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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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建設業法 (昭和二十四年法律第百号)に基き、建設業法施行規則を次のように制定する。

(建設省令で定める学科) 第一条  建設業法 (以下「法」という。)第七条第二号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。

許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業 舗装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業 電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業 消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

(許可申請書及び添付書類の様式)
第二条  法第五条 の許可申請書及び法第六条第一項 の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号 から第四号 までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
一  許可申請書               別記様式第一号
二  法第六条第一項第一号 に掲げる書面    別記様式第二号
三  法第六条第一項第二号 に掲げる書面    別記様式第三号
四  法第六条第一項第三号 に掲げる書面    別記様式第四号
五  削除
六  法第六条第一項第四号 に掲げる書面    別記様式第六号

(法第六条第一項第五号 の書面)
第三条  法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第一号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
二  法第七条第一号 ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
2  法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
二  実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
三  法第七条第二号 ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
3  許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

(法第六条第一項第六号 の書類)
第四条  法第六条第一項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第三条 に規定する使用人の一覧表
二  別記様式第十一号の二による法第七条第二号 ハに該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三  別記様式第十二号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
四  別記様式第十三号による令第三条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五  許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)
六  許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 又は第二項 の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
七  法人である場合においては、定款
八  法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
九  株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
十  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十一  商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十二  別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十三  法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十四  国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五  都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六  別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面
2  一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第七号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3  許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七号、第八号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

(許可の更新の申請) 第五条  法第三条第三項 の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。

第六条  法第五条 の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(提出すべき書類の部数)
第七条  法第五条 の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
一  国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
二  都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数

(氏名の変更の届出)
第七条の二  建設業者は、法第七条第一号 イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。

(法第七条第二号 ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第七条の三  法第七条第二号 ハの規定により、同号 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
一  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号 )による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号 )による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
二  前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者

土木工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第二十条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて第七条の十九、第七条の二十及び第七条の二十二において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第二十条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
ほ装工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業 一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者
造園工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業 一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業 一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

三  国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者

(登録の申請)
第七条の四  前条第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録は、登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務(以下「登録地すべり防止工事試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  前条第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を受けようとする者(以下「登録地すべり防止工事試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  登録地すべり防止工事試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  登録地すべり防止工事試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  登録地すべり防止工事試験事務を開始しようとする年月日
四  登録地すべり防止工事試験委員(第七条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三  登録地すべり防止工事試験委員のうち、第七条の六第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四  登録地すべり防止工事試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五  登録地すべり防止工事試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)
第七条の五  次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を受けることができない。
一  法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二  第七条の十五の規定により第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三  法人であつて、登録地すべり防止工事試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の要件等)
第七条の六  国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  第七条の八第一号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
二  次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2  第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録は、登録地すべり防止工事試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録地すべり防止工事試験事務を行う者(以下「登録地すべり防止工事試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録地すべり防止工事試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四  登録地すべり防止工事試験事務を開始する年月日

(登録の更新)
第七条の七  第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録地すべり防止工事試験事務の実施に係る義務)
第七条の八  登録地すべり防止工事試験実施機関は、公正に、かつ、第七条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録地すべり防止工事試験事務を行わなければならない。
一  次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、四時間三十分を標準として試験を行うこと。

科目 内容
一 地すべり一般知識に関する科目 砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項
二 地すべり関係法令に関する科目 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
三 地すべり調査に関する科目 地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項
四 地すべり対策計画に関する科目 砂防及び地すべりの技術基準に関する事項
五 地すべり対策施設設計に関する科目 杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項

二  登録地すべり防止工事試験を実施する日時、場所その他登録地すべり防止工事試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三  登録地すべり防止工事試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四  終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び合格基準を公表すること。
五  登録地すべり防止工事試験に合格した者に対し、別記様式第二十一号による合格証明書(以下「登録地すべり防止工事試験合格証明書」という。)を交付すること。

(登録事項の変更の届出) 第七条の九  登録地すべり防止工事試験実施機関は、第七条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(規程)
第七条の十  登録地すべり防止工事試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録地すべり防止工事試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  登録地すべり防止工事試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二  登録地すべり防止工事試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三  登録地すべり防止工事試験の日程、公示方法その他の登録地すべり防止工事試験事務の実施の方法に関する事項
四  登録地すべり防止工事試験の受験の申込みに関する事項
五  登録地すべり防止工事試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
六  登録地すべり防止工事試験委員の選任及び解任に関する事項
七  登録地すべり防止工事試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
八  終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
九  登録地すべり防止工事試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十  登録地すべり防止工事試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一  登録地すべり防止工事試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二  不正受験者の処分に関する事項
十三  第七条の十六第三項の帳簿その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四  その他登録地すべり防止工事試験事務に関し必要な事項

(登録地すべり防止工事試験事務の休廃止)
第七条の十一  登録地すべり防止工事試験実施機関は、登録地すべり防止工事試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする登録地すべり防止工事試験事務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第七条の十二  登録地すべり防止工事試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2  登録地すべり防止工事試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録地すべり防止工事試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録地すべり防止工事試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録地すべり防止工事試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3  前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(適合命令) 第七条の十三  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関の実施する登録地すべり防止工事試験が第七条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令) 第七条の十四  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関が第七条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、同条の規定による登録地すべり防止工事試験事務を行うべきこと又は登録地すべり防止工事試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第七条の十五  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録地すべり防止工事試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
一  第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二条の規定による命令に違反したとき。
五  第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六  不正の手段により第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)
第七条の十六  登録地すべり防止工事試験実施機関は、登録地すべり防止工事試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一  試験年月日
二  試験地
三  受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四  合格年月日
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録地すべり防止工事試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録地すべり防止工事試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録地すべり防止工事試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4  登録地すべり防止工事試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録地すべり防止工事試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
一  登録地すべり防止工事試験の受験申込書及び添付書類
二  終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び答案用紙

(報告の徴収) 第七条の十七  国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、登録地すべり防止工事試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)
第七条の十八  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の登録をしたとき。
二  第七条の九の規定による届出があつたとき。
三  第七条の十一の規定による届出があつたとき。
四  第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録地すべり防止工事試験事務の停止を命じたとき。

(登録の申請)
第七条の十九  第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録は、登録計装試験の実施に関する事務(以下「登録計装試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録を受けようとする者(以下「登録計装試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  登録計装試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  登録計装試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  登録計装試験事務を開始しようとする年月日
四  登録計装試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三  登録計装試験委員のうち、次条第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四  登録計装試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五  登録計装試験事務申請者が第七条の二十二において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類

(登録の要件等)
第七条の二十  国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  次条第一号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
二  次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2  第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録は、登録計装試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録計装試験事務を行う者(以下「登録計装試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録計装試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四  登録計装試験事務を開始する年月日

(登録計装試験事務の実施に係る義務)
第七条の二十一  登録計装試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録計装試験事務を行わなければならない。
一  次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、八時間を標準として試験を行うこと。

科目

内容

一 計装一般知識に関する科目 計装一般及び計器に関する事項
二 計装設備及び施工管理に関する科目 プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項
三 計装関係法令に関する科目 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
四 計装設備計画に関する科目 計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項
五 計装設備設計図に関する科目 プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項

二  登録計装試験を実施する日時、場所その他登録計装試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三  登録計装試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四  終了した登録計装試験の問題及び合格基準を公表すること。
五  登録計装試験に合格した者に対し、別記様式第二十二号による合格証明書(以下「登録計装試験合格証明書」という。)を交付すること。

(準用規定) 第七条の二十二  第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録計装試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の五、第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号 第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号 第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号
第七条の五第二号、第七条の十八第四号 第七条の十五 第七条の二十二において準用する第七条の十五
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号 登録地すべり防止工事試験事務 登録計装試験事務
第七条の七第二項 前三条 第七条の十九、第七条の二十及び第七条の二十二において準用する第七条の五
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで 登録地すべり防止工事試験実施機関 登録計装試験実施機関
第七条の九 第七条の六第二項第二号 第七条の二十第二項第二号
第七条の十第三号 登録地すべり防止工事試験の 登録計装試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号 登録地すべり防止工事試験 登録計装試験
第七条の十第六号 登録地すべり防止工事試験委員 登録計装試験委員
第七条の十第九号 登録地すべり防止工事試験合格証明書 登録計装試験合格証明書
第七条の十第十三号 第七条の十六第三項 第七条の二十二において準用する第七条の十六第三項
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項 登録地すべり防止工事試験を 登録計装試験を
第七条の十三 登録地すべり防止工事試験が 登録計装試験が
第七条の六第一項 第七条の二十第一項
第七条の十四 第七条の八 第七条の二十一
第七条の十五第一号 第七条の五第一号 第七条の二十二において準用する第七条の五第一号
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号 第七条の九 第七条の二十二において準用する第七条の九
第七条の十五第二号 次条 第七条の十六
第七条の十五第三号 第七条の十二第二項各号 第七条の二十二において準用する第七条の十二第二項各号
第七条の十五第四号 前二条 第七条の二十二において準用する第七条の十三又は前条
第七条の十五第五号 第七条の十七 第七条の二十二において準用する第七条の十七
第七条の十六第一項 登録地すべり防止工事試験に 登録計装試験に
第七条の十八第三号 第七条の十一 第七条の二十二において準用する第七条の十一

(使用人の変更の届出) 第八条  建設業者は、新たに令第三条 に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号 及び第四条第四号 から第六号 までに掲げる書面を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法) 第八条の二  令第四条 ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。

(法第十一条第一項 の変更の届出)
第九条  法第十一条第一項 の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。
2  法第十一条第一項 の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
一  法第五条第一号 から第四号 までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
二  法第五条第二号 に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第六条第一項第四号 及び第五号 の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
三  法第五条第三号 に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第四号 に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第六条第一項第四号 の書面及び第四条第三号 又は第四号 から第六号 までに掲げる書面

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