)
様式第二十五号の八 (第十九条の三関係)
別記様式第二十五号の九 (第十九条の四関係)
様式第二十五号の十 (第十九条の五関係)
様式第二十五号の十一 (第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係)
 別紙一
 別紙二 
 別紙二の二
 別紙三
様式第二十五号の十二 (第十九条の九、第二十一条の四関係)
別記様式第二十五号の十三 (第二十一条の五関係)
様式第二十五号の十四 (第二十一条の九関係)
別記様式第二十六号 (第二十三条の三関係)
別記様式第二十七号 (第二十四条関係)
別記様式第二十八号 (第二十五条関係)
別記様式第二十九号 (第二十五条関係)
様式第三十号 (第十八条の三の六関係)
別表(一)

00 国土交通大臣 12 千葉県知事 24 三重県知事 36 徳島県知事
01 北海道知事 13 東京都知事 25 滋賀県知事 37 香川県知事
02 青森県知事 14 神奈川県知事 26 京都府知事 38 愛媛県知事
03 岩手県知事 15 新潟県知事 27 大阪府知事 39 高知県知事
04 宮城県知事 16 富山県知事 28 兵庫県知事 40 福岡県知事
05 秋田県知事 17 石川県知事 29 奈良県知事 41 佐賀県知事
06 山形県知事 18 福井県知事 30 和歌山県知事 42 長崎県知事
07 福島県知事 19 山梨県知事 31 鳥取県知事 43 熊本県知事
08 茨城県知事 20 長野県知事 32 島根県知事 44 大分県知事
09 栃木県知事 21 岐阜県知事 33 岡山県知事 45 宮崎県知事
10 群馬県知事 22 静岡県知事 34 広島県知事 46 鹿児島県知事
11 埼玉県知事 23 愛知県知事 35 山口県知事 47 沖縄県知事

別表(二) 

  コード 資格区分
法第7条第2号イ該当
法第7条第2号ロ該当
法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
建設業法 11 一級建設機械施工技士
12 二級建設機械施工技士 (第1種から第6種)
13 一級土木施工管理技士
14 二級土木施工管理技士 (土木)
15 二級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装)
16 二級土木施工管理技士 (薬液注入)
20 一級建築施工管理技士
21 二級建築施工管理技士(建築)
22 二級建築施工管理技士(躯体)
23 二級建築施工管理技士(仕上げ)
27 一級電気工事施工管理技士
28 二級電気工事施工管理技士
29 一級管工事施工管理技士
30 二級管工事施工管理技士
33 一級造園施工管理技士
34 二級造園施工管理技士
建築士法 37 一級建築士
38 二級建築士
39 木造建築士
技術士法 41 建設・総合技術監理(建設)
42 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造者及びコンクリート」)
43 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
44 電気電子・総合技術監理(電気電子)
45 機械・総合技術監理(機械)
46 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
47 上下水道・総合技術監理(上下水道)
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
49 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
50 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
51 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
52 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
53 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54 衛生工学「廃棄物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」)
電気工事士法 電気事業法 55 第一種電気工事士
56 第二種〃 3年
58 電気主任技術者(第1種から第3種) 5年
電気通信事業法 59 電気通信主任技術者 5年
水道法 65 給水装置工事主任技術者 1年
消防法 68 甲種消防設備士
69 乙種消防設備士
職業能力開発促進法 71 建築大工(1級)
  〃  (2級) 3年
72 左官(1級)
 〃 (2級) 3年
73 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級)
 〃   〃    〃        〃     (2級) 3年
66 ウェルポイント施工(1級)
    〃    (2級) 3年
74 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
     〃          〃    (2級) 3年
75 給排水衛生設備配管(1級)
    〃    (2級) 3年
76 配管・配管工(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
77 タイル張り・タイル張り工(1級)
  〃      〃   (2級)3年
78 築炉・築炉工(1級)・れんが積み
 〃   〃 (2級) 3年
79 ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工
   〃       〃   (2級) 3年
80 石工・石材施工・石積み(1級)
 〃    〃    〃 (2級) 3年
81 鉄工・製罐(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
82 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
83 工場板金(1級)
  〃  (2級) 3年
84 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)
     〃        〃        〃     (2級) 3年
85 板金・板金工・打出し板金(1級)
 〃   〃    〃  (2級) 3年
86 かわらぶき・スレート施工(1級)
  〃      〃   (2級) 3年
87 ガラス施工(1級)
  〃  (2級) 3年
88 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)
 〃    〃     〃  (2級) 3年
89 建築塗装・建築塗装工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
90 金属塗装・金属塗装工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
91 噴霧塗装(1級)
  〃  (2級) 3年
67 路面標示施工
92 畳製作・畳工(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
93 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)
   〃       〃       〃       〃     〃   〃   〃 (2級) 3年
94 熱絶縁施工(1級)
  〃  (2級) 3年
95 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)
  〃    〃   〃       〃        〃  (2級) 3年
96 造園(1級)
 〃 (2級) 3年
97 防水施工(1級)
  〃  (2級) 3年
98 さく井(1級)
 〃 (2級) 3年
  61 地すべり防止工事 1年
62 建築設備士 1年
63 計装 1年
99 その他
備考 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。


備考
 1級技術者…法第15条第2号イに該当する者
 2級技術者…法第27条第1項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによつて直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつて1級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者
 その他の技術者…法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の者
 登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習を終了した者で1級技術者以外の者

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